○山梨県教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則

平成二十一年三月二十七日

山梨県教育委員会規則第四号

山梨県教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)第九条の二の規定による免許状の有効期間の更新及び延長並びに免許法第九条の三の規定による免許状更新講習並びに教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)附則第二条の規定による更新講習修了確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新講習を受講できる者)

第二条 免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号)第九条第一項第二号に規定する免許管理者が定める者は、県及び県内の市町村が設置する学校(以下「公立学校」という。)の教育職員として任命された者のうち、任命権者の要請に応じ、引き続き県又は市町村の教育委員会の職員となっている者であって、次に掲げるものとする。

 教育長の職にある者

 県及び市町村の教育委員会事務局に置かれる課室(学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務を所掌するものに限る。)の長その他これに準ずる職にある者

 教育機関(学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務を所掌するものに限る。)の長その他これに準ずる職にある者

 前三号に掲げる者のほか、学校教育や社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる者として県教育委員会が認める者

2 免許状更新講習規則第九条第一項第三号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

 公立学校の教育職員として任命された者のうち、任命権者の要請に応じ、引き続き国、県若しくは市町村の職員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十六年文部省令第二十六号。以下「施行規則」という。)第六十一条の四第四号ニの規定により文部科学大臣が指定した独立行政法人の役員若しくは職員として学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

 県内に幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この号において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(次条第二項第二号において「県内学校法人」という。)又は県内に幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(次条第二項第二号において「県内社会福祉法人」という。)の理事

 前二号に掲げる者のほか、前二号に準ずる者として県教育委員会が認める者

(平二七教委規則二・一部改正)

(更新講習修了確認を受ける義務を課す者)

第三条 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号。以下「改正省令」という。)附則第三条第二号に規定する免許管理者が定める者は、前条第一項各号に掲げる者とする。

2 改正省令附則第三条第三号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

 公立学校の教育職員として任命された者のうち、任命権者の要請に応じ、引き続き県若しくは市町村の職員又は国立大学法人の役員若しくは職員として学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

 県内学校法人又は県内社会福祉法人の理事

 前二号に掲げる者のほか、前二号に準ずる者として県教育委員会が認める者

(平二七教委規則二・一部改正)

(更新講習を受ける必要がない者)

第四条 施行規則第六十一条の四第二号及び改正省令附則第十条第一項第二号に規定する免許管理者が定める者は、第二条第一項各号に掲げる者とする。

2 施行規則第六十一条の四第四号に規定する免許管理者が定める者は、第二条第二項各号に掲げる者とする。

3 改正省令附則第十条第一項第四号に規定する免許管理者が定める者は、前条第二項各号に掲げる者とする。

(更新講習が免除となる表彰)

第五条 施行規則第六十一条の四第五号及び改正省令附則第十条第一項第五号に規定する表彰は、次に掲げるものとする。

 文部科学大臣が行う表彰であって、普通免許状若しくは特別免許状の有効期間の満了の日又は改正法附則第二条第三項に規定する修了確認期限の日前十年の間に行われたもの

 前号に掲げる表彰のほか、前号に準ずる表彰として県教育委員会が認めるもの

(有効期間の更新の申請)

第六条 免許法第九条の二第二項の申請書及び免許管理者が定める書類は、次に掲げるものとする。

 有効期間更新申請書(免許状更新講習の修了によるもの)(第一号様式)

 免許状の写し(施行規則第六十一条の十の規定による証明書の発行を受けた者にあっては、当該証明書)又は免許状授与証明書

 免許法第七条第四項の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書

 その他県教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第六十一条の四に該当する者が申請する場合における免許法第九条の二第二項の申請書及び免許管理者が定める書類は、次に掲げるものとする。

 有効期間更新申請書(免許状更新講習受講免除によるもの)(第二号様式)

 前項第二号に掲げる書類

 前条に規定する表彰を受けた者にあっては、その表彰状の写し

 その他県教育委員会が必要と認める書類

(有効期間の延長の申請)

第七条 施行規則第六十一条の九第二項の申請書及び免許管理者が定める書類は、次に掲げるものとする。

 有効期間の延長申請書(第三号様式)

 前条第一項第二号に掲げる書類

 免許法第九条の二第五項に規定するやむを得ない事由を証する書類(第一号に掲げる書類により証明することができる場合を除く。)

 その他県教育委員会が必要と認める書類

(旧免許状所持者の申請)

第八条 改正省令附則第九条第二項の申請書及び免許管理者が定める書類は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

 改正省令附則第九条第一項第一号の規定による申請

 更新講習修了確認申請書(第四号様式)

 免許状の写し(改正省令附則第十五条の規定による証明書の発行を受けた者にあっては、当該証明書)又は免許状授与証明書

 免許法第七条第四項の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書

 その他県教育委員会が必要と認める書類

 改正省令附則第九条第一項第二号の規定による申請

 改正法附則第二条第三項第三号の確認申請書(第五号様式)

 前号ロ及びに掲げる書類

 その他県教育委員会が必要と認める書類

 改正省令附則第九条第一項第三号の規定による申請

 修了確認期限延期申請書(第六号様式)

 第一号ロに掲げる書類

 改正法附則第二条第四項に規定するやむを得ない事由に該当する者にあっては、その事由を証する書類(に掲げる書類により証明することができる場合を除く。)

 その他県教育委員会が必要と認める書類

 改正省令附則第九条第一項第四号の規定による申請

 免許状更新講習免除申請書(第七号様式)

 第一号ロに掲げる書類

 第五条に規定する表彰を受けた者にあっては、その表彰状の写し

 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第十条第一項第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成二十年文部科学省告示第五十一号)に該当する者にあっては、その旨を証する書類

 その他県教育委員会が必要と認める書類

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一号様式、第四号様式及び第五号様式の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下この項において「免許法」という。)第七条第四項の規定により証明書の発行を受けた者が、同日以後に免許法第九条の二第一項の規定による申請、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号)附則第九条第一項第一号の規定による申請又は同条同項第二号の規定による申請を行う場合には、この規則による改正前の山梨県教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則2・一部改正)

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山梨県教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)