○山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第六十一号

山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例をここに公布する。

山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例

目次

第一章 趣旨及び基本方針(第一条・第二条)

第二章 介護老人保健施設が有すべき施設(第三条)

第三章 人員に関する基準(第四条)

第四章 設備に関する基準(第五条)

第五章 運営に関する基準(第六条―第四十二条)

第六章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針(第四十三条・第四十四条)

第二節 ユニット型介護老人保健施設が有すべき施設(第四十五条)

第三節 設備に関する基準(第四十六条)

第四節 運営に関する基準(第四十七条―第五十六条)

第七章 雑則(第五十七条)

附則

第一章 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の施設、人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第二条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

2 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立った介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。

3 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第四十四条第二項において同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

第二章 介護老人保健施設が有すべき施設

第三条 法第九十七条第一項の条例で定める施設は、次に掲げるものとする。

 談話室

 食堂

 浴室

 レクリエーション・ルーム

 洗面所

 便所

 サービス・ステーション

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

2 前項の規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、同項各号に掲げる施設を、それぞれ設置しないことができる。

3 第一項各号に掲げる介護老人保健施設の施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第三章 人員に関する基準

第四条 法第九十七条第二項に規定する介護老人保健施設に置くべき介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当な数

 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(介護職員の員数は、看護職員及び介護職員の総数の七分の五程度を標準とする。)

 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一人に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上とする。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上

 栄養士又は管理栄養士 入所定員百人以上の介護老人保健施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当な数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の「常勤換算方法」とは、従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が本体施設に従事する場合であって当該本体施設の入所者の処遇に支障がないときは、サテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。

6 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数が百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

7 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

 支援相談員又は介護支援専門員は、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当な数とすること。

(平二七条例一二・平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

第四章 設備に関する基準

第五条 法第九十七条第三項の介護老人保健施設の設備に関する基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

 食堂 二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

 浴室 次のとおりとする。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

 レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。

 便所 次のとおりとする。

 療養室のある階ごとに設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 常夜灯を設けること。

2 前項各号に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項並びに第四十六条第三項第一号及び同条第四項において同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項並びに第四十六条第三項第一号及び同条第四項において同じ。)とすることができる。

 療養室その他の入所者の療養生活のために使用する施設(以下「療養室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 療養室等を二階又は地階に設けている建物にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。第四十六条第三項第一号において同じ。)又は消防署長と相談の上、第三十二条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

(2) 第三十二条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。

 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

 階段には、手すりを設けること。

 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

3 前項第一号の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

第五章 運営に関する基準

(運営に関する基準)

第六条 法第九十七条第三項の介護老人保健施設の運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第七条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十九条の施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。

2 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 介護老人保健施設は、第二項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第八条 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第九条 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

2 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第十一条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退所)

第十二条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。

2 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。第二十八条第一号において同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。

5 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七条例二七・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十三条 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、入所者の退所に際しては退所の年月日を、当該入所申込者又は入所者の被保険者証に記載しなければならない。

2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第十四条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第四十八条第一項において同じ。)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。次項並びに第四十八条第一項及び第二項において「施設サービス費用基準額」という。)から当該介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

2 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護老人保健施設は、前二項の規定により支払を受けるもののほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理容又は美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十五条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

(介護保健施設サービスの取扱方針)

第十六条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、入所者に対し身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

5 介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・一部改正)

(施設サービス計画の作成)

第十七条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条及び第二十八条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(次項及び第九項において「アセスメント」という。)を、入所者及びその家族との面接により行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この項、第十項及び第十一項において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。この場合において、サービス担当者会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を記載した書面を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(第二号において「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に入所者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令三条例二一・一部改正)

(診療の方針)

第十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認める疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。

 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第十九条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、第三十四条第一項の協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

2 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

3 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

4 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。

(機能訓練)

第二十条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第二十条の二 介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二一・追加)

(口くう衛生の管理)

第二十条の三 介護老人保健施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三条例二一・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 介護老人保健施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第二十二条 介護老人保健施設は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 介護老人保健施設は、入所者の自立の支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第二十三条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二十四条 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 介護老人保健施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第二十五条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者による管理)

第二十六条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)に該当する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われる地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設をいう。)をいう。)であって、本体施設との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営されるものをいう。)の職務に従事することができるものとする。

