○山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成二十三年十一月三十日

山梨県条例第五十三号

山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。

山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

(平成二十三年十二月一日から平成二十五年六月三十日までの期間における特例)

第一条 平成二十三年十二月一日から平成二十五年六月三十日までの期間に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年山梨県条例第六十三号。以下「条例」という。)第一条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に定める議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とし、副議長にあっては同条に定める副議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の四を乗じて得た額を減じた額とし、議員にあっては同条に定める議員の議員報酬の月額から当該月額に百分の三を乗じて得た額を減じた額とする。

(平二五条例四五・旧本則第一項・一部改正)

(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間における特例)

第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、条例第一条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に定める議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とし、副議長にあっては同条に定める副議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の九を乗じて得た額を減じた額とし、議員にあっては同条に定める議員の議員報酬の月額から当該月額に百分の八を乗じて得た額を減じた額とする。

(平二五条例四五・追加)

(平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間における特例)

第三条 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、条例第一条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に定める議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とし、副議長にあっては同条に定める副議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の四を乗じて得た額を減じた額とし、議員にあっては同条に定める議員の議員報酬の月額から当該月額に百分の三を乗じて得た額を減じた額とする。

(平二六条例五四・追加)

(期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額)

第四条 条例第五条第二項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、前三条の規定は、適用しない。

(平二五条例四五・旧本則第二項・一部改正、平二六条例五四・旧第三条繰下・一部改正)

この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四五号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年条例第五四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

山梨県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成23年11月30日 条例第53号

(平成26年4月1日施行)