○山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成十九年七月九日
山梨県規則第三十五号
山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益事業)
第二条 条例第六条第三号の規則で定める土砂の埋立て等は、次に掲げる事業の施行に係るものとする。
一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
二 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業又はこれと一体的に行われる農村生活環境整備等に関する事業
四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による保安施設事業
六 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業(道路管理者が行うものに限る。)
七 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園に関する事業(公園管理者が行うものに限る。)
九 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)による公園事業(国又は地方公共団体が行うものに限る。)
十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設に関する事業
十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設に関する事業(主務大臣又は知事が行うものに限る。)
十二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者が行うものに限る。)
十三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)(同法が準用される場合を含む。)による河川管理施設に関する事業(河川管理者が行うものに限る。)
十四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)による都市計画事業
十五 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業
十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業(国又は地方公共団体が行うものに限る。)
十七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設に関する事業
十八 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
十九 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
二十 前各号に掲げるもののほか、土砂の崩壊等の発生のおそれがないものとして知事が認める事業
(令三規則四九・一部改正)
一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の認可
二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の認可
三 道路法第三十二条第一項若しくは第九十一条第一項の許可、同法第二十四条に規定する道路に関する工事の承認又は同法第三十五条の同意
四 都市公園法第五条第一項若しくは第六条第一項(同法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可又は同法第九条の規定による協議の成立
五 地すべり等防止法第十一条第一項の承認、同法第十八条第一項の許可又は同法第十一条第二項若しくは第二十条第二項の規定による協議
六 下水道法第十六条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の承認
七 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項の許可
八 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の許可、同法第十五条第一項の規定による協議の成立、同法第三十条第一項の許可又は同法第三十四条第一項の規定による協議の成立
九 河川法第二十条の承認、同法第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の許可又は同法第九十五条の規定による協議の成立
十 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の認可
十一 都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十三条第一項又は第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)の許可
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可
十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項若しくは第十五条第一項の許可(最終処分場に係る許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)附則第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)に限る。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第一項の規定による届出(最終処分場に係る届出に限る。)
十四 鉄道事業法第八条第一項又は第十二条第一項の認可(前条第十八号に該当するものを除く。)
十五 山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第六号)第九条第一項に規定する設計の確認
十七 山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和三年山梨県条例第二十七号)第七条の許可又は同条例第十一条第四項の規定による協議の成立
(令三規則四〇・令三規則四九・令五規則一三・一部改正)
(許可を要しない土砂の埋立て等)
第四条 条例第六条第六号の規則で定める土砂の埋立て等は、次に掲げるものとする。
一 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂の埋立て等
二 土砂の埋立て等の高さ(土砂の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂の埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。)が一メートル以下の土砂の埋立て等
(令三規則四九・一部改正)
(平二三規則六・一部改正)
(許可申請書の添付図書)
第六条 条例第七条第一項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
二 申請者が条例第九条第一項第一号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
三 申請者が条例第九条第一項第一号トに規定する未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合においては、代理権を証明する書面、登記事項証明書並びに役員の氏名及び住所を記載した書類)
四 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
五 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
六 申請者に第九条に規定する使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
七 土砂の埋立て等の用に供する土地の登記事項証明書
八 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域について当該土砂の埋立て等の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
九 土砂の埋立て等の実施に関して必要な法令の許可等の処分の状況に関する書類
十 土砂の埋立て等の工程表
十一 土砂の埋立て等の完了時の土砂の数量を計算した書類
十二 土砂の埋立て等の構造について安定計算を行った場合においては、安定計算書
十三 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合においては、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
十四 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書類
十五 沈砂池を設置する場合においては、その容量を算定した書類
十六 土砂の埋立て等の用に供する区域の位置図及び付近の見取図
十七 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の求積平面図
十八 土砂の埋立て等の完了時の平面図及び断面図
十九 擁壁を設置する場合においては、その断面図及び背面図
二十 排水施設の平面図及び断面図
二十一 その他知事が必要と認める書類及び図面
一 最大堆積時の土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の平面図及び断面図
二 その他知事が必要と認める書類及び図面
(平二三規則六・平二四規則二六・令元規則二〇・一部改正)
(許可申請書に記載する事項)
第七条 条例第七条第一項第九号及び同条第二項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土砂の埋立て等の用に供する土地の登記簿の地目及び現況による地目
二 土砂の埋立て等に使用される土砂の性状
三 廃棄物の土砂への混入を防止するために講ずる措置その他土砂の埋立て等に適した土砂の使用のために講ずる措置
四 現場管理者の氏名
五 申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
六 土砂の埋立て等が法令の許可等を受けることを必要とする場合においては、当該法令の許可等の状況
七 その他知事が必要と認める事項
(平二四規則二六・一部改正)
(心身の故障により土砂の埋立て等を適切に行うことができない者)
