○山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

平成十八年十二月二十二日

山梨県規則第五十八号

山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

(定期病状報告書)

第二条 条例第二条の規定による報告は、任意入院者の定期病状報告書(別記様式)により行わなければならない。

(報告の時期)

第三条 条例第二条の規定による報告は、同条に規定する任意入院者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第二十条の四第一号に掲げる要件に該当する場合にあっては同号に規定する入院が行われた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に、同条第二号に掲げる要件に該当する場合にあっては同号に規定する入院が行われた日の翌日から起算して六月を経過した日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平26規則18・全改、令3規則35・一部改正)

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山梨県精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第58号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第6節 精神衛生
沿革情報
平成18年12月22日 規則第58号
平成26年3月28日 規則第18号
令和3年7月21日 規則第35号