○山梨県へき地学校等及び特別の地域に所在する学校の指定の基準を定める規則

平成二十四年三月三十日

山梨県教育委員会規則第五号

山梨県へき地学校等及び特別の地域に所在する学校の指定の基準を定める規則

(趣旨)

第一条 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「条例」という。)第十六条の二第一項に規定するへき地学校等及び条例第十六条の三第一項に規定する特別の地域に所在する学校の指定の基準は、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 基準点数 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第四条及び第五条の規定により算定した点数をいう。

 調整点数 基準点数の算定方法によっては捕捉し難い特別のへき地条件を測定するために、第六条又は第七条の規定により算定した点数をいう。

 合計点数 基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第七条の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。

 駅又は停留所 当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。

 旧総合病院 当該学校から最短の距離にある医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院であって、医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法第四条第一項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。

 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。

 診療所 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。

 高等学校 当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校をいう。

 郵便局 当該学校から最短の距離にある簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。

 市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。

十一 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。

十二 スーパーマーケット 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。

十三 市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点をいう。

十四 県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 山梨県庁の所在する地点又は山梨県内の人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するものの市役所の所在する地点のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。

十五 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

十六 距離 通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。

(平二七教委規則三・一部改正)

(へき地学校等及び特別の地域に所在する学校の指定)

第三条 条例第十六条の二第一項に規定するへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従って指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。

 四十五点から七十九点までの学校 一級

 八十点から百十九点までの学校 二級

 百二十点から百五十九点までの学校 三級

 百六十点から百九十九点までの学校 四級

 二百点以上の学校 五級

2 条例第十六条の二第一項に規定するへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行うものとする。

3 条例第十六条の三第一項に規定する特別の地域に所在する学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。

(基準点数の算定)

第四条 基準点数の算定は、別表により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあっては当該補正を行った点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。

2 前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。

3 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行った距離によって算定するものとする。

 急勾配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に一・五を乗じて得た距離

 急勾配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に二を乗じて得た距離

4 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に二分の一を乗じて得た距離によって算定するものとする。ただし、次条第一項第二号及び第三号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。

5 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によって行うものとする。

 当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

 当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

 当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

(要素ごとの点数の補正)

第五条 各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。

 交通機関のない部分の道路が積雪、地滑り等の自然的条件により四十日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)

期間

四十日以上五十九日以下

六十日以上七十九日以下

八十日以上九十九日以下

百日以上百十九日以下

百二十日以上百三十九日以下

百四十日以上

割合

六分の一

六分の二

六分の三

六分の四

六分の五

六分の六

 交通機関の一日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が八往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)別表第四(3)に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあっては、当該割合にそれぞれ十分の一を加えた割合)を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)

一日の運行回数

八往復から六往復

五往復及び四往復

三往復及び二往復

一往復以下

割合

十分の二

十分の三

十分の四

十分の五

 交通機関が積雪、地滑り等の自然的条件により六十日以上にわたり休止する場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表の点数に次の表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)

期間

六十日以上八十九日以下

九十日以上百十九日以下

百二十日以上百四十九日以下

百五十日以上百七十九日以下

百八十日以上二百九日以下

二百十日以上

割合

六分の一

六分の二

六分の三

六分の四

六分の五

六分の六

2 駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、地滑り等の自然的条件により六十日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあって開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第三号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。

(調整点数)

第六条 当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。

 揚水施設及び配水施設のない場合は十点

 揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は五点

2 当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。

 有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯等で、不健康地である場合は、その状況を勘案して二十点以内で教育委員会が定める点数

 当該学校に在学する児童又は生徒の総数の十分の三以上のものの住所地が、当該学校から六キロメートル以上の距離にある場合は十点、当該学校から四キロメートル以上の距離にある場合は五点

 当該学校から図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、二十五キロメートル以上である場合は十点、十二・五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合は五点

 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点

 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点

3 当該学校に勤務する教員の数が、三人以下である場合は二十点、四人又は五人である場合は十点を調整点数とする。

4 当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、十二キロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十二キロメートル未満の場合は五点を調整点数とする。

