○専門学校山梨県立農林大学校管理規則

平成十九年七月十二日

山梨県教育委員会規則第十号

〔専門学校山梨県立農業大学校管理規則〕を次のように定める。

専門学校山梨県立農林大学校管理規則

(令三教委規則四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条及び専門学校山梨県立農林大学校設置及び管理条例(平成十九年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、専門学校山梨県立農林大学校(以下「農林大学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令三教委規則四・一部改正)

(学年及び学期)

第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。

2 学年は、次の二期に分ける。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年の三月三十一日まで

(定員及び学科)

第三条 条例第三条第二項の養成科及び専攻科の定員及び学科は、次の表のとおりとする。

入学定員

総定員

学科

養成科

四十名

八十名

果樹学科、園芸学科及び森林学科

専攻科

若干名

若干名

落葉果樹学科

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、農林大学校の管理運営に関し必要な事項は、農林大学校を管理する者が別に定める。

(令三教委規則四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十二年度入学生に係る特例措置)

2 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、同条の表養成科の項中「三十名」とあるのは「四十名」と、「六十名」とあるのは「七十名」とする。

(平二二教委規則二・全改)

3 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、同条の表養成科の項中「六十名」とあるのは「七十名」とする。

(平二二教委規則二・追加)

(平成二二年教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(山梨県立学校管理規則の一部改正)

2 山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則)

3 山梨県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和二年山梨県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

専門学校山梨県立農林大学校管理規則

平成19年7月12日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)