○山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第六十九号

山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第一節 人員に関する基準(第六条―第九条)

第二節 設備に関する基準(第十条・第十一条)

第三節 運営に関する基準(第十二条―第六十二条)

第三章 雑則(第六十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

 施設障害福祉サービス 法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。

 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。

 支給決定障害者 法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。

 支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。

 受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。

 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。

 指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。

 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

十一 指定障害者支援施設等 法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。

十二 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

十三 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。

十四 法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。

十五 常勤換算方法 指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

十六 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。

(令五条例一九・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定に係る申請者の要件)

第三条 法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第三項第一号の条例で定める者は、法人とする。

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第四条 法第四十四条第一項及び第二項に規定する条例で定める指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条及び次章に定めるところによる。

(指定障害者支援施設等の一般原則)

第五条 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十八条第一項において「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例二〇・一部改正)

第二章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第一節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第六条 指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 生活介護を行う場合

 生活介護を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次に掲げる員数

(一) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(イ)及び(ロ)に掲げる数を合計した数以上

(イ) (i)から(iii)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める数

(i) 平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除した数

(ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数

(iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数

(ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数

(二) 看護職員 生活介護の単位ごとに、一以上

(三) 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

(四) 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上

(3) サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものであること。

 (2)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。

 (2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「施行規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合

 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次に掲げる員数

(一) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

(二) 看護職員 一以上

(三) 理学療法士又は作業療法士 一以上

(四) 生活支援員 一以上

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 指定障害者支援施設等が指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとすること。

 (1)の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。

 (1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(生活訓練)(施行規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合

 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとすること。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とすること。

 指定障害者支援施設等が指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、及びに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとすること。

 (1)又はの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 就労移行支援を行う場合

 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)から(3)までに掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとすること。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

(二) 職業指導員 一以上

(三) 生活支援員 一以上

(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上

(3) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(第十条第三項において「認定指定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

(二) 職業指導員 一以上

(三) 生活支援員 一以上

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (1)又は(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (3)又は(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 就労継続支援B型(施行規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合

 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数

(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

(二) 職業指導員 一以上

(三) 生活支援員 一以上

(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 (1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならないこと。

 (2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。

 施設入所支援を行う場合

 施設入所支援を行うために置くべき従業者は、次の(1)及び(2)に掲げる者とし、その員数は、それぞれ(1)及び(2)に定めるとおりとすること。

(1) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練))、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。

(一) 利用者の数が六十以下 一以上

(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(2) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとすること。

 の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものであること。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二五条例三二・平二六条例二五・令三条例二〇・一部改正)

第七条 削除

(平三〇条例一六)

(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)

第八条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、第六条第一項第一号ニ第二号ニ及び第三号ニ第四号ハ((1)に係る部分を除く。)並びに第五号ロの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第六条第一項第一号イ(3)及び第二号イ(2)及び第三号イ(2)及び第四号イ(3)(2)及び並びに第五号イ(2)及びの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

 利用者の数の合計が六十以下 一以上

 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(令三条例二〇・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第九条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第二節 設備に関する基準

(設備)

第十条 指定障害者支援施設等は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。

2 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室は、次に掲げるとおりとすること。

 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 居室は、次に掲げるとおりとすること。

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 食堂は、次に掲げるとおりとすること。

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。

 洗面所は、次に掲げるとおりとすること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

 便所は、次に掲げるとおりとすること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 廊下幅は、次に掲げるとおりとすること。

 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする。

 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。

3 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規定するほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

第十一条 削除

(平三〇条例一六)

第三節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第十二条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、第四十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定障害者支援施設等は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第十三条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第三項及び第四項において以下「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。

3 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 第一項から前項までの規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第十四条 指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第十五条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第十六条 指定障害者支援施設等は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該指定障害者支援施設等が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。第四十七条第七号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害者支援施設等、指定生活介護事業者(山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第六十八号)第八十一条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(同条例第百四十四条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(同条例第百五十四条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定就労移行支援事業者(同条例第百六十四条第一項に規定する指定就労移行支援事業者をいう。)、指定就労継続支援B型事業者(同条例第百九十条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者をいう。)等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、利用申込者が入院して治療する必要がある場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十七条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされたサービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)

第十八条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十九条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第二十条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第二十一条 指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回の訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第二十二条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、当該施設障害福祉サービスの提供の都度記録しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、前二項の規定による記録に際しては、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、施設障害福祉サービスを提供したことについて、支給決定障害者の確認を受けなければならない。

(指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十三条 指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第二十四条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定障害者支援施設等は、前二項の規定により支払を受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 生活介護を行う場合 次のからまでに掲げる費用

 食事の提供に要する費用

 創作的活動に係る材料費

 日用品費

 からまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合 次のからまでに掲げる費用

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 及びに掲げるもののほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 施設入所支援を行う場合 次のからまでに掲げる費用

 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第一号に規定する食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 被服費

 日用品費

 からまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号イ第二号イ及び第三号イに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定障害者支援施設等は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定障害者支援施設等は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二五条例三二・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第二十五条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に限る。)が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)

第二十六条 指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、第二十四条第二項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(施設障害福祉サービスの取扱方針)

第二十七条 指定障害者支援施設等は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設障害福祉サービス計画の作成等)

第二十八条 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活、課題等の把握(次項第四項及び第八項において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。この場合において、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第五十一条第二項第一号第五十四条第三項第一号及び第六十条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上(自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも三月に一回以上)、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者やその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。

(令三条例二〇・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第二十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談等)

第三十条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、利用者が当該指定障害者支援施設等以外における生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

(介護)

第三十一条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

6 指定障害者支援施設等は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

7 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(訓練)

