○技能教育施設の指定等に関する規則

平成十九年八月三十日

山梨県教育委員会規則第十一号

技能教育施設の指定等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号。以下「省令」という。)第一条及び第四条第一項第六号の規定により、技能教育のための施設(以下「技能教育施設」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能教育施設の指定の申請)

第二条 省令第一条の規定による申請は、技能教育施設指定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して、山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に行うものとする。

 技能教育施設の建物の配置図及び平面図

 技能教育施設の運営方法を記載した書類

 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類

 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

 技能教育施設における科目のうち教育委員会の指定を希望する科目(以下「指定希望科目」という。)の内容の概要を記載した書類

 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類

 省令第五条第一項の規定による連携措置をとろうとする高等学校がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称並びに教育課程を記載した書類並びに学校長の承諾書

(内容変更の届出事項)

第三条 省令第四条第一項第六号の教育委員会が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 技能教育を担当する者の数

 技能教育施設において技能教育を受けることのできる者の資格

 技能教育施設の施設及び設備の状況(軽微な変更の場合を除く。)

(連携科目等の変更等の申請)

第四条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「政令」という。)第三十四条第二項の規定による指定又は指定の変更を受けようとする技能教育施設の設置者は、連携科目等追加(変更)指定申請書(別記第二号様式)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

 指定希望科目に係る第二条第四号及び第六号に掲げる書類

 第二条第五号及び第八号に掲げる書類

2 政令第三十四条第二項の規定による指定の解除を受けようとする技能教育施設の設置者は、連携科目等指定解除申請書(別記第三号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

(申請の期限)

第五条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める日の三月前までに行わなければならない。

 第二条又は前条第一項の規定による申請 指定を受けようとする連携科目等の教育を開始しようとする日

 前条第二項の規定による申請 指定の解除を受けようとする連携科目等を廃止しようとする日

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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技能教育施設の指定等に関する規則

平成19年8月30日 教育委員会規則第11号

(平成19年8月30日施行)