(管理者の責務)

第二十七条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十八条 計画担当介護支援専門員は、第十七条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。

 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第三十八条第二項の規定により、苦情の内容等を記録すること。

 第四十条第三項の規定により、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第二十九条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第三十条 介護老人保健施設は、入所者に対し適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第三十条の二 介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二一・追加)

(定員の遵守)

第三十一条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第三十二条 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、介護老人保健施設の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 第一項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

4 介護老人保健施設は、非常災害の際に入所者及び従業者が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第三十三条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例二一・一部改正)

(協力病院)

第三十四条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院(当該介護老人保健施設との間で入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院をいう。次条において同じ。)を定めなければならない。

2 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該介護老人保健施設との間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(掲示)

第三十五条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程(第二十九条の施設の運営についての重要事項に関する規程をいう。)の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例二一・一部改正)

(秘密保持等)

第三十六条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得なければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十七条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第三十八条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十九条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第四十条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

 定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び従業者に対する研修を行うこと。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(虐待の防止)

第四十条の二 介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二一・追加)

(会計の区分)

第四十一条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十二条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 第十二条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

 第十三条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十五条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十八条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第四十条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第六章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第四十三条 第二条第二章及び前二章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第四十六条第一項第一号及び第五十一条第四項において同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第四十四条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

第二節 ユニット型介護老人保健施設が有すべき施設

第四十五条 ユニット型介護老人保健施設に係る法第九十七条第一項の条例で定める施設は、次に掲げるものとする。

 ユニット

 浴室

 サービス・ステーション

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

2 前項の規定にかかわらず、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、同項各号に掲げる施設を、それぞれ設置しないことができる。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第四十六条 ユニット型介護老人保健施設に係る法第九十七条第三項の設備に関する基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(療養室を除く。) 次のとおりとする。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 療養室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 療養室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(3) 常夜灯を設けること。

 浴室 次のとおりとする。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

2 前項第二号に掲げるユニット型介護老人保健施設の浴室は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前二項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備に関する基準は、次のとおりとする。

 ユニット型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 療養室等を二階又は地階に設けている建物にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十六条において準用する第三十二条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

(2) 第五十六条において準用する第三十二条第一項に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。

 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

 階段には、手すりを設けること。

 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること(廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。)

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

4 前項第一号の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

第四節 運営に関する基準

(運営に関する基準)

第四十七条 ユニット型介護老人保健施設に係る法第九十七条第三項の規定による介護老人保健施設の運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(利用料等の受領)

第四十八条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型介護老人保健施設は、前二項の規定により支払を受けるもののほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理容又は美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(介護保健施設サービスの取扱方針)

第四十九条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、入居者に対し身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

7 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第五十条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第五十一条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第五十二条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第五十三条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例二一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十四条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次のとおり職員を配置しなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(定員の遵守)

第五十五条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第五十六条 第七条から第十三条まで、第十五条第十七条から第二十条の三まで、第二十三条第二十五条から第二十八条まで、第三十条の二及び第三十二条から第四十二条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第二十七条第二項中「この章」とあるのは「第五章第四節」と、第三十五条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第四十二条第二項第四号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十九条第七項」と読み替えるものとする。

(令三条例二一・一部改正)

第七章 雑則

(令三条例二一・追加)

(電磁的記録等)

第五十七条 介護老人保健施設は、この条例において書面(文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定される作成等(第十条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 介護老人保健施設は、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定される交付等については、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例二一・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(次条及び附則第四条において「みなし介護老人保健施設」という。)であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第五条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

第三条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号。次条において「老人保健施設基準」という。)附則第三条の規定の適用を受け平成十二年四月一日において現に老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第五条第二項第二号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第四条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受け平成十二年四月一日において現に老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第五条第二項第五号イの規定は、適用しない。

第五条 平成十四年四月一日において現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の開設の許可を受けていた病院の建物(同日において現に存したもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十四年四月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)若しくは同項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第五号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設であって第五条第二項第五号イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

第六条 一般病床、医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条から附則第九条までにおいて「精神病床」という。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第五条第一項第二号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第五条第二項第一号の規定は、適用しない。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第五条第二項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第五条第二項第五号イ及び第四十六条第三項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第十条 平成十八年四月一日において現に存した療養病床若しくは一般病床であって、かつ、同日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の廊下幅については、当分の間、第五条第二項第五号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

