○山梨県電子情報処理管理規程

平成十九年五月二十八日

山梨県訓令甲第二十二号

本庁

出先機関

山梨県電子情報処理管理規程を次のように定める。

山梨県電子情報処理管理規程

山梨県電子計算組織運営管理規程(昭和六十一年山梨県訓令甲第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この訓令は、電子情報処理の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第二条 職員は、電子情報処理に当たり、情報資産を適切に取り扱い、次に掲げる事項について、万全を期さなければならない。

 個人情報の保護

 データの改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止

(用語の定義)

第三条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ネットワーク 電子計算機を相互に接続する通信網及び当該通信網を構成する機器をいう。

 情報システム 電子計算機及び記録某体で構成され、電子情報処理を行う仕組みをいう。

 データ 情報システムに係る入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

 情報資産 次に掲げるものをいう。

 ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)

 ネットワーク及び情報システムに関連する文書

 電子情報処理 情報システムを用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

 統括情報システム管理者 情報システムを所管する部等の長をいう。

 情報システム管理者 情報システムを所管する所属の長をいう。

 共用ネットワーク 次に掲げるものをいう。

 行政情報ネットワーク 各部等の共同の利用に供するために設置するネットワーク

 総合行政ネットワーク 国及び他の地方公共団体との公文書の交換並びに情報の交換及び共有のため山梨県と国及び他の地方公共団体とを接続するネットワークのうち山梨県が管理するもの

 地域公共ネットワーク 教育、行政、福祉、医療、防災等の公共サービスの高度化を図るため、学校、図書館、公民館、市役所等の公共施設を接続するネットワークのうち山梨県が管理するもの

十一 個別ネットワーク 共用ネットワーク以外のネットワークをいう。

十二 統括ネットワーク管理者 ネットワークを管理する部等の長をいう。

十三 ネットワーク管理者 ネットワークを管理する所属の長をいう。

十四 情報セキュリティ 情報資産について、次に掲げる状態を維持することをいう。

 機密性 情報資産が正当な使用者に対してのみ、適切な手段で利用される状態

 完全性 情報資産が破壊、改ざん又は消去されていない状態

 可用性 情報資産が必要とされているときに、正当な使用者か適切な手段で利用できる状態

十五 認証基盤 各情報システムを職員が利用する際に必要となる職員及び組織の情報を一元的に管理し、各情報システムに本人確認に使用する情報を提供するとともに、職員が各情報システムを利用する際に本人確認の処理を行うものをいう。

(令四訓令甲八・令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムの開発の協議)

第四条 情報システムにより処理する業務を所管する部等の長(次項及び次条において「業務所管部長」という。)は、当該情報システムの開発(変更を含む。第十二条を除き、以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項について調査し、及び検討しなければならない。

 県民サービスの向上

 事務処理の効率化及び簡素化

 費用対効果

 情報セキュリティ対策

2 業務所管部長は、情報システムの開発が必要と認めるときは、別に定めるところにより、組織規則第十二条の四第一項に規定するDX・情報政策推進統括官(以下「DX・情報政策推進統括官」という。)に協議し、その承認を得なければならない。

3 DX・情報政策推進統括官は、前項の規定による協議に係る情報システムが重要なものであると認めるときは、第十八条第一項の規定により設置する山梨県電子情報処理管理委員会の意見を聴かなければならない。

(平二二訓令甲四・平二六訓令甲二・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムの調達の協議)

第四条の二 業務所管部長は、前条第二項の規定により承認を得た情報システムの調達をしようとするときは、別に定めるところにより、DX・情報政策推進統括官に協議し、その承認を得なければならない。

(平二六訓令甲二・追加、平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムの開発)

第五条 情報システムの開発は、別に定めるところにより、当該情報システムにより処理する業務を所管する所属の長(次項第六条第一項及び第九条において「業務所管所属長」という。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、全庁的かつ重要な情報システム又は高度な知識若しくは技術を必要とする情報システムの開発は、業務所管所属長と組織規則第十二条の四第三項に規定する情報政策推進監(以下「情報政策推進監」という。)が共同で行うことができるものとする。

(令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムの維持管理)

第六条 情報システム管理者は、業務所管所属長とする。ただし、前条第二項の規定により共同で情報システムの開発を行ったときは、情報政策推進監を情報システム管理者とすることができる。

2 情報システム管理者は、別に定めるところにより、その所管する情報システムの維持管理を行うとともに、第三条第六号ハに規定する文書を作成し、整備し、及び保管しなければならない。

(令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムに関する報告)

第七条 情報システム管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、速やかに情報政策推進監に報告しなければならない。

 情報システムを設置したとき。

 情報システムの開発若しくは維持管理の委託に関する契約又は情報システムに係るハードウェア若しくはソフトウェアの買入れ若しくは借入れに関する契約を締結したとき。

 情報システムを変更したとき。

 情報システムを廃止したとき。

(令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報システムの評価)

第八条 情報システムの管理者は、別に定めるところにより、情報システムの評価を行い、その結果を情報政策推進監に報告するものとする。

2 情報政策推進監は、必要があると認めるときは、情報システムの評価を行うことができる。

3 情報政策推進監は、前二項の規定による評価の結果に基づき、情報システム管理者に対し、情報システムの改善のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(令五訓令甲二〇・一部改正)

(調査、助言及び調整)

