○山梨県行政の全般に係る総合的な計画の議決等に関する条例
平成二十年三月二十八日
山梨県条例第二十五号
山梨県行政の全般に係る総合的な計画の議決等に関する条例をここに公布する。
山梨県行政の全般に係る総合的な計画の議決等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政の全般に係る総合的な計画(以下「総合計画」という。)の策定等を議会の議決すべきものと定めることにより、議会が政策の実現に向けてより積極的な役割を果たし、もって県民の視点に立った実効性の高い県行政の推進に資することを目的とする。
(立案の過程における報告)
第三条 知事は、総合計画の策定又は変更をしようとする場合であって、その素案を作成したときは、その概要を議会に報告しなければならない。
(実施状況の報告)
第四条 知事は、毎年度、議会の議決を経た総合計画についての実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告しなければならない。
(知事への意見)
第五条 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、議会の議決を経た総合計画の変更又は廃止をすることが必要であると認めるときは、知事に対し意見を述べることができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行し、同日以後に策定される総合計画について適用する。