○山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成十八年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第十号

山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

(改正条例附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額)

第一条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年山梨県条例第九号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額は、同条第二項に規定する者が、人事委員会の定めるところにより、その者の山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは特定一般地方独立行政法人等職員又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第十八条に規定する特定法人役職員としての在職期間において条例第二条第一項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平二〇人委規則五一・一部改正)

(改正条例附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額)

第二条 改正条例附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第10号

(平成20年12月1日施行)