○特定猟具使用禁止区域の指定

平成二十六年十月三十日

山梨県告示第三百十一号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定した。

1 特定猟具使用禁止区域の名称

竜王特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

甲斐市竜王新町地内の甲斐市道新町本線と東日本旅客鉄道中央本線との交点(第一信州往還踏切)を起点とし、同所から同線路敷上り線側境界を西及び北西に順次進み甲斐市道両目塚西線との接点に至り、同所から同市道を北及び北東に順次進み甲斐市道赤坂公園本線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み甲斐市道大原赤坂公園線との接点に至り、同所から同市道を北進し甲斐市道新町本線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み農道大原七号線との接点に至り、同所から同農道を南東に進み甲斐市道中央道側道新町西線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み貢川との接点(金の尾橋)に至り、同所から同川を南に進み、甲斐市道新町日石道路線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み甲斐市道新町本線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百四十・二ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

若神子新町特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市須玉町大豆生田地内の同市・韮崎市境界線と国道百四十一号との交点(須玉南橋)を起点とし、同所から同境界線を南西及び北西に順次進み北杜市須玉町・同市武川町・韮崎市境界点に至り、同所から北杜市須玉町・同市武川町境界線を北西に進み同市須玉町・同市武川町・同市長坂町境界点に至り、同所から同市須玉町・同市長坂町境界線を北東に進み同市須玉町・同市長坂町・同市高根町境界点に至り、同所から同市須玉町・同市長坂町境界線を北東に進み国道百四十一号との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

五百六十ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

穂坂特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

韮崎市穂坂町上今井地内の韮崎市道(穂坂)十八号線と笹久保沢との交点を起点とし、同所から同沢を北進し上臼久保沢との交点(通称入道)に至り、同所から同沢を北西に進み東光寺裏にて藤沢との交点に至り、同所から同沢を北東に進みカントリークラブグリーンバレーゴルフ場進入路との交点に至り、同所から同進入路を北進し韮崎市道(穂坂)十八号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進みツバクロ沢との交点に至り、同所から同沢を南進し韮崎市・甲斐市境界線との接点に至り、同所から同境界線を南及び南西に順次進み土イノリ沢との接点に至り、同所から同沢を西進し韮崎市道(穂坂)十八号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二百六十二・五ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

福祉村特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

韮崎市竜岡町地内の国道五十二号と韮崎市道(旭)二十五号線との接点を起点とし、同所から同国道を南進し御勅使川左岸との交点(御勅使橋北詰)に至り、同所から同川左岸を西進し同市旭町上条南割・同市大草町下条西割境界線との接点に至り、同所から同境界線を北進し韮崎市道(旭)二十五号線との接点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

五十四・二ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

新府特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

韮崎市上祖母石地内の国道二十号と韮崎市道(藤井)四号線との接点(桐沢橋東詰)を起点とし、同所から同国道を北西に進み韮崎市道(穴山)四号線との接点に至り、同所から同市道を東進し県道十七号(茅野北杜韮崎線)七里岩ライン))との接点に至り、同所から同県道を南東に進み新府公園藤武神社を経て韮崎市道(藤井)四号線との接点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百六十ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

上神取特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市明野町上神取地内の同市明野町・同市須玉町境界線と北杜市道藤田新田清水橋線との交点(清水橋)を起点とし、同所から同境界線を北東及び南東に順次進み北杜市道一号線との接点に至り、同所から南に直進し農道一―二号線の曲がり角に至り、同所から同農道を西及び南西に順次進み農道一―一号線との接点に至り、同所から同農道を南西に進み北杜市道百十五号線との接点に至り、同所から同市道を南西及び南東に順次進み北杜市道三号線との接点に至り、同所から同市道を南西及び北西に順次進み北杜市道百九号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み北杜市道一号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み北杜市道百四号線との接点に至り、同所から同市道を北西及び南西に順次進み北杜市道二号線との接点に至り、同所から同市道を西進し北杜市道藤田新田清水橋線との接点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

八十五ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

湧水・西泉特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市大泉町谷戸地内の北杜市道西泉線と八ヶ岳広域農道との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み東日本旅客鉄道小海線の大井出踏切に通ずる小道との接点に至り、同所から同小道を北東に進み同踏切に至り、同所から同線を北東に進み北杜市営林道唐沢線との交点に至り、同所から同林道を南進し北杜市道小岩清水線との接点に至り、同所から同市道を南進し八ヶ岳広域農道との交点に至り、同所から同農道を西進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

四百三十六ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

重川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

山梨市一町田中地内の国道四百十一号と県道二百二号(山梨市停車場線)との接点を起点とし、同所から同国道を南進し日川との交点に至り、同所から同川を西進し笛吹川との合流点に至り、同所から同川を北東に進み重川右岸のサイクリングロードの外側境界線を北側に二百メートル垂直移動した線との交点に至り、同所から同線を北東に進み国道四百十一号との交点に至り、同所から同国道を南進し重川左岸のサイクリングロードの外側境界線を南側に二百メートル垂直移動した線との交点に至り、同所から同線を南西に進み県道二百二号(山梨市停車場線)との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二百六十六・七ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

御坂町戸倉特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

笛吹市御坂町戸倉地内の国道百三十七号と笛吹市道二五〇六号線との接点を起点とし、同所から同市道を東進し金川との交点(戸倉橋)に至り、同所から同市道を東及び北東に順次進み笛吹市道二〇一八号線との接点に至り、同所から同市道を東進し農道との接点に至り、同所から同農道を東進し御坂路さくら公園の遊歩道との接点に至り、同所から同遊歩道を南東及び西に順次進み同公園ふれあい広場との接点に至り、同所から同広場及び山林との境界線を南東に進み金川との接点に至り、同所から同川を西に進み笛吹市道二〇一七号線との接点(東戸倉橋南詰)に至り、同所から同市道を南東及び南に順次進み笛吹市道二〇一六号線との接点に至り、同所から同市道を南進し笛吹市道二〇一五号線との接点に至り、同所から同市道を西に進み国道百三十七号との接点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