(平成二七年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条及び附則第九条第一項において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(附則第四条第三項において「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

 第二条の規定による改正前の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(次条第七項及び附則第五条第一項第二号において「旧居宅サービス条例」という。)第五条第二項及び第五項、第七条第二項、第四十二条第三項並びに第四十四条第二項の規定

 第三条の規定による改正前の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「旧予防サービス条例」という。)第四条及び第六条から第四十六条までの規定

第三条 前条に定めるもののほか、旧指定介護予防訪問介護の事業の基準は、この条及び次条に定めるとおりとする。

2 旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者(次項及び第七項並びに次条第二項において「旧指定介護予防訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(次項及び第六項において「旧指定介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(旧指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は旧法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。次項において同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。次項において同じ。)で、二・五以上とする。

3 旧指定介護予防訪問介護事業者は、旧指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該旧指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下この項及び附則第六条第六項において「居宅サービス条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第七項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護(居宅サービス条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における旧指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護の利用者。以下この項から第六項までにおいて同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

4 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第三項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら旧指定介護予防訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する旧指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。附則第六条第六項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同令第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)の職務に従事することができる。

6 第三項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している旧指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該旧指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上とすることができる。

7 旧指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、旧居宅サービス条例第五条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第二項から前項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例二八・一部改正)

第四条 旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、附則第二条第二号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例第七条第二項中「指定訪問介護事業者」とあるのは「法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(第四条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定訪問介護の事業」とあるのは「当該第一号訪問事業」と、「居宅サービス条例第七条第一項に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第一号訪問事業の」と読み替えるものとする。

2 旧指定介護予防訪問介護事業者が前項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第三項

指定訪問介護事業者(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下この項及び附則第六条第六項において「居宅サービス条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第七項において同じ。)

介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(居宅サービス条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の事業

当該第一号訪問事業

又は指定訪問介護

又は当該第一号訪問事業

前条第七項

指定訪問介護事業者

第三項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

旧居宅サービス条例第五条第一項から第四項までに規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

3 旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第二条第二号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条第三項

基準該当訪問介護(居宅サービス条例第四十二条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同項及び同条第二項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第四十四条第二項

基準該当訪問介護の事業

第四十二条第三項に規定する第一号訪問事業

居宅サービス条例第四十四条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)

第五条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(附則第七条第五項及び第八条第三項において「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

 第一条の規定による改正前の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例第四十五条第十二項の規定

 旧居宅サービス条例第九十九条第一項第三号及び第八項、第百一条第四項、第百三十一条第一項第三号及び第七項並びに第百三十三条第四項の規定

 旧予防サービス条例第八条から第十四条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十五条(第百七条において準用する場合に限る。)、第十六条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十九条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十一条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十四条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十条から第三十三条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項から第四項まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第五項及び第六項(第百七条において準用する場合に限る。)、第三十五条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第九十六条から第九十八条まで、第百条から第百十五条まで、第百六十五条、第百六十六条第四項、第百六十九条第一項並びに第百七十条の規定

2 前項第三号の規定を適用する場合には、旧予防サービス条例第九十七条第一項第三号中「指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)」と、「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(同令第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)と、「指定通所介護の」とあるのは「指定通所介護等の」と、同条第八項中「指定通所介護事業者」とあるのは「指定通所介護事業者等」と、「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護等」と、「第七項まで」とあるのは「第六項まで又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十条第一項から第七項まで」と、旧予防サービス条例第百七条中「第三十条から第三十七条まで」とあるのは「第三十条から第三十五条まで、第三十七条」と、旧予防サービス条例第百十二条第七項中「第六項」とあるのは「第五項」と、旧予防サービス条例第百十五条中「第三十五条から第三十七条まで」とあるのは「第三十五条、第三十七条」と、「「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条第二項」と読み替えるものとする。

(平二八条例二八・一部改正)

第六条 前条に定めるもののほか、旧指定介護予防通所介護の事業の基準は、この条から附則第八条までに定めるとおりとする。

2 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者(以下「旧指定介護予防通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに旧指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

3 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室は、次のとおりとする。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 イにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 相談室は、遮蔽物の設置その他の方法により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

