○山梨県立あゆみの家設置及び管理条例

平成十八年十月十九日

山梨県条例第五十一号

山梨県立あゆみの家設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立あゆみの家設置及び管理条例

(設置)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項の障害福祉サービス事業に関する業務を行う施設を設置する。

(平二五条例一七・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立あゆみの家

位置 韮崎市

(業務)

第三条 山梨県立あゆみの家(以下「あゆみの家」という。)は、次に掲げる事業のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者に係るものに関する業務を行うものとする。

 法第五条第八項の短期入所を行う事業

 法第五条第十二項の自立訓練を行う事業

 前号に掲げる事業を利用する者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の規則で定める便宜を供与する事業

(平二三条例三七・平二五条例一七・令五条例二〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する者(以下「指定管理者」という。)にあゆみの家の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条に規定する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、あゆみの家の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、あゆみの家の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、あゆみの家の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(利用料金)

第七条 あゆみの家を利用した者(その者が法第五条第八項の短期入所を行う事業を利用した者のうち十八歳未満のものである場合にあっては、その保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の保護者をいう。)第四項及び第九条第二項において同じ。)は、指定管理者に対し、あゆみの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、法第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として指定管理者が定めた額とを合計した額とする。

4 第一項の規定にかかわらず、指定管理者は、あゆみの家を利用した者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二三条例三七・平二九条例四・令五条例一九・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 あゆみの家の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、あゆみの家の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(知事による管理)

第九条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するあゆみの家の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、あゆみの家を利用した者は、第七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、法第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として知事が定めた額とを合計した額の使用料を納付しなければならない。

3 前項の場合における第七条第四項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは「第九条第二項」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、「規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「、使用料」とする。

(平二九条例四・追加、令五条例一九・一部改正)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例四・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五九号で平成一九年一月一日から施行)

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、第四条及び第六条の規定の例により、あゆみの家の管理に関し、地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に定める日から施行する。

(定める日=平成二四年四月一日)

(平成二五年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

一から四まで 

 第七条中山梨県立あゆみの家設置及び管理条例第三条第二号の改正規定

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県立あゆみの家設置及び管理条例

平成18年10月19日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月19日 条例第51号
平成23年9月7日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第17号
平成29年3月14日 条例第4号
令和5年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第20号