第七条 当該学校が存する市町村の人口が三万人以上である場合又は当該学校が存する市町村の区域の近郊に人口三万人以上の市町村がある場合において、当該学校からこれらの市町村の市役所又は町村役場(以下この条において「市役所等」という。)が所在する地点までの距離が四十キロメートル未満であるときは、次の表の上欄に掲げる市町村の人口の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる当該学校から市役所等が所在する地点までの距離の区分に応じ、同欄に定める点数を調整点数とする。

市町村の人口

点数

十キロメートル未満

十キロメートル以上二十キロメートル未満

二十キロメートル以上三十キロメートル未満

三十キロメートル以上四十キロメートル未満

十五万人以上

三十

二十

十五

十五万人未満十万人以上

二十

十五

十万人未満五万人以上

十五

五万人未満三万人以上

2 前項に規定する場合に該当する場合において、当該学校から市役所等が所在する地点までの距離が四十キロメートル未満である市役所等が複数あるときにおける調整点数は、市役所等ごとの調整点数を合算した点数(当該点数が三十点を超える場合にあっては、三十点)からこれらの調整点数のうち最も高い点数までの範囲内において、へき地条件等を勘案して教育委員会が定めるものとする。

3 当該学校に勤務する職員(条例の適用を受ける者に限る。)の総数の十分の八以上の者がへき地手当に準ずる手当の支給を受けているときは、当該学校から市役所等が所在する地点までの距離が十キロメートル未満である場合であっても、第一項の表の下欄に掲げる十キロメートル以上二十キロメートル未満の区分に該当するものとみなす。

(級別の指定の特例)

第八条 隣接して設置されている小学校及び中学校であって、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあっては、これらの学校については、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によって級別の指定を行うことができる。

(合計点数の見直し等)

第九条 当該学校について算定された合計点数は、おおむね六年ごとに見直すものとする。ただし、学校の新設、統合若しくは移転があった場合又はへき地条件に著しい変更があった場合には、その都度、当該学校について合計点数を算定し、又は見直すものとする。

(本校及び分校)

第十条 この規則の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第四条、第五条関係)

要素

点数

細分

2キロメートル以上4キロメートル未満

4キロメートル以上6キロメートル未満

6キロメートル以上8キロメートル未満

8キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上12キロメートル未満

12キロメートル以上14キロメートル未満

14キロメートル以上16キロメートル未満

16キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上24キロメートル未満

24キロメートル以上28キロメートル未満

28キロメートル以上32キロメートル未満

32キロメートル以上36キロメートル未満

36キロメートル以上40キロメートル未満

40キロメートル以上44キロメートル未満

44キロメートル以上48キロメートル未満

48キロメートル以上54キロメートル未満

54キロメートル以上60キロメートル未満

60キロメートル以上66キロメートル未満

66キロメートル以上72キロメートル未満

72キロメートル以上80キロメートル未満

80キロメートル以上90キロメートル未満

90キロメートル以上100キロメートル未満

100キロメートル以上120キロメートル未満

120キロメートル以上

駅又は停留所までの距離

交通機関のない部分

2点

4点

6点

8点

10点

12点

14点

16点

20点

24点

28点

32点

36点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

40点

旧総合病院までの距離

交通機関のない部分

1

1

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

12

12

病院までの距離

交通機関のない部分

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

診療所までの距離

交通機関のない部分

1

2

4

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

高等学校までの距離

交通機関のない部分

2

4

7

10

13

16

20

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

交通機関のある部分

0

2

2

3

5

6

8

9

12

15

18

20

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

郵便局までの距離

交通機関のない部分

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

市町村教育委員会までの距離

交通機関のない部分

2

4

6

10

13

16

20

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

交通機関のある部分

0

2

2

3

5

6

8

9

12

15

18

20

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

金融機関までの距離

交通機関のない部分

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

スーパーマーケットまでの距離

交通機関のない部分

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

市の中心地までの距離

交通機関のない部分

1

1

1

2

3

4

5

6

8

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

12

12

県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離

交通機関のない部分

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

12

12

交通機関のある部分

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

山梨県へき地学校等及び特別の地域に所在する学校の指定の基準を定める規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)