○山梨県公益認定等審議会条例

平成十九年七月九日

山梨県条例第三十号

山梨県公益認定等審議会条例をここに公布する。

山梨県公益認定等審議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 前条に規定する合議制の機関として、山梨県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第三条 審議会は、委員三人以上七人以内をもって組織する。

(委員の任命)

第四条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職権の行使)

第六条 委員は、独立してその職権を行う。

(委員の身分保障)

第七条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第八条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(委員長)

第九条 審議会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第十条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第八条第一項の規定は、専門委員について準用する。

(部会)

第十一条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第十二条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第十三条 審議会の庶務は、県民生活部において処理する。

(平二八条例一八・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第一八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

山梨県公益認定等審議会条例

平成19年7月9日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)