十二ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

御坂町尾山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

笛吹市御坂町下黒駒地内の県道三十四号(白井甲州線)と笛吹市道二一一一号線との接点を起点とし、同所から同県道を東進し農道四―二〇〇五号線との接点に至り、同所から同農道を南東及び南に順次進み笛吹市道二〇六九号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み農道五―二三七一号線との接点に至り、同所から同農道を南西に進み農道五―二三六九号線との接点に至り、同所から同農道を西に進み笛吹市道二〇六三号線との接点に至り、同所から同市道を北西及び西に順次進み笛吹市道二一〇五号線との接点に至り、同所から同市道を北進し笛吹市道二一〇八号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み笛吹市道二一〇九号線との接点に至り、同所から同市道を西進し笛吹市道二一一一号線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

十六・七ヘクタール

十一

1 特定猟具使用禁止区域の名称

下山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

南巨摩郡身延町下山地内の県道三十七号(南アルプス公園線)と身延町道上沢粟倉線との接点を起点とし、同所から同町道を西進し身延町道下山八幡林線との接点に至り、同所から同町道を西進し身延町道下粟倉線との接点(富士川クラフトパーク駐車場)に至り、同所から同町道を南進し身延町道上粟倉線に通ずる山道との接点に至り、同所から同山道を北西に進み同町道との接点に至り、同所から同町道を西進し身延町道粟倉線との接点に至り、同所から同町道を北進し県道三十七号(南アルプス公園線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百三十八ヘクタール

十二

1 特定猟具使用禁止区域の名称

富士川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

南巨摩郡富士川町鹿島地内の国道五十二号と富士川町道鹿島落居線との接点(鹿島橋西詰)を起点とし、同所から同町道を東進し富士川左岸・鹿島橋下流堤防との接点に至り、同所から同堤防を南進し同堤防の終点に至り、同所から南西に直進し同川左岸・月見橋上流堤防の始点に至り、同所から同堤防を南東に進み同堤防の終点に至り、同所から南東に直進し同川・山田川合流点を経て富士川左岸・峡南橋上流堤防の始点に至り、同所から同堤防を南進し同堤防の終点に至り、同所から南西に直進し富士川・葛篭沢川・三沢川合流点を経て富士川左岸・峡南橋下流堤防の始点に至り、同所から同堤防を南西に進み国道五十二号と身延町道下町・カニ谷線との接点(西嶋バイパス南)から最も近い地点に至り、同所から西に直進し同国道との接点(西嶋バイパス南)に至り、同所から同国道を北進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百三十・二ヘクタール

十三

1 特定猟具使用禁止区域の名称

谷村特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

都留市境地内の国道百三十九号と都留市道宮下倉見線支線二号との接点を起点とし、同所から同国道を北東に進み県道七百十一号(戸沢谷村線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み菅野川との交点に至り、同所から同川左岸を南西に進み県道二十四号(都留道志線)との交点に至り、同所から同県道を南進し都留市道八幡橋大津線との接点に至り、同所から同市道を西進し都留市道上小野線との接点に至り、同所から同市道を西進し大越(標高八百七十七メートル)に至る尾根との接点に至り、同所から同尾根を南西に進み上ノ山(標高七百八十九・一メートル)及び雁丸(標高八百六十・七メートル)を経て大越に至り、同所から尾根を北進し中尾(標高七百二十一メートル)を経て東京電力株式会社送電線との交点(山中線第十一号鉄塔)に至り、同所から同送電線を南西及び北西に順次進み山中線第十五号鉄塔を経て桂川に通ずる山道との交点に至り、同所から同山道を北西に進み都留市総合運動公園の施設内道路との接点に至り、同所から同道路を北進し桂川との交点に至り、同所から同川右岸を南西に進み農道今橋宮下線との接点に至り、同所から同農道を南西に進み都留市道古渡宮下線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み都留市道宮下倉見線との接点に至り、同所から同市道を北西及び南西に順次進み都留市道宮下倉見支線二号との接点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

五百六十五ヘクタール

十四

1 特定猟具使用禁止区域の名称

秋山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

上野原市秋山栗谷地内の県道三十五号(四日市場上野原線)と上野原市道中野栗谷坂崎線との接点を起点とし、同所から同県道を東進し上野原市道神野線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み農道日懸線との接点に至り、同所から同農道を東進し西久保の山道との接点に至り、同所から同山道を南東に進み向山山頂(標高四百七十六・一メートル)及びナツガシラ山頂(標高五百四十八メートル)を経てクヌギ窪の山頂(標高七百二十四メートル)にてオホタギレに通ずる山道との接点に至り、同所から同山道を南西に進み吉ヶ入の山頂(標高七百二十五メートル)、金波美峠及び石小屋の山頂(標高八百三メートル)を経て降谷沢との接点(オホタギレ)に至り、同所から同沢を北西に進み鳥井立の沢との接点に至り、同所から西進し前棚沢の詰にて上野原市道神野栗谷線に通ずる山道との接点に至り、同所から同山道を北進し同市道との接点に至り、同所から同市道を南西及び北西に順次進み上野原市道中野栗谷坂崎線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二百七十八ヘクタール

十五

1 特定猟具使用禁止区域の名称

鳥沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

大月市富浜町地内のシラン沢と大月市営大久保袴着林道との交点を起点とし、同所から同林道を南東に進み大月市道大久保線との接点に至り、同所から同市道を南進し大月市道鳥沢北廻り線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み国道二十号との接点に至り、同所から同国道を北西に進みシラン沢との交点に至り、同所から同沢を北東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

六十七ヘクタール

十六

1 特定猟具使用禁止区域の名称

忍野特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

南都留郡忍野村忍草地内の忍野村道鳥居地線と忍野村道下村新線との接点を起点とし、同所から同村道を南進し子の神橋、御手洗橋を経て新名庄川南岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を南西に進み南都留郡忍野村内野・同郡同村忍草大字界との交点に至り、同所から同大字界を南進し招魂社敷地境界線との接点に至り、同所から同境界線を南西に進み忍野村道大割線との接点に至り、同所から同村道を北西及び西に順次進み忍野村道海沢阿原端線との接点に至り、同所から同村道を北西に進み忍野村道向上線との交点に至り、同所から同村道を北に進み忍野村道腰巻線との接点に至り、同所から同村道を北東に進み忍野村道鳥居地線との接点に至り、同所から同村道を南東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