第八条の二 条例第九条第一項第一号イの規則で定めるものは、精神の機能の障害により、土砂の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元規則二〇・追加)
(使用人)
第九条 条例第九条第一項第一号ニ、チ及びリ並びに第二十二条第二号及び第三号の規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(平二三規則六・令元規則二〇・一部改正)
(一般的基準)
第十条 条例第九条第一項第三号の規則で定める土砂の埋立て等に係る一般的基準は、次に掲げるものとする。
一 条例第六条の許可の申請に係る土砂の埋立て等が確実に実施される見込みがあること。
二 条例第六条の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る土砂の埋立て等に着手するものであること。
(構造上の基準等)
第十一条 条例第九条第一項第四号の規則で定める構造上の基準は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 条例第九条第二項第二号の規則で定める構造上の基準は、別表第二に掲げるとおりとする。
3 条例第九条第一項第五号の規則で定める必要な措置は、別表第三に掲げるとおりとする。
4 前各項の基準に用いる計算の方法、数値その他の必要な事項については、知事が別に定める。
(変更の許可の申請等)
第十二条 条例第十条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係るものとする。
一 条例第七条第一項第一号に掲げる事項
二 条例第七条第一項第四号に掲げる事項(土砂の埋立て等を行う期間の延長に係る変更を除く。)
三 条例第七条第一項第五号に規定する土砂の数量
四 条例第七条第二項第二号に規定する土砂の数量
五 第七条第四号に規定する現場管理者
六 第七条第五号に規定する法定代理人
七 前各号に掲げるもののほか、土砂の崩壊等のおそれがないと知事が認める事項
4 条例第十条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 許可年月日及び許可番号
二 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の位置
三 その他知事が必要と認める事項
(標識に記載する事項等)
第十三条 条例第十二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第六条の許可を受けた者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)及び連絡先
二 許可年月日及び許可番号
三 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の位置及び面積
四 土砂の埋立て等を行う期間
五 土砂の埋立て等に使用する土砂の性状
六 現場管理者の氏名
七 その他知事が必要と認める事項
2 土砂搬入届出書には、土地所有者、土砂の発生を伴う事業を行った者その他の権原に基づき当該土砂の採取を行った者が発行する土砂発生元証明書(第九号様式)を添付するものとする。
2 条例第十四条第一項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 許可事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 許可年月日及び許可番号
三 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の位置及び面積
四 土砂の埋立て等を行う期間
五 土砂の埋立て等に使用した土砂の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
六 土砂の埋立て等に使用した土砂の性状
一 譲受けの事実を証する書類
二 土砂の埋立て等の譲受けに伴い、法令の許可等を受けることを必要とする場合においては、当該法令の許可等の状況に関する書類
三 その他知事が必要と認める書類
3 条例第十七条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 許可年月日及び許可番号
二 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の位置及び面積
三 譲受けの理由
四 その他知事が必要と認める事項
(平二三規則六・一部改正)
(身分証明書)
第十九条 条例第二十一条第二項の身分を示す証明書は、第十六号様式のとおりとする。
(条例の適用除外の公示)
第二十条 条例第二十四条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。
一 条例の適用を除外する市町村の名称
二 条例の適用を除外する年月日
(平二三規則六・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二〇号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年規則第四〇号)
この規則は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和三年一一月一日)
附則(令和三年規則第四九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定(同項に一号を加える改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一三号)
この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
別表第一(第十一条関係)
(令五規則一三・一部改正)
一 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は当該区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
二 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように地滑り防止杭又はグラウンドアンカーその他の土留の設置、土の置換えその他の措置が講じられていること。
三 著しく傾斜している土地において土砂の埋立て等を行う場合においては、土砂の埋立て等を行う前の地盤と土砂の埋立て等に使用された土砂とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられていること。
四 土砂の埋立て等の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
土砂の区分 | 土砂の埋立て等の高さ | のり面のこう配 | |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土並びにこれらに準ずるもの | 安定計算を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 十メートル以下 | 垂直一メートルに対する水平距離が二メートル(埋立て等の高さが五メートル以下の場合にあっては、一・八メートル)以上のこう配 | |
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 |
六 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第八条から第十二条までの規定に適合すること。
七 土砂の埋立て等の高さが五メートル以上である場合にあっては、土砂の埋立て等の高さが五メートルごとに幅が一メートル以上の小段を設け、当該小段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
八 のり面は、崩壊しないように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講じられていること。
九 雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
十 前項の排水施設は、その管渠のこう配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。
十一 湧水が存する土地又は沢状の地形の土地その他土砂の埋立て等を行う土地の区域以外の雨水その他の地表水が集中しやすい地形の土地において土砂の埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効に排除できるように、暗渠排水施設の設置その他の必要な措置が講じられていること。
別表第二(第十一条関係)
一 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は当該区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の面積 | 緩衝地帯の幅 |
五ヘクタール未満 | 五メートル以上 |
五ヘクタール以上十五ヘクタール未満 | 十メートル以上 |
十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満 | 十五メートル以上 |
二十五ヘクタール以上 | 二十メートル以上 |
三 土砂のたい積の高さ(のり面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。)が五メートル以下であること。
四 土砂のたい積ののり面のこう配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上のこう配であること。
五 雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
六 前項の排水施設は、その管渠のこう配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。
別表第三(第十一条関係)
一 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域の周囲に、囲い(杭その他の設備)が設置されていること。
二 雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
三 土砂の埋立て等の用に供する土地の区域以外の土地に土砂が流出しないように、必要に応じ、沈砂池その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されていること。
(令3規則49・一部改正)
(平23規則6・全改、平24規則26・一部改正)
(平23規則6・全改、平24規則26・一部改正)
(平24規則26・一部改正)
(平24規則26・全改)
(平23規則6・全改、平24規則26・一部改正)