第九条 情報政策推進監は、情報システムの開発及び維持管理の状況について、必要な調査を行うとともに、業務所管所属長又は情報システム管理者に対し必要な助言又は調整を行うことができる。

(令五訓令甲二〇・一部改正)

(データの管理)

第十条 情報システム管理者は、情報システムで利用するデータの管理を行うものとする。

2 情報システム管理者は、他の情報システム管理者が管理しているデータを利用しようとするときは、別に定めるところにより、当該情報システム管理者に協議し、その承認を受けなければならない。

(ネットワークの管理)

第十一条 共用ネットワークの統括ネットワーク管理者はDX・情報政策推進統括官とし、個別ネットワークの統括ネットワーク管理者は当該個別ネットワークを管理する部等の長とする。

2 統括ネットワーク管理者は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるよう努めなければならない。

3 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムをネットワークに接続しようとするときは、当該ネットワークを管理する統括ネットワーク管理者に協議し、その承認を受けなければならない。

4 ネットワークの構築及び運用については、情報システムの例によるものとする。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(実施計画書の作成)

第十二条 DX・情報政策推進統括官は、毎年度、翌年度に行われる情報システムの開発若しくは変更又はネットワークの構築若しくは変更について調査し、実施計画書を作成するものとする。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(情報セキュリティ対策)

第十三条 所属の長は、その所掌事務に関連して保有する情報資産を適切に管理するため、別に定めるところにより、必要な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。

(認証基盤管理)

第十四条 統括ネットワーク管理者は、その管理するネットワークに認証基盤を設置することができる。

2 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムをネットワークに接続する場合において、前項に規定する認証基盤が当該ネットワークに設置されているときは、当該認証基盤を利用しなければならない。ただし、統括ネットワーク管理者が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(情報化推進担当者)

第十五条 DX・情報政策推進統括官は、電子情報処理の適切かつ円滑な推進及び効率的な運用を図るため、各所属に情報化推進担当者を置くことができる。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(端末機の管理)

第十六条 DX・情報政策推進統括官は、職員がネットワークを通じて複数の情報システムを利用するときは、これに必要な端末機を設置することができる。

2 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムの電子情報処理に必要な端末機を設置することができる。

3 DX・情報政策推進統括官及び統括情報システム管理者は、その設置する端末機の管理に関し必要な事項を定めなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により端末機を設置された所属の長は、前項の規定により定められたところに従って、当該端末機を適正に管理するとともに、不正な使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(研修の実施)

第十七条 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムの運用に必要な要員の育成及び職員の情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。

(電子情報処理管理委員会)

第十八条 電子情報処理に関する重要事項を調査審議するため、山梨県電子情報処理管理委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、総務部次長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てるほか、所属の長のうちからDX・情報政策推進統括官が指名することができる。

 政策参事

 情報政策推進監

 組織規則第十二条の四第三項に規定するDX推進監

 人事課長

 財政課長

 行政経営管理課長

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 前四項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、DX・情報政策推進統括官が定める。

(平二一訓令甲三・平二二訓令甲四・平二六訓令甲二・平二八訓令甲一九・令二訓令甲九・令三訓令甲九・令四訓令甲八・令五訓令甲二〇・一部改正)

(議会等の利用)

第十九条 DX・情報政策推進統括官は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会又は公営企業の管理者(以下この条において「議会等」という。)から共用ネットワーク又はこれに接続した情報システムを利用したい旨の申出があったときは、当該議会等に利用されることができるものとする。

2 DX・情報政策推進統括官は、前項の規定により議会等に共用ネットワーク又はこれに接続した情報システムを利用させるときは、知事部局の利用の例により利用させるものとする。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(施設管理)

第二十条 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムで使用する機器を設置する施設(以下この条において「情報施設」という。)を確保しなければならない。

2 統括情報システム管理者は、庁舎内に情報施設を確保するときは、庁舎管理者の指示を受けなければならない。

3 統括情報システム管理者は、庁舎外に情報施設を確保するときは、情報セキュリティ対策を実施することができる施設の提供を業とする者に、当該施設の管理を委託するものとする。

4 統括情報システム管理者は、情報施設を適切に管理するため、別に定めるところにより、必要な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。

(経費の負担)

第二十一条 情報システムの運営に係る経費は、当該情報システムを所管する統括情報システム管理者が属する部等が負担するものとする。

(統括ネットワーク管理者への準用)

第二十二条 第十七条及び前二条の規定は、統括ネットワーク管理者について準用する。この場合において、第十七条及び第二十条第一項中「その所管する情報システム」とあるのは「その管理するネットワーク」と、前条中「情報システムの運営」とあるのは「ネットワークの運営」と、「当該情報システムを所管する統括情報システム管理者」とあるのは「当該ネットワークを管理する統括ネットワーク管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第二十三条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、DX・情報政策推進統括官が各部等の長と協議して定める。

(平二二訓令甲四・平二八訓令甲一九・令五訓令甲二〇・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の山梨県電子計算組織運営管理規程の規定によりされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の山梨県電子情報処理管理規程の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成二一年訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第九号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第九号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年訓令甲第二〇号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

山梨県電子情報処理管理規程

平成19年5月28日 訓令甲第22号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
平成19年5月28日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第3号
平成22年3月31日 訓令甲第4号
平成26年3月31日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第19号
令和2年3月31日 訓令甲第9号
令和3年3月31日 訓令甲第9号
令和4年4月21日 訓令甲第8号
令和5年10月20日 訓令甲第20号