○米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程

平成二十四年一月二十六日

山梨県企業局管理規程第一号

米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程を次のように定める。

米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程

(設置)

第一条 県民に地球温暖化などの環境学習の場を提供し、クリーンエネルギーの普及に寄与するため、米倉山太陽光発電所PR施設(以下「PR施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 PR施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 米倉山太陽光発電所PR施設

位置 甲府市

(職員)

第三条 PR施設に管理に必要な職員を置く。

(休館日)

第四条 PR施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者は、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(利用時間)

第五条 PR施設の利用時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者は、利用時間を変更することができる。

(入館の制限等)

第六条 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 展示品、施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前各号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(展示室等の使用の承認等)

第七条 展示室及び屋外施設を使用しようとする者は、公営企業管理者の承認を受けなければならない。

2 公営企業管理者は、前項の規定により展示室等の利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 展示品、施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(承認の取消し)

第八条 公営企業管理者は、展示室等を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(入館料及び使用料)

第九条 PR施設の入館料及び第七条に係る使用料は、無料とする。

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成二十四年一月二十八日から施行する。

米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程

平成24年1月26日 企業局管理規程第1号

(平成24年1月28日施行)