○地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会条例

平成二十一年三月二十七日

山梨県条例第九号

地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会条例をここに公布する。

地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第四項の規定に基づき、地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例三六・一部改正)

(組織)

第二条 委員会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、医療又は経営に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第四条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第五条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第三六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会条例

平成21年3月27日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)