○山梨県銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則

平成二十一年五月二十八日

山梨県公安委員会規則第四号

〔山梨県銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則〕を次のように定める。

山梨県銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則

(平二一公委規則一〇・改称)

(医師の指定)

第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第四条の三第二項の診断を行う医師の指定は、次の表の上欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

診断の対象者

医師

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者

上欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

2 法第十二条の三の診断を行う医師の指定は、次の表の上欄に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

診断の対象者

医師

一 法第五条第一項第三号の銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第八条第三号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第五条第一項第四号及び第五号に掲げる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医に指定されている医師

二 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第八条第三号に定める病気にかかっている者

上欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

三 介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者

上欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

3 前二項の医師の指定の期間は三年とし、再指定を妨げないものとする。

(平二一公委規則一〇・平三〇公委規則六・令四公委規則三・一部改正)

(告示)

第二条 前条第一項及び第二項の医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する病院名、病院の所在地及び診断の対象者を告示するものとする。

(平二一公委規則一〇・一部改正)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年十二月四日から施行する。

(平成三〇年公委規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年公委規則第三号)

この規則は、令和四年三月十五日から施行する。

山梨県銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の診断を行う医師の指定に関す…

平成21年5月28日 公安委員会規則第4号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
平成21年5月28日 公安委員会規則第4号
平成21年12月3日 公安委員会規則第10号
平成30年3月29日 公安委員会規則第6号
令和4年3月14日 公安委員会規則第3号