○公立大学法人山梨県立大学への職員の引継ぎに関する条例
平成二十二年三月三十日
山梨県条例第八号
公立大学法人山梨県立大学への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。
公立大学法人山梨県立大学への職員の引継ぎに関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。次条において「法」という。)第五十九条第二項の規定に基づき、公立大学法人山梨県立大学への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の引継ぎ)
第二条 法第五十九条第二項に規定する条例で定める県の内部組織は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)第一条の規定による廃止前の山梨県立大学設置及び管理条例(平成十六年山梨県条例第四十六号)第二条に規定する山梨県立大学とする。
附則
この条例は、地方独立行政法人法第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)