八十三・七ヘクタール

――――――――――

平成二十七年十月二十九日

山梨県告示第三百四十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定した。

1 特定猟具使用禁止区域の名称

双葉水辺公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

甲斐市下今井地内の双葉水辺公園敷地(釜無川水防資材置場を含む。)境界線と四ヶ村堰との接点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み坊沢川との接点に至り、同所から同川を南東に進み四ヶ村堰との接点に至り、同所から同堰を北西に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

七ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

中道下向山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

甲府市下向山町地内の甲府市道下向山二千四百三十二号線と甲府市道佐久・松本線との接点を起点とし、同所から同市道を東及び南に順次進み甲府市道宿・下曽根線との交点に至り、同所から同市道を南進し甲府市道南小・木原線との接点に至り、同所から同市道を西進し甲府市道右左口二千四百七号線との接点に至り、同所から同市道を北及び北西に順次進み甲府市道右左口二千四百三号線との接点に至り、同所から同市道を北進し甲府市道右左口二千四百一号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み甲府市道右左口二千四百号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み農道百二十七号線との接点に至り、同所から同農道を西進し農道百二十九号線との接点に至り、同所から同農道を南進し甲府市道右左口二千四百二号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み甲府市道宿・竹輪線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み甲府市道下向山二千四百三十二号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

四十二ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

長澤特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

南アルプス市東南湖地内の市道荊沢・市川大門線と国道百四十号との接点を起点とし、同所から同国道を南東に進み釜無川右岸堤防との交点(三郡西橋西詰)に至り、同所から同堤防を千五百メートル南西に進みサイクリングロード橋跡地に至り、同所から富士川右岸堤防に向かって西進し同堤防に至り、同所から同堤防を南進し富士川西部広域農道との交点(富士川大橋西詰)に至り、同所から同農道を北西に進み国道五十二号との交点に至り、同所から同国道を北進し富士川町道甲西増穂線との交点に至り、同所から同町道を東進し南アルプス市道甲西増穂線との接点に至り、同所から同市道を東進し南アルプス市道荊沢・市川大門線との接点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二百五十一・八ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

大萱特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市武川町黒沢地内の黒沢川と北杜市営木綿沢林道との交点を起点とし、同所から同林道を南西に進み北杜市道山高十五号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み北杜市道山高十四号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み九竜沢川との交点に至り、同所から同川左岸を南西に進み同川の始点に至り、同所から淵ヶ沢との分水嶺(標高八百三十五・三メートル)に向かって南西に直進し同分水嶺に至り、同所から淵ヶ沢と黒沢川との合流点に向かって北西に直進し同合流点に至り、同所から同川右岸を北東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百二十二・八ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

清里湖特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市高根町清里地内の清里湖の満水時の水面全域

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

十九ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

高根西特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市高根町村山西割地内の県道三十二号(長坂高根線)と北杜市道五町田県営住宅西線との接点を起点とし、同所から同県道を北東及び東に順次進み北杜市道中学校西線との接点に至り、同所から同市道を南進し北杜市道西割蔵原線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み農道〇三四〇号線との接点に至り、同所から同農道を南進し農道〇三五二号線との接点に至り、同所から同農道を南進し北杜市道中蔵原小池線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み北杜市道東尾根志合線との接点に至り、同所から同市道を北進し北杜市道上黒沢東尾根南線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み県道二十八号(北杜八ヶ岳公園線)との接点に至り、同所から同県道を北進し北杜市道五町田県営住宅西線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二百三十三・五ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

三分一湧水特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

北杜市長坂町小荒間地内の三分一湧水湧水口を中心とする半径三百メートルの円で囲まれた区域

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二十八・三ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

清哲消防防災ヘリポート特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

韮崎市清哲町地内の県営御庵沢小武川林道と鳥居峠に通じる山道との接点を起点とし、同所から同山道を南西及び西に順次進み県営御庵沢小武川林道との接点に至り、同所から同林道を北西、北東、南東及び南に順次進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

十七・八ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

金峰牧場特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

山梨市牧丘町柳平地内の金峰牧場境界線最南端と県道二百十九号(柳平塩山線)との接点を起点とし、同所から西に直進し琴川ダム左岸との接点に至り、同所から同ダム左岸を北西に進み、県有林第二十六林班・民有地境界線との接点に至り、同所から同境界線を北進し、金峰牧場境界線との接点に至り、同所から同境界線を北東、南西、東及び南に順次進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

三十三ヘクタール

1 特定猟具使用禁止区域の名称

下黒駒特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

笛吹市御坂町下黒駒地内の甲府国際カントリークラブの敷地境界線の外側二百メートルの線により囲まれた区域

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

八十七ヘクタール

十一

1 特定猟具使用禁止区域の名称

御手洗川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

笛吹市一宮町一ノ宮地内の笛吹市道一―十九号線と国道二十号との交点を起点とし、同所から同国道を西進し御手洗川左岸境界線を南側に百メートル垂直移動した線との交点に至り、同所から同線を北西に進み日川左岸境界線を南側に百メートル垂直移動した線との接点に至り、同所から同線を北西に進み国道四百十一号との交点に至り、同所から同国道を北進し日川右岸境界線を北側に百メートル垂直移動した線との交点に至り、同所から同線を南東に進み御手洗川右岸境界線を北側に百メートル垂直移動した線との接点に至り、同所から同線を南東に進み笛吹市道一―十九号線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

二十四ヘクタール

十二

1 特定猟具使用禁止区域の名称

坊ヶ峯特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

笛吹市境川町坊ヶ峯地内の笛吹市道五千九十号線と甲府市道白井・境川線との接点を起点として、同所から笛吹市道五千九十号線を南東に進み県道三百十三号(藤垈石和線)との接点に至り、同所から同県道を南進し笛吹市道五千二百四十七号線との接点に至り、同所から同市道を南進し、笛吹市道一―三十七号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道五千二百四十四号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み笛吹市道五千百六十一号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道一―三十七号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道五千二百四十号線との接点に至り、同所から同市道を道なりに北進し甲府市道白井・境川線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

