○山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則
平成二十一年三月二十七日
山梨県規則第五号
山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例(平成二十一年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款又はこれに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(令二規則五九・一部改正)
(平二四規則二一・平二五規則一二・令二規則五九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第三十四号)
二 山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例施行規則(昭和五十八年山梨県規則第十六号)
三 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例施行規則(平成十七年山梨県規則第二十三号)
(経過措置)
3 この規則による廃止前の山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則第二条、山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例施行規則第二条及び山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例施行規則第二条の規定により提出された指定管理者指定申請書は、第二条の規定により提出された指定管理者指定申請書とみなす。
附則(平成二四年規則第二一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の表に一項を加える改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。