4 第二項に掲げる旧指定介護予防通所介護の事業を行う事業所の設備は、専ら当該旧指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の場合(旧指定介護予防通所介護事業者が第二項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に旧指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。

6 旧指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居宅サービス条例第百一条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第二項から第四項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例二八・一部改正)

第七条 旧指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 旧指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 旧指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 旧指定介護予防通所介護事業者は、前条第五項の旧指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

5 前各項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。

第八条 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第五条第一項第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十七条第一項第三号

指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第一号通所事業

又は指定通所介護

又は当該第一号通所事業

第九十七条第八項

指定通所介護事業者

第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護の事業

当該第一号通所事業

居宅サービス条例第九十九条第一項から第七項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

2 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が前項に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、附則第六条第六項中「指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)」とあるのは「介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業」とあるのは「当該第一号通所事業」と、「居宅サービス条例第百一条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する」とあるのは「市町村の定める当該第一号通所事業の」と読み替えるものとする。

3 旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第五条第一項第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十二条第一項第三号

基準該当通所介護(居宅サービス条例第百三十一条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

又は基準該当通所介護

又は当該第一号通所事業

第百十二条第七項

基準該当通所介護の事業

第一項第三号に規定する第一号通所事業

居宅サービス条例第百三十一条第一項から第六項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百十四条第四項

基準該当通所介護の事業

第百十二条第一項第三号に規定する第一号通所事業

居宅サービス条例第百三十三条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

(平二八条例二八・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者に関する特例)

第九条 整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第三条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(次項において「新予防サービス条例」という。)第二百三十二条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは、「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

2 新予防サービス条例第二百三十二条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者(新予防サービス条例第二百二十五条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。)となる場合にあっては、同条第三項中「指定通所介護をいう。次項第二号において同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。次項第二号において同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項第一号において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項第二号において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」と読み替えるものとする。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

(平成二八年条例第二八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等条例」という。)第三条第三項及び第三十九条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十三条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第四項、第三条の規定による改正後の山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十条、第四条の規定による改正後の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム条例」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等条例」という。)第三条第三項及び第五十四条の十の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第七条の規定による改正後の山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設条例」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設条例」という。)第二条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の山梨県介護医療院に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院条例」という。)第二条第四項、第四十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等条例第二十九条(新居宅サービス等条例第四十一条の三及び第四十六条において準用する場合を含む。)、第五十六条(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百六条(新居宅サービス等条例第百十四条及び第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百六十三条(新居宅サービス等条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十七条、第二百条、第二百十二条、第二百三十一条、第二百四十四条及び第二百五十六条(新居宅サービス等条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第七条(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第七条、新特別養護老人ホーム条例第七条(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等条例第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百七十八条、第百九十三条、第二百十二条、第二百三十一条及び第二百四十二条(新介護予防サービス等条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十八条及び第五十一条、新介護老人保健施設条例第二十九条及び第五十三条、新介護療養型医療施設条例第二十七条及び第五十一条並びに新介護医療院条例第三十条及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第三十一条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条の二、新特別養護老人ホーム条例第二十四条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院条例第三十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第五十六条の二第三項(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百七条第三項(新居宅サービス等条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七条及び第二百三条において準用する場合を含む。)、第百七十八条第四項、第二百十三条第四項及び第二百三十二条第四項(新居宅サービス等条例第二百四十七条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条第三項、新特別養護老人ホーム条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二第三項(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等条例第百四十二条、第百六十四条の三、第百七十一条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第百九十四条第四項及び第二百十三条第四項(新介護予防サービス等条例第二百三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設条例第三十条第三項及び第五十四条第四項、新介護療養型医療施設条例第二十八条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院条例第三十一条第三項及び第五十五条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

第八条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定介護老人福祉施設条例第二十一条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第二十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第十九条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第二十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

第九条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定介護老人福祉施設条例第二十一条の三(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第二十条の三(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第十九条の三(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第二十一条の三(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新軽費老人ホーム条例第三十三条第一項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十九条第一項、新特別養護老人ホーム条例第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第四十条第一項(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第四十条第一項(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第四十一条第一項(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までの措置を講じるとともに、第四号の措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十四条第二項第三号、新特別養護老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第三十二条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十三条第二項第三号(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十一条第二項第三号(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年12月27日 条例第61号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第28号
平成30年3月29日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第21号