○山梨県統計調査条例施行規則

平成二十一年三月三十一日

山梨県教育委員会規則第五号

山梨県統計調査条例施行規則を次のように定める。

山梨県統計調査条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県統計調査条例(平成二十年山梨県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第二条 条例第三条の規定による公示は、県公報に登載して行うものとする。

(県基幹統計調査であること等の明示)

第三条 教育委員会は、県基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める者に対し、当該調査が県基幹統計調査に該当することを示す事実並びに当該調査について条例第四条及び第六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。

(調査員証)

第四条 条例第五条の統計調査員は、その事務に従事するときは、第一号様式による統計調査証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(立入検査の証明書)

第五条 条例第六条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、第二号様式によるものとする。

(調査票情報の提供を受けることができる者)

第六条 条例第十条第一号の規則で定める者は、独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項に規定する独立行政法人等をいう。)、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)

第七条 条例第十条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。

 知事等、議会、国の行政機関、他の地方公共団体又は前条に規定する者(次号において「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等

 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等

 知事等、国の行政機関の長又は他の地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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山梨県統計調査条例施行規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)