第三十二条 指定障害者支援施設等は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(生産活動)

第三十三条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払等)

第三十四条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)を、三千円を下回るものとしてはならない。

3 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しなければならない。

(実習の実施)

第三十五条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第三十六条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第三十七条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援(山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例第百九十五条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下この項及び次項において同じ。)の利用を希望する場合には、第一項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十五条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。次項において同じ。)との連絡調整を行わなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令三条例二〇・一部改正)

(就職状況の報告)

第三十八条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。

(食事の提供)

第三十九条 指定障害者支援施設等(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。

2 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

3 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

5 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第四十条 指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)

第四十一条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康の保持のための適切な措置を講じなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第四十二条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)

第四十三条 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第四十四条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第四十五条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者による管理等)

第四十六条 指定障害者支援施設等は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は、当該指定障害者支援施設等の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設等以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

3 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第四十七条 指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第五十三条第一項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針

 提供する施設障害福祉サービスの種類

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

十一 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

(令三条例二〇・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十八条 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定障害者支援施設等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二〇・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第四十八条の二 指定障害者支援施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二〇・追加)

(定員の遵守)

第四十九条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第五十条 指定障害者支援施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定障害者支援施設等の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

4 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

5 指定障害者支援施設等は、非常災害の際に利用者、従業者等が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第五十一条 指定障害者支援施設等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令三条例二〇・一部改正)

(協力医療機関等)

第五十二条 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定障害者支援施設等との間で利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。次条において同じ。)を定めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定障害者支援施設等との間で利用者が歯科医療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。次条において同じ。)を定めるよう努めなければならない。

(掲示)

第五十三条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三条例二〇・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第五十四条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者に対し、身体的拘束等(身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をいう。以下この条及び第六十二条第二項第四号において同じ。)を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令三条例二〇・一部改正)

(秘密保持等)

第五十五条 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第五十六条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第五十七条 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者、他の障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定障害者支援施設等は、相談支援事業を行う者、他の障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第五十八条 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は同項の規定による当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第十一条第二項の規定により知事が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は同項の規定による当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第四十八条第一項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は同項の規定による当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定障害者支援施設等は、知事、市町村又は市町村長からの求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第五十九条 指定障害者支援施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はボランティアとの連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第六十条 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第六十条の二 指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二〇・追加)

(会計の区分)

第六十一条 指定障害者支援施設等は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第六十二条 指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

 第二十二条第一項及び第二項の規定によるサービスの提供の記録

 施設障害福祉サービス計画

 第四十五条の規定による市町村への通知に係る記録

 第五十四条第二項の規定による身体的拘束等の記録

 第五十八条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第六十条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第三章 雑則

(令三条例三六・追加)

(電磁的記録等)

第六十三条 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項第十七条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例三六・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(多目的室の経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「基準省令」という。)附則第十五条の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第一項に規定する多目的室を設けないことができる。

(平二五条例三二・一部改正)

(居室の定員の経過措置)

第三条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十六条の規定の適用を受ける建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。

(居室面積の経過措置)

第四条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十七条第一項の規定の適用を受ける建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。

2 この条例の施行の際現に基準省令附則第十七条第二項の規定の適用を受ける建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。

3 この条例の施行の際現に基準省令附則第十七条第三項の規定の適用を受ける建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。

第五条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十七条の二の規定の適用を受ける指定障害者支援施設等に対する第十条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・九五平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

(ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)

第六条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十八条第一項の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第二項第二号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

第七条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十八条の二の規定の適用を受ける指定障害者支援施設等については、当分の間、第十条第二項第二号トの規定は、適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

(廊下幅の経過措置)

第八条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十九条第一項の規定の適用を受ける建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同条第二項第八号イ中「一・五メートル」とあるのは「一・三五メートル」とする。

2 この条例の施行の際現に基準省令附則第十九条第二項の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第二項第八号の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に基準省令附則第十九条第三項の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第二項第八号の規定は、適用しない。

第九条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十八条の二の規定の適用を受ける指定障害者支援施設等については、当分の間、第十条第二項第八号の規定は、適用しない。ただし、指定障害者支援施設等となった後に増築され、又は改築される等建物構造を変更した部分については、この限りでない。

(平成二五年条例第三二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に指定を受けている第二条の規定による改正前の山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例第七条及び第十一条に規定する指定障害者支援施設等については、第二条の規定による改正後の山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例第六条及び第十条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令三条例二〇・令四条例一六・一部改正)

(令和三年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第五条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百二十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第五条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の山梨県指定障害児入所施設等に関する基準等を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第五条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第五条第三項及び第六十条の二、第六条の規定による改正後の山梨県障害福祉サービス事業に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の山梨県地域活動支援センターに関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第二条第四項及び第十九条の二、第八条の規定による改正後の山梨県福祉ホームに関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第二条第四項及び第十七条の二並びに第九条の規定による改正後の山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百二十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設条例」という。)第十二条の二、新指定通所支援条例第四十条の二(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条の二(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条の二、新障害福祉サービス条例第二十五条の二(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第十五条の二、新福祉ホーム条例第十三条の二及び新障害者支援施設条例第三十七条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設条例第十三条第三項、新指定通所支援条例第四十三条第二項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十一条第二項、新障害福祉サービス条例第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス条例第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第十六条第二項、新福祉ホーム条例第十四条第二項並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

第五条 施行日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十七条の二第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十三条第一項及び第二項、第四十五条の四、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定通所支援条例第四十六条第三項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十三条第三項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十四条第三項、新障害福祉サービス条例第二十八条第三項(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第四十一条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第69号
平成25年3月28日 条例第32号
平成26年3月28日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第20号
令和3年7月13日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第19号