九十ヘクタール

十三

1 特定猟具使用禁止区域の名称

富士見ふれあいの森公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

西八代郡市川三郷町岩間地内の町道岩間屋敷山本線と町道岩間屋敷山塩ノ沢線との接点を起点とし、同所から同町道を北西に進み町道楠甫沖村上野原線との接点に至り、同所から同町道を北西に進み沖之沢川との接点に至り、同所から同川を北東に進み西八代郡市川三郷町・南巨摩郡富士川町境界線との接点に至り、同所から同境界線を北東に進み堤入川支流に続く沢との接点に至り、同所から同沢を南進し堤入川支流との接点に至り、同所から同川支流を南進し堤入川との接点に至り、同所から同川を南東に進み町道岩間富士見公園線との接点に至り、同所から同町道を西及び南西に順次進み町道岩間屋敷山二号線との接点に至り、同所から同町道を南進し町道岩間屋敷山本線との接点に至り、同所から同町道を南西及び南に順次進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

五十五・一ヘクタール

十四

1 特定猟具使用禁止区域の名称

奥山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

南巨摩郡南部町福士地内の大洞沢と町営奥山林道との交点(奥山橋)を起点とし、同所から同林道を東進し町営剣抜大洞林道との接点に至り、同所から同林道を南進し尾根との接点(夕陽川橋)に至り、同所から同尾根を北西に進み作業道との接点に至り、同所から同作業道を西進し町営剣抜大洞林道との接点に至り、同所から同林道を北及び北東に順次進み白崖沢との交点に至り、同所から同沢を南東に進み大洞沢との接点に至り、同所から同沢を南東に進み起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

六十三・二ヘクタール

十五

1 特定猟具使用禁止区域の名称

法能特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用禁止区域の区域

都留市法能地内の愛宕神社参道と市道法能引ノ田線との接点を起点とし、同所から同市道を約四百メートル南東及び北東に順次進みU字カーブの北端に至り、同所から尾根を南東に進み標高点(標高六百八十四メートル)に至り、同所から主稜線を約三百メートル北東に進み、同所から尾根を南東に進み市道法能引ノ田線との接点に至り、同所から同市道を約二百メートル東進し市道引ノ田東線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道引ノ田矢名沢線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み標高点(標高六百七十六メートル)から北東に延びる尾根との接点に至り、同尾根を南西に進み同標高点に至り、同所から稜線を約百メートル南進し都留カントリー倶楽部の特定地区界との接点に至り、同所から同界を南西に進み都留市大津に通じる山道との交点を経て同界を北西に進み三角点(標高六百八十五・九メートル)に至り、同所から尾根を北及び北東に順次進み愛宕神社参道との交点に至り、同所から同参道を北進し起点に至る一団地

3 存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 面積

百七十一ヘクタール

――――――――――

平成二十八年九月二十九日

山梨県告示第三百十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 浅尾原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

浅尾原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

北杜市明野町浅尾地内の市道江草・小笠原線と市道浅尾新田・浅尾線との交点を起点とし、同所から市道浅尾新田・浅尾線を東進し市道明野浅尾三十一号線との接点に至り、同所から同市道を東進し市道明野浅尾十三号線との接点に至り、同所から同市道を南進し同市明野町小笠原地区に至る小道との接点に至り、同所から同小道を南、南西及び南東に順次進み栃沢川との交点に至り、同所から同川を南西に進み市道小笠原・浅尾二号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道江草・小笠原線との接点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

百二十二・〇ヘクタール

二 万沢特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

万沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

南巨摩郡南部町万沢地内の国道五十二号線と町道屋敷平線との接点を起点とし、同町道を西及び南西に順次進み町道宿杉山線との接点に至り、同所から同町道を南西に進み県道日向宿線との接点に至り、同所から同県道を北西及び北東に順次進み町道沢上宿線との接点に至り、同所から同町道を北東に進み県道富士川身延線との接点に至り、同所から同県道を南東及び南に順次進み町道高内曲尾線との接点に至り、同所から同町道を南西及び南東に順次進み国道五十二号線との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

二百八十八・一ヘクタール

三 釜無川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

釜無川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

南アルプス市東南湖地内の国道百四十号線と県道富士川南アルプス線との接点(三郡橋北交差点)を起点とし、同所から同県道を北東に進み県道南アルプス甲斐線との接点(浅原橋西交差点)に至り、同所から同県道を北進し県道甲府南アルプス線との交点(開国橋西交差点)に至り、同所から同県道を東進し釜無川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し株式会社甲府コトブキ(南アルプス市下高砂千七十七番地一)敷地北東端との接点に至り、同所から東進し県道臼井阿原竜王線と甲斐市道上八幡実元橋線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み甲斐市道五本松柳原線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み甲斐市道柳原線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み甲斐市道中八幡中道線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み甲斐市道新水道線との接点に至り、同所から同市道を南西及び南東に順次進み県道甲府南アルプス線との接点に至り、同所から同県道を南西に進み県道臼井阿原竜王線との交点(開国橋東詰交差点)に至り、同所から同県道を南進し釜無川左岸堤防上の河川管理用通路との接点(鏡中条橋東詰交差点)に至り、同所から同通路を南進し県道甲斐中央線との接点に至り、同所から同県道を南進し中央市道二千十八号線との接点(浅原橋東詰交差点)に至り、同所から同市道を南西に進み中央市道四千五百四十号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み中央市道四千五百七十一号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み中央市・市川三郷町境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み南アルプス市・市川三郷町境界線との接点に至り、同所から同境界線を南西に進み国道百四十号線との交点(三郡西橋)に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

