○山梨県食の安全・安心推進条例施行規則
平成二十四年三月三十日
山梨県規則第一号
山梨県食の安全・安心推進条例施行規則を次のように定める。
山梨県食の安全・安心推進条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県食の安全・安心推進条例(平成二十四年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第二条 条例第二十八条第二項の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(令三規則四・旧第三条繰上・一部改正)
(事実の公表の方法等)
第三条 条例第二十九条第五項の規定による公表は、県公報への登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の公表の内容は、次に掲げる事項とする。
一 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
二 勧告の内容
三 公表の原因となる事実
(令三規則四・旧第四条繰上・一部改正)
(意見陳述の機会の付与の手続)
第四条 条例第二十九条第六項の規定による意見の陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。
2 知事は、条例第二十九条第六項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、同条第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)に対し、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 公表しようとする内容及びその理由
二 陳述書の提出先及び提出期限(口頭により意見を述べる機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
3 前項の規定により通知を受けた当事者が口頭により意見を述べるときは、知事が指定する職員が聴取し、及びその陳述の要旨を記載した調書を作成するものとする。
4 第二項の規定により通知を受けた当事者が陳述書の提出期限までに陳述書を提出せず、又は出頭すべき日時及び場所に出頭しないときは、意見を述べる機会を放棄したものとみなす。
(令三規則四・旧第五条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
(令3規則4・旧第3号様式・一部改正)