○山梨県公安委員会個人情報管理規則
平成十八年三月三十一日
山梨県公安委員会規則第十一号
山梨県公安委員会個人情報管理規則を次のように定める。
山梨県公安委員会個人情報管理規則
(目的)
第一条 この規則は、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
(令五公委規則三・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
2 この規則において「行政文書」とは、山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。
(令五公委規則三・一部改正)
(個人情報管理者等)
第三条 公安委員会に、個人情報管理者及び個人情報管理担当者を置き、それぞれ山梨県警察本部長が指名する者をもって充てる。
2 個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
一 保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
二 保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
3 個人情報管理担当者は、個人情報管理者の命を受け、この規則による保有個人情報の適切な管理に必要な事務を行う。
(正確性の確保)
第四条 公安委員会の庶務を行う山梨県警察の職員(以下「職員」という。)は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。
(取扱いの制限)
第五条 個人情報管理者は、職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教養の実施その他必要な措置を講じるものとする。
2 個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて職員に遵守させるものとする。
一 取り扱う権限を有する者の範囲
二 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
三 取り扱うことができる場所
四 保存すべき場所
五 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
(廃棄及び削除)
第六条 個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
2 個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
(漏えい等発生時の措置)
第七条 職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちにその旨を個人情報管理者に報告するものとする。
2 個人情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
3 個人情報管理者は、第一項の規定により報告を受けた漏えい等が法第六十八条第一項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第二項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。
(令五公委規則三・全改)
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、山梨県警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年公委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。