○山梨県下水道法施行細則

平成二十四年十月十日

山梨県規則第三十九号

山梨県下水道法施行細則を次のように定める。

山梨県下水道法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県下水道法施行条例(平成二十四年山梨県条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第二条 条例第三条第三号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質がからまでに掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びに掲げる基準に適合するか否かの判定は、下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第四条の三第二項の国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値に基づき行うものとする。

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第三条 条例第三条第五号の規則で定める措置は、次条及び第五条に定めるところによる。

第四条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

 レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

 レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第一号に定めるとおりとする。

3 第一項の「重要な排水施設」とは、次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

4 第一項第一号の「レベル一地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

5 第一項第二号の「レベル二地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

6 第二項の「その他の排水施設」とは、第三項に規定する排水施設以外の排水施設をいう。

第五条 前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第四号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め又は固化、砕石による埋戻し、くい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 前三号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径の数値と排水きょの断面積の数値)

第六条 条例第四条第一号の規則で定める数値は、排水管の内径については百ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径にあっては、三十ミリメートル)、排水きょの断面積については五千平方ミリメートルとする。

(汚泥処理に伴い生活環境の保全又は人の健康の保護のために講ずべき措置)

第七条 条例第五条第二号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排気の処理設備の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。)に送水する導管の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理に係る措置)

第八条 条例第七条第六号の規則で定める措置は、前条各号に掲げる措置とする。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県下水道法施行細則

平成24年10月10日 規則第39号

(平成24年10月10日施行)