六百八十一・〇ヘクタール

四 つつじヶ崎特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

つつじヶ崎特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

甲府市善光寺町地内の国有林甲府事業区境界線(高倉川)と甲府市道酒折茶道線との交点(東光橋)を起点とし、同所から同市道を北西及び南西に順次進み県道愛宕山公園線との接点に至り、同所から同県道を北及び西に順次進み甲府市道三角中瀬線との交点(神橋)に至り、同所から同市道を北東及び西に順次進み甲府市道鍛冶小路線との接点に至り、同所から同市道を北進し国有林甲府事業区境界線に至る経路との接点に至り、同所から同経路を南進し国有林甲府事業区境界線との交点に至り、同所から同境界線を東及び北東に順次進み大日影を経て南東、南西、北東及び南西に順次進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

六十三・五ヘクタール

五 大法師特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

大法師特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

南巨摩郡富士川町鰍沢地内の県道韮崎南アルプス富士川線と県道高下鰍沢線との接点を起点とし、同所から県道韮崎南アルプス富士川線を南進し南川との交点に至り、同所から同川を西進し南巨摩郡旧増穂町・旧鰍沢町境界線との交点に至り、同所から同境界線を北及び東に順次進み県道高下鰍沢線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

百九・〇ヘクタール

六 中丸特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

中丸特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

北杜市長坂町中丸地内の県道茅野北杜韮崎線と大深沢川との交点を起点とし、同所から同県道を南東及び北西に順次進み同町中丸・同市小淵沢町松向境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み大深沢川との交点に至り、同所から同川を南東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

四十五・〇ヘクタール

七 敷島北特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

敷島北特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

甲斐市上芦沢地内の甲斐市・韮崎市境界線と県道韮崎昇仙峡線との接点(ホッチ峠)を起点とし、同所から同県道を東、西、南東、西及び東に順次進み亀沢川にかかる神戸橋を経て県道敷島竜王線との接点に至り、同所から同県道を南東に進み甲斐市道下福沢安寺線との接点(福沢橋)に至り、同所から同市道を南及び南西に順次進み甲斐市道安寺菅口線(敷島地区集落道安寺下菅口線)との接点に至り、同所から同市道を南進し甲斐市道菅口村中線との接点に至り、同所から同市道を南進し甲斐市営林道安寺沢線との接点に至り、同所から同市道を西進し甲斐市営林道菅口線(菅口林道)との接点に至り、同所から同市道を北西に進み甲斐市道打返上菅口線(菅口支線)との接点に至り、同所から同市道を南西に進み甲斐市上菅口・漆戸境界尾根との接点(通称「お天狗さん」参道入口)に至り、同所から同尾根を北西に進み通称「お天狗さん」を経て甲斐市・韮崎市境界線との接点に至り、同所から同境界線を北進し起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

二百五十・〇ヘクタール

八 平等川特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

平等川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

笛吹市春日居町鎮目地内の同市石和町松本・同市春日居町鎮目境界線と平等川右岸から百メートル北西の地点を結んだ線との交点を起点とし、同所から同線を北東に進み山梨市・笛吹市境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み平等川左岸から百メートル南東の地点を結んだ線との交点に至り、同所から同線を南西に進み笛吹市石和町松本・同市春日居町鎮目境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

四十・〇ヘクタール

九 境川町原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称

境川町原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域

笛吹市境川町藤垈地内の県道三百八号線と笛吹市道五千百七十五号線との接点を起点とし、同所から同市道を北西に進み笛吹市道五千百七十六号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道五千百七十八号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道五千百八十一号線との接点に至り、同所から同市道を北進し笛吹市道五千百七十七号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み笛吹市道二千五十七号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み県道三百八号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類

銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積

三十五・五ヘクタール

――――――――――

平成二十九年九月二十八日

山梨県告示第三百十二号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 白州尾白の森名水公園特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 白州尾白の森名水公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市白州町白須地内の尾白橋を起点とし、同所から尾白川を南西及び西に順次進み尾白第二ダムに至り、同所から二百メートル北に進み農道白州白須四号線との交点に至り、同所から同農道を北東に進み農道白州白須六十九号線との接点に至り、同所から同農道を北東に進み北杜市道白須二号線との接点に至り、同所から同市道を南に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 三十八・三ヘクタール

二 大武川河川公園特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 大武川河川公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市武川町柳澤地内の駒城橋東詰を起点とし、同所から市道柳澤線を南西に進み石空川橋東詰に至り、同所から同橋を西に進み同橋西詰に至り、同所から市道柳澤五号線を南西に進み甲斐駒ヶ岳広域農道との交点に至り、同所から同農道を西に進み甲斐駒大橋西詰に至り、同所から市道白州横手二号線を北東に進み駒城橋西詰に至り、同所から同橋を南東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二十七・六ヘクタール

三 長坂小荒間特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 長坂小荒間特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市長坂町・同市大泉町境界線とJR小海線との交点を起点とし、同所からJR小海線を南西に進み北杜市長坂町小荒間地内の三分一湧水口を中心とする半径三百メートルの円で囲んだ線(三分一湧水特定猟具使用禁止区域境界線)との接点に至り、同所から同線を北西及び南西に順次進みJR小海線との交点に至り、同所から同線を南西に進み古杣川との交点に至り、同所から同川を北に進み標高千百六十メートル等高線との交点に至り、同所から同等高線を南東に進み県道六百九号(小荒間長坂停車場線)に至る小道との交点に至り、同所から同小道を南東に進み県道六百九号(小荒間長坂停車場線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み八ヶ岳高原泉郷に至る小道との接点に至り、同所から同小道を北に進み北杜市長坂町・同市大泉町境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百十二・五ヘクタール

四 韮崎釜無川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 韮崎釜無川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 県道十二号(韮崎南アルプス中央線)と国道二十号との接点を起点とし、同所から同国道を東及び南東に順次進み、韮崎市・甲斐市境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西及び南東に順次進み、韮崎市・甲斐市・南アルプス市境界線の交点に至り、同所から韮崎市・南アルプス市境界線を南西に進み、韮崎市道(龍岡)十八号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み、県道四十二号(韮崎南アルプス富士川線)との接点に至り、同所から同県道を北西に進み、県道六百十三号(甘利山公園線)との接点に至り、同所から同県道を西に進み、市道(大草)一号との接点に至り、同所から同市道を北及び北西に順次進み、県道六百二号(武田八幡神社線)との接点に至り、同所から同県道を北西及び西に順次進み、市道(神山)二号との接点に至り、同所から同市道を北西に進み、県道十二号(韮崎南アルプス中央線)との交点に至り、同所から同県道を北に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六百三十五・九ヘクタール

