○山梨県地球温暖化対策条例施行規則

平成二十一年三月十日

山梨県規則第四号

山梨県地球温暖化対策条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県地球温暖化対策条例(平成二十年山梨県条例第四十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

(再生可能エネルギー)

第三条 条例第二条第七号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 太陽熱

 河川水その他の水を熱源とする熱

 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱

 地熱

(特定事業者)

第四条 条例第十一条第一項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所において前年度に使用した燃料の量並びに前年度に他人から供給された熱及び電気の量を、それぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)第四条各項に規定する方法により原油の数量に換算した量を合算した量の数値が千五百キロリットル以上である者とする。

 次号に掲げる者以外の者 当該者が県内に設置している全ての事業所

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。次条第三項第四号及び第九条において「法」という。)第十九条第一項に規定する連鎖化事業者 当該連鎖化事業者が県内に設置している全ての事業所及び当該連鎖化事業者が行う同項に規定する連鎖化事業の同項に規定する加盟者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所

(平二六規則一九・平三〇規則二九・令五規則一四・一部改正)

(排出抑制計画)

第五条 条例第十一条第一項又は第三項の規定による排出抑制計画の作成は、排出抑制計画を提出する日の属する年度以降三箇年度(以下この条において「計画期間」という。)を対象とし、温室効果ガス排出抑制計画書(第一号様式)により行うものとする。

2 条例第十一条第一項又は第三項の規定による排出抑制計画の提出は、温室効果ガス排出抑制計画書を計画期間の初年度の七月末日までに提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することにより行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出することにより行うものとする。

3 条例第十一条第二項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事業者が行う主たる事業

 事業所の名称及び所在地

 計画期間

 事業者が法第十九条第一項に規定する連鎖化事業者であるときは、その旨

 その他知事が必要と認める事項

4 条例第十一条第四項の規定による変更後の排出抑制計画の提出は、温室効果ガス排出抑制計画書により、速やかに行うものとする。

5 条例第十一条第五項の規定による実施状況の報告は、計画期間の年度ごとに、温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書(第二号様式)を翌年度の七月末日までに提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することにより行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出することにより行うものとする。

(平二六規則一九・平三〇規則二九・令二規則四五・令五規則一四・一部改正)

(条例第十一条第五項の規則で定める措置)

第六条 条例第十一条第五項の規則で定める措置は、再生可能エネルギーを変換して得られた電気の利用その他の知事が認める措置とする。

(自動車環境計画)

第七条 条例第十四条第一項の規則で定める台数は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ、当該各号に定める台数(県内に使用の本拠の位置を有する自動車の台数に限る。)とする。

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業 三十台(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)の台数を除く。)

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(次号に掲げる事業を除く。) 四十台

 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業 二十台

2 条例第十四条第一項又は第二項の規定による自動車環境計画の作成は、自動車環境計画を提出する日の属する年度以降三箇年度(以下この条において「計画期間」という。)を対象とし、自動車環境計画書(第三号様式)により行うものとする。

3 条例第十四条第一項又は第二項の規定による自動車環境計画の提出は、自動車環境計画書を計画期間の初年度の七月末日までに提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することにより行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出することにより行うものとする。

4 条例第十四条第三項の規定による変更後の自動車環境計画の提出は、自動車環境計画書により、速やかに行うものとする。

5 条例第十四条第四項の規定による実施状況の報告は、計画期間の年度ごとに、自動車環境計画実施状況報告書(第四号様式)を翌年度の七月末日までに提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することにより行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに提出することにより行うものとする。

(平二六規則一九・令二規則四五・一部改正)

(特定電気機器等)

第八条 条例第十八条第一項の規則で定める電気機器等は、次に掲げる電気機器等とする。

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。次号及び第三号において「施行令」という。)第十八条第二号に規定するエアコンディショナー

 施行令第十八条第四号に規定するテレビジョン受信機

 施行令第十八条第十号に規定する電気冷蔵庫

2 条例第十八条第一項の規則で定める台数は、前項各号に掲げる電気機器等の区分に応じ、それぞれ五台とする。

(平二六規則一九・平三〇規則二九・令五規則一四・一部改正)

(省エネルギー性能の表示等)

第九条 条例第十八条第一項の規定による省エネルギー性能に関する情報の表示は、法第百六十五条第一項の規定を実施するため経済産業大臣が定めるエネルギー消費性能(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。)の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。)の表示の方法により行うものとする。

2 条例第十八条第一項の規則で定める方法により算定した数値は、法第百五十一条第一号イの経済産業省令で定めるところにより算定した数値とする。

(平二六規則一九・平三〇規則二九・令五規則一四・一部改正)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年度におけるこの規則による改正後の山梨県地球温暖化対策条例施行規則(次項において「新規則」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「七月末日」とあるのは、「十一月末日」とする。

3 新規則第二号様式の規定は、この規則の施行の日以後に提出された排出抑制計画(山梨県地球温暖化対策条例(平成二十年山梨県条例第四十九号)第十一条第一項又は第三項に規定する排出抑制計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施状況の報告(同条第五項の規定による実施状況の報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出された排出抑制計画の実施状況の報告については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に提出された排出抑制計画の計画期間(山梨県地球温暖化対策条例施行規則第五条第一項に規定する計画期間をいう。)は、同項の規定にかかわらず、同日の前日に満了するものとする。

(平成三〇年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県地球温暖化対策条例施行規則(次項において「新規則」という。)第二号様式の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出された排出抑制計画(山梨県地球温暖化対策条例(平成二十年山梨県条例第四十九号)第十一条第一項又は第三項に規定する排出抑制計画をいう。以下この項において同じ。)の実施状況の報告(同条第五項の規定による実施状況の報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出された排出抑制計画の実施状況の報告については、なお従前の例による。

3 新規則第四号様式の規定は、施行日以後に提出された自動車環境計画(山梨県地球温暖化対策条例第十四条第一項又は第二項に規定する自動車環境計画をいう。以下この項において同じ。)の実施状況の報告(同条第五項の規定による実施状況の報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出された自動車環境計画の実施状況の報告については、なお従前の例による。

(令和二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に山梨県地球温暖化対策条例(平成二十年山梨県条例第四十九号)第十一条第一項又は第三項の規定により提出された排出抑制計画に係る同条第四項の規定による変更後の排出抑制計画の提出及び同条第五項の規定による実施状況の報告については、なお従前の例による。

3 施行日前に山梨県地球温暖化対策条例第十四条第一項又は第二項の規定により提出された自動車環境計画に係る同条第三項の規定による変更後の自動車環境計画の提出及び同条第四項の規定による実施状況の報告については、なお従前の例による。

(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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山梨県地球温暖化対策条例施行規則

平成21年3月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)