○山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則

平成二十一年三月二十七日

山梨県規則第五号

山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例(平成二十一年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定によるあけぼの医療福祉センター成人寮等の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款又はこれに準ずるもの

 法人の登記事項証明書

 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(令二規則五九・一部改正)

(定員)

第三条 次の表の上欄に掲げる施設の利用区分及び定員は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。

施設

利用区分

定員

山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮

一 条例第二条の生活介護を行う事業

合計六〇人

二 条例第二条の自立訓練を行う事業

三 条例第二条の短期入所を行う事業

十五人

四 条例第二条の施設入所支援を行う事業

四〇人

山梨県立育精福祉センター成人寮

一 条例第二条の生活介護を行う事業

一〇五人

二 条例第二条の短期入所を行う事業

九人

三 条例第二条の施設入所支援を行う事業

九〇人

(平二四規則二一・平二五規則一二・令二規則五九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第三十四号)

 山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例施行規則(昭和五十八年山梨県規則第十六号)

 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例施行規則(平成十七年山梨県規則第二十三号)

(経過措置)

3 この規則による廃止前の山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則第二条、山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例施行規則第二条及び山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例施行規則第二条の規定により提出された指定管理者指定申請書は、第二条の規定により提出された指定管理者指定申請書とみなす。

(平成二四年規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の表に一項を加える改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

画像

山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例施行規則

平成21年3月27日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第12号
令和2年12月25日 規則第59号