五 広瀬湖特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 広瀬湖特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 山梨市三富広瀬湖満水時(海抜千五十四メートル)水面全域

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 五十五・〇ヘクタール

六 笛吹川フルーツ公園特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 笛吹川フルーツ公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 山梨市江曽原地内の山梨県笛吹川フルーツ公園と山梨県果樹試験場の敷地境界線の外側二百メートルの線で囲まれた一団地(富士塚万力鳥獣保護区の区域を除く。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百・〇ヘクタール

七 玉宮ざぜん草公園特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 玉宮ざぜん草公園特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲州市塩山平沢地内の玉宮ざぜん草公園及び同市塩山竹森地内の山梨県自然環境保全条例第十条に規定する自然記念物の「竹森のザゼンソウ」に指定されたザゼンソウの生育地全域

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 一・三ヘクタール

八 猿橋特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 猿橋特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 大月市猿橋町地内の国道二十号と県道五百九号(朝日小沢猿橋線)との接点を起点とし、同所から同県道を南に進み同町桂台地区に至る山道との接点に至り、同所から同山道を約六百メートル北西に進んだ地点に至り、同所から同山道を約百五十メートル西に進み神楽山に向かって延びる尾根に至り、同所から同尾根を西に進み神楽山(標高六百七十三・八メートル)に至り、同所から同尾根を約百メートル西に進んだ地点に至り、同所から同町桂台地区に向かって延びる尾根を北、北東、北及び北西に順次進み市道小沢殿上線との接点に至り、同所から同市道を北西、東及び北に順次進み市道殿上線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み国道二十号との接点に至り、同所から同国道を北及び東に順次進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百二十・〇ヘクタール

九 川茂特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 川茂特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市古川渡地内の国道百三十九号と市道古川渡田野倉線との交点を起点とし、同所から同国道を南西に進み市道姥沢川通り線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道四十号(都留インター線)との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道七百五号(高畑谷村停車場線)との接点に至り、同所から同県道を北西に進み桂川との交点に至り、同所から同川を東及び北東に順次進み都留市道新羽根子線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道横吹線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み市道川茂堀ノ内線との接点に至り、同所から同市道を北東及び南東に順次進み諏訪神社に至る小道との接点に至り、同所から同小道を東に進み諏訪神社に至り、同所から参道を南東に進み市道川茂堀ノ内線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み市道古川渡田野倉線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百八十六・三ヘクタール

十 富士北麓特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 富士北麓特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡富士河口湖町船津地内の国道百三十九号と中央自動車道富士吉田線との交点を起点とし、同所から同国道を南東に進み国道百三十八号との接点に至り、同所から同国道を南東に進み富士吉田市道貯水池線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道東原城山線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み国道百三十九号との交点に至り、同所から同国道を北に進み市道大溝支線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道七百十八号(富士吉田西桂線)との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道七百十七号(山中湖忍野富士吉田線)との交点に至り、同所から同県道を南東及び北東に順次進み市営林道富士見台線との接点に至り、同所から同林道を南東に進み市道権現道二号線との接点に至り、同所から同市道を南に進み富士吉田市・南都留郡忍野村境界線との交点に至り、同所から通称「峰山」を経て通称「平山峠」に向かって延びる尾根を南西及び南に順次進み「平山峠」との交点に至り、同所からシボ草三角点(標高千三十・三メートル)に向かって延びる尾根を南に進みシボ草三角点を経て東京電力株式会社鐘ヶ淵発電所導水路との交点に至り、同所から同導水路を南に進み忍野村道海沢阿原端線との交点に至り、同所から同村道を西に進み村道鐘山新線との接点に至り、同所から同村道を西に進み国道百三十八号との接点に至り、同所から同国道を北西に進み富士吉田市道演習場鐘山線との交点に至り、同市道を南西に進み東富士五湖道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み県道七百一号(富士上吉田線)との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道昭和大学通り線との接点に至り、同所から同市道を西に進み県道七百十六号(富士北麓公園線)との接点に至り、同所から同県道を西に進み富士山有料道路(通称「富士スバルライン」)との交点に至り、同所から同有料道路を南西に進み県営林道富士線との接点に至り、同所から同林道を北西に進み県営林道船津線との接点に至り、同所から同林道を北東に進み南都留郡鳴沢村字富士山地内の日本電信電話株式会社富士山支線第百五十三号柱に至り、同所から富士観光開発株式会社富士桜高原別荘村(以下「富士桜高原」という。)第三次分譲地南側道路とを直線で結ぶ線上を北西に進み同道路との接点に至り、同所から同道路を西に進み鳴沢村道六百八十三号線との接点に至り、同所から同村道を西に進み富士桜高原第二次分譲地南側道路との接点に至り、同所から同道路を西に進み富士桜高原第一次分譲地南側道路との接点に至り、同所から同道路を西に進み県営林道鳴沢線との接点に至り、同所から同林道を北東に進み鳴沢村道六百八十三号線との接点に至り、同所から同村道を南東に進み鳴沢村道六百十八―二号線との接点に至り、同所から同村道を北東に進み京王電鉄株式会社京王富士スバル高原別荘地の敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み鳴沢ゴルフ倶楽部の敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み鳴沢村営林道茅つけ大田和線との接点に至り、同所から同林道を北東に進み鳴沢村道Ⅱ―五号線との交点に至り、同所から同村道を南に進み通称「炭つけ道」との交点に至り、同所から同道を北東に進み富士河口湖町道〇二五五号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み東海自然歩道との交点に至り、同所から同歩道を東に進み富士河口湖町道六千五百一号線との交点に至り、同所から同町道を北に進み富士河口湖町道四千百二十三号線との接点に至り、同所から同町道を北に進み富士河口湖町道〇一〇三号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み富士河口湖町道〇一〇二号線との接点に至り、同所から同町道を南東に進み富士河口湖町道三千百四十六号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み県道七百十四号(鳴沢富士河口湖線)との接点に至り、同所から同県道を東に進み国道百三十七号との接点に至り、同所から同国道を北東、北及び西に順次進み産屋ヶ崎において南都留郡富士河口湖町河口・同町浅川境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み南都留郡富士河口湖町・富士吉田市境界線との交点に至り、同所から同境界線を南及び西に順次進み国道百三十七号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み中央自動車道富士吉田線との交点に至り、同所から同自動車道を南西に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 四千百五十・〇ヘクタール

