○食品の原産地に関する情報提供基準

平成二十四年九月十三日

山梨県告示第三百二十一号

食品の原産地に関する情報提供基準

(趣旨)

第一条 この基準は、山梨県食の安全・安心推進条例(平成二十四年山梨県条例第十五号)第二十一条第一項の規定に基づき、事業者が行う畜産物の原産地及び加工食品の原材料の原産地に関する情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(畜産物の原産地に関する情報)

第二条 国内で生産された畜産物(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第二号に規定する生鮮食品であって、同令別表第二に掲げる畜産物をいう。)(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)の原産地に関し、事業者が消費者に提供すべき情報は、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。

 主たる飼養地が属する都道府県の名称

 主たる飼養地が属する市町村の名称

 主たる飼養地が属する地域の名称で一般に知られているもの

(平二七告示一二五・令四告示五六・一部改正)

(加工食品の原材料の原産地に関する情報)

第三条 加工食品(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし及びおにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。以下同じ。)を除く。)の原材料(食品表示基準において原産地を表示すべきこととされている原材料をいい、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料に限る。以下同じ。)の原産地に関し、事業者が消費者に提供すべき情報は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、当該下欄に掲げる事項のいずれかとする。

原材料の区分

提供すべき情報

国内で生産された農産物

イ 都道府県名

ロ 一般に知られている地名

国内で生産された畜産物

イ 主たる飼養地が属する都道府県の名称

ロ 主たる飼養地が属する地域の名称で一般に知られているもの

国内で生産された水産物

イ 生産(採取及び採捕を含む。以下同じ。)した水域の名称

ロ 水揚げした港の名称

ハ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県の名称

ニ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する地域の名称で一般に知られているもの

国内で製造された加工食品

イ 都道府県名

ロ 一般に知られている地名

ハ 当該原材料に占める量の割合が最も高い生鮮食品の名称及びその原産地

2 農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし及びおにぎりの原材料の原産地に関し、事業者が消費者に提供すべき情報は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、当該下欄に掲げる事項のいずれかとする。

原材料の区分

提供すべき情報

農産物漬物

イ その原材料が農産物である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれか

(イ) 都道府県名

(ロ) 市町村名

(ハ) 一般に知られている地名

ロ その原材料が水産物である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれか

(イ) 生産した水域の名称

(ロ) 水揚げした港の名称

(ハ) 水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県の名称

(ニ) 水揚げした港又は主たる養殖場が属する市町村の名称

(ホ) 水揚げした港又は主たる養殖場が属する地域の名称で一般に知られているもの

野菜冷凍食品

イ 都道府県名

ロ 市町村名

ハ 一般に知られている地名

うなぎ加工品

イ 水域の名称

ロ 水揚げした港の名称

ハ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県の名称

ニ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する市町村の名称

ホ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する地域の名称で一般に知られているもの

かつお削りぶし

イ 都道府県名

ロ 一般に知られている地名

おにぎり

おにぎりに使用されているのりについて、次に掲げる事項のいずれか

イ 生産した水域の名称

ロ 水揚げした港の名称

ハ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県の名称

ニ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する市町村の名称

ホ 水揚げした港又は主たる養殖場が属する地域の名称で一般に知られているもの

(平二七告示一二五・令四告示五六・一部改正)

(情報提供の方法)

第四条 前二条に規定する情報の提供は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

 食品表示基準で定める表示の方法

 商品ごとに直接に、ラベル等を貼り付け、又は記載する方法

 商品の陳列棚等に、ラベル等を貼り付け、又はカードを差し込む方法

 陳列された商品の近くにカード等を下げ、又は置く方法

 店舗内において消費者に見やすいように一括して掲示する方法

 インターネットを利用する方法

 消費者からの問合せに個別に応じる方法

 前各号に掲げるもののほか、これらに類する方法

(平二七告示一二五・一部改正)

(情報提供の特例)

第五条 事業者は、食品の生産、製造、加工又は流通の状況、食品の原材料の性質等に照らし第二条又は第三条に規定する情報を消費者に提供することが困難であると認められる特別の事情があるときは、この基準によらないことができる。

(平二七告示一二五・一部改正)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年告示第一二五号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年告示第五六号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

食品の原産地に関する情報提供基準

平成24年9月13日 告示第321号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 健/第4節 食品衛生
沿革情報
平成24年9月13日 告示第321号
平成27年3月31日 告示第125号
令和4年3月24日 告示第56号