改正文(令和四年告示第二四〇号)

令和四年十一月一日から施行する。

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平成三十年十月一日

山梨県告示第二百八十七号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 荒川特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 荒川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲府市中小河原地内の国道二十号と国道三百五十八号との交点(中小河原立体)を起点とし、同所から同国道を南に進み甲府市道西下条工業団地四号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道大津極楽寺線との接点に至り、同所から同市道を西に進み市道大鎌田二川線との接点に至り、同所から同市道を北に進み県道二十九号(甲府中央右左口線)との接点に至り、同所から同県道を南西に進み市道大里二号線との接点に至り、同所から同市道を北に進み市道後屋村中(五)線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道後屋村中(六)線との接点に至り、同所から同市道を北に進み市道高畑二日市場線との接点に至り、同所から同市道を北に進み国道二十号との交点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百七十四・三ヘクタール

二 日野特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 日野特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市長坂町地内の県道六百十七号(台ヶ原富岡線)と北杜市道富岡四号線に至る小道との接点を起点とし、同所から同小道を南に進み市道富岡四号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進みオオムラサキ自然観察歩道との分岐点に至り、同所から同歩道を北西に進み市道日野一号線との接点に至り、同所から同市道を約二百五十メートル西に進み県道六百十七号(台ヶ原富岡線)に至る小道との接点に至り、同所から同小道を北に進み県道六百十七号(台ヶ原富岡線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 三十七・六ヘクタール

三 絶頭特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 絶頭特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡鳴沢村鳴沢地内の国道百三十九号と鳴沢村道Ⅰ―二号線との交点を起点とし、同所から同村道を南に進み富士河口湖ホテル南側において県有地・民有地境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み鳴沢村道六百九十号線との交点に至り、同所から同村道を西に進み村道七百三号線との接点に至り、同所から同村道を南西に進みフォレスト鳴沢ゴルフアンドカントリークラブ十一番ホールグリーン西側において県有地・フォレスト鳴沢ゴルフアンドカントリークラブ敷地境界点に至り、同所から県有地・フォレスト鳴沢ゴルフアンドカントリークラブ敷地境界線を南、北西及び北東に順次進み十六番ホールグリーン西側において県有地境界標柱四百二十一号に至り、同所から三メートル東に進み村道七百二十二号線の終点に至り、同所から同村道を北東に進み村道七百三号線との交点に至り、同所から同村道を北東に進み国道百三十九号との接点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百九十二・〇ヘクタール

四 能泉湖特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 能泉湖特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲府市川窪町地内能泉湖満水時(海抜七百九十三・六メートル)水面全域

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 四十一・〇ヘクタール

五 御坂特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 御坂特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 笛吹市御坂町上黒駒地内のカムイみさかスキー場の敷地境界線から百メートル東、西及び南の線と国道百三十七号で区切られた一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 五十・〇ヘクタール

六 市川三郷特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 市川三郷特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 西八代郡市川三郷町高田地内の笛吹川左岸の堤防と国道百四十号との交点(三郡東橋東詰)を起点とし、同所から同国道を南東に進み同国道に架かる大正跨道橋との接点に至り、同所から同国道を南西に進み県道四号(市川三郷富士川線)(通称「市川大門バイパス」)との接点に至り、同所から同県道を南西に進み市川三郷町道大正線との接点に至り、同所から同町道を南東に進み町道市川大門黒沢線との接点に至り、同所から同町道を南西、西及び南西に順次進み県道九号(市川三郷身延線)との接点に至り、同所から同県道を北西に進み県道四号(市川三郷富士川線)との交点に至り、同所から同県道を西に進み西八代郡市川三郷町黒沢地内の新川右岸の堤防との接点(新川橋東詰)に至り、同所から同堤防及びこれに続く富士川左岸の堤防を北東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百二十八・〇ヘクタール

七 向風山特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 向風山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 上野原市上野原丸畑地内の県道五百二十二号(棡原藤野線)と山梨県・神奈川県境界線の交点を起点とし、同所から同境界線を南西及び南東に順次進み上野原市道下奈須部線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み上野原市道本町奈須部丸畑線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道小沢奈須部線との接点に至り、同所から同市道を南西及び北西に順次進み能岳に至る山道との接点に至り、同所から同山道を北西に進み能竹山三角点(標高五百四十二メートル)に至り、同所から上野原市上野原向風地区に至る登山道を北西及び南西に順次進み市道新井黒田線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み県道五百二十二号(棡原藤野線)との接点に至り、同所から同県道を北東及び南に順次進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百八十一・〇ヘクタール

八 あやめヶ丘特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 あやめヶ丘特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南アルプス市山寺地内の南アルプス市道櫛形五号線と市道山寺四十五号線との交点を起点とし、同所から同市道を西に進み市道平岡六十八号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道平岡四十九号線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道平岡四十五号線との接点に至り、同所から同市道を西に進み市道櫛形二十三号線との接点に至り、同所から同市道を北に進み県道百十号(桃園市之瀬線)との接点に至り、同所から同県道を北東に進み市道櫛形二十五号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み市道櫛形三号線との接点に至り、同所から同市道を南東に進み市道櫛形十五号線との接点に至り、同所から同市道を東に進み市道櫛形五号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 八十・二ヘクタール

九 中道特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 中道特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲府市下曽根町地内の国道三百五十八号と甲府市道下曽根二千二百七号線との接点を起点とし、同所から同国道を東及び南に順次進み市道南小・立石線との接点に至り、同所から同市道を南に進み市道中畑・佐久線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道宿・下曽根線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道役場・下曽根線との接点に至り、同所から同市道を北に進み市道下曽根二千二百七号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百九・一ヘクタール

十 塩山千野小屋敷特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 塩山千野小屋敷特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲州市塩山三日市場地内の県道三十八号(塩山勝沼線)と県道二百十三号(下萩原三日市場線)との交点(三日市場交差点)を起点とし、同所から同県道を北東に進み甲州市道小屋敷二十八号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み甲州市立松里中学校北側敷地境界線を経て農道藤木十六号線(東山東部広域農道(通称「フルーツライン」))との接点に至り、同所から同農道を南東に進み市道小屋敷十五号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道竹森三十九号線に至る小道との接点に至り、同所から同小道を南東、北及び北東に順次進み市道竹森三十九号線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み農道藤木十六号線(東山東部広域農道(通称「フルーツライン」))との交点に至り、同所から同農道を南東に進み、県道二百七号(平沢千野線)との交点に至り、同所から同県道を南に進み国道四百十一号との接点に至り、同所から同国道を南西に進み市道上於曽九十五号線との接点に至り、同所から同市道を南西及び北西に順次進み甲州市環境センター南側敷地境界線を経て県道三十八号(塩山勝沼線)との接点に至り、同所から同県道を北西及び北に順次進み起点に至る一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百八十四・〇ヘクタール

十一 増穂ふるさと自然塾特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 増穂ふるさと自然塾特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南巨摩郡富士川町平林地内の増穂ふるさと自然塾敷地境界線により囲まれた一団地

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器及びわな

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二十五・九ヘクタール

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令和元年十月七日

山梨県告示第百八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 敷島双葉穂坂特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 敷島双葉穂坂特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 韮崎市及び甲斐市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六百八十八・六ヘクタール

二 棡原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 棡原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 上野原市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百十四・〇ヘクタール

三 野田尻特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 野田尻特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 上野原市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 四百四十九・〇ヘクタール

四 小淵沢特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 小淵沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 八百二十二・八ヘクタール

五 小淵沢東部清春特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 小淵沢東部清春特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 七百四十三・二ヘクタール

六 八米特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 八米特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 上野原市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 三十四・四ヘクタール

七 下吉田・上暮地特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 下吉田・上暮地特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 富士吉田市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六十八・三ヘクタール

改正文(令和三年告示第二三四号)

令和三年十一月一日から施行する。

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令和二年十月五日

山梨県告示第二百六十七号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 武川特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 武川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百九十五ヘクタール

二 笛吹川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 笛吹川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲府市、山梨市、笛吹市、中央市及び西八代郡市川三郷町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課、中北林務環境事務所、峡東林務環境事務所及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 千百八十五・五ヘクタール

三 八代特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 八代特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 笛吹市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百十七ヘクタール

四 境川特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 境川特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 笛吹市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百七十二ヘクタール

五 中原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 中原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲州市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百二十七ヘクタール

六 中富特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 中富特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南巨摩郡身延町及び同郡富士川町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 三百十七・三ヘクタール

七 花咲特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 花咲特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 大月市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百八十五ヘクタール

八 犬目特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 犬目特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 上野原市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百七十ヘクタール

九 大幡特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 大幡特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市及び大月市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百八十四ヘクタール

十 富士天神山スキー場特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 富士天神山スキー場特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡鳴沢村(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 八十四ヘクタール

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令和三年九月三十日

山梨県告示第二百五十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 清里特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 清里特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百六十二ヘクタール

二 明野特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 明野特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百四十ヘクタール

三 須玉特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 須玉特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百六十ヘクタール

四 みずがき湖特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 みずがき湖特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 四十三ヘクタール

――――――――――

令和四年十月二十日

山梨県告示第二百三十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 黒平特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 黒平特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲府市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六十三ヘクタール

二 長坂小泉特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 長坂小泉特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 八十八へクタール

三 笛吹川日下部特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 笛吹川日下部特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 山梨市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 七ヘクタール

四 中萩原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 中萩原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 甲州市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 七十九ヘクタール

五 梅沢特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 梅沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 笛吹市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百十八ヘクタール

六 平塩特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 平塩特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 西八代郡市川三郷町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 四・四ヘクタール

七 白鳥山特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 白鳥山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具を使用する禁止区域 南巨摩郡南部町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百十二ヘクタール

八 富浜特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 富浜特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 大月市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百九十七ヘクタール

九 戸沢特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 戸沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百六十ヘクタール

十 十日市場特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 十日市場特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百九十ヘクタール

十一 鶴島特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 鶴島特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六百七十四ヘクタール

十二 富士ヶ嶺特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 富士ヶ嶺特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡富士河口湖町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百二十七ヘクタール

十三 西桂特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 西桂特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡西桂町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百八十九ヘクタール

――――――――――

令和五年十月三十一日

山梨県告示第二百六十号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 長坂渋沢特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 長坂渋沢特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 六十ヘクタール

二 長沢・東井出特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 長沢・東井出特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 九十四へクタール

三 鳥原特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 鳥原特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 九十七・三ヘクタール

四 金川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 金川サイクリングロード特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 笛吹市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百九十五ヘクタール

五 笛吹川岩手特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 笛吹川岩手特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 山梨市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 八十八・九ヘクタール

六 大平特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 大平特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 都留市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 二百ヘクタール

七 羽根子特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 羽根子特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具を使用する禁止区域 都留市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 百八十二ヘクタール

八 勝山特定猟具使用禁止区域

1 特定猟具使用禁止区域の名称 勝山特定猟具使用禁止区域

2 特定猟具使用を禁止する区域 南都留郡富士河口湖町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 特定猟具使用禁止区域の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 特定猟具の種類 銃器

5 特定猟具使用禁止区域の面積 三百二十ヘクタール

特定猟具使用禁止区域の指定

 年番号なし

(平成21年10月29日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第2節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
年番号なし