○地域手当に関する規則

平成十八年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第二号

地域手当に関する規則を次のように定める。

地域手当に関する規則

(支給地域)

第二条 職員給与条例第十四条の二第一項学校職員給与条例第十三条の二第一項及び警察職員給与条例第十五条の二第一項の人事委員会規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。

(級地)

第三条 職員給与条例第十四条の二第三項学校職員給与条例第十三条の二第三項及び警察職員給与条例第十五条の二第三項の人事委員会規則で定める地域手当の級地は別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第四条 職員給与条例第十四条の二第二項若しくは第十四条の三学校職員給与条例第十三条の二第二項又は警察職員給与条例第十五条の二第二項の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。職員給与条例第三十条第三十二条第三項及び第四項第三十二条第三項学校職員給与条例第十九条第二十二条第四項及び第五項第二十二条の四第三項並びに警察職員給与条例第二十七条第三十条第三項及び第四項第三十一条第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第五条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(職員給与条例第十四条の二、学校職員給与条例第十三条の二及び警察職員給与条例第十五条の二の規定による地域手当の支給割合)

2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号。次項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県職員給与条例第十四条の二第二項各号山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県学校職員給与条例第十三条の二第二項各号及び山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十七号)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県警察職員給与条例第十五条の二第二項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

(平二七人委規則一一・全改、平二八人委規則一七・一部改正)

(職員給与条例第十四条の三の規定による地域手当の支給割合)

3 平成二十六年改正条例附則第七条の規定により読み替えられた職員給与条例第十四条の三の人事委員会規則で定める割合は、百分の十六とする。

(平二七人委規則一一・全改、平二八人委規則七・平二八人委規則一七・一部改正)

(山梨県以外の地域に勤務する職員の地域手当の特例)

4 第二条及び第三条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定による派遣の求めに応じて派遣される職員のうち、第二条及び第三条の規定により地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、地域手当を支給する。

(平二三人委規則二六・追加)

5 前項の規定により支給する地域手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項及び第三項の規定の例により計算した額を超えない範囲内において任命権者と人事委員会とが協議して定める。

(平二三人委規則二六・追加)

(平成一八年人委規則第二四号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第三七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二五号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第二六号)

この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第二四号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年人委規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一四号)

この規則は、令和四年九月二十二日から施行する。

(令和五年人委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表 地域手当支給地域区分表(第二条、第三条関係)

(平二〇人委規則三七・平二一人委規則一二・平二一人委規則二五・平二二人委規則一五・平二四人委規則一一・平二五人委規則一四・平二六人委規則一一・平二七人委規則一一・平二八人委規則七・平二九人委規則六・令二人委規則九・令二人委規則二四・令三人委規則四・令四人委規則六・令四人委規則一四・令五人委規則五・一部改正)

都府県

支給地域

級地

茨城県

つくば市

二級地

東京都

特別区

一級地

八王子市

三級地

静岡県

静岡市

六級地

大阪府

大阪市

二級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二十七年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

地域手当に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第2号
平成18年12月25日 人事委員会規則第24号
平成19年3月30日 人事委員会規則第8号
平成19年12月26日 人事委員会規則第22号
平成20年3月31日 人事委員会規則第37号
平成21年2月26日 人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 人事委員会規則第12号
平成21年9月28日 人事委員会規則第25号
平成22年3月31日 人事委員会規則第15号
平成23年11月1日 人事委員会規則第26号
平成24年3月29日 人事委員会規則第11号
平成25年3月29日 人事委員会規則第14号
平成26年3月31日 人事委員会規則第11号
平成27年3月31日 人事委員会規則第11号
平成28年3月11日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
平成29年3月30日 人事委員会規則第6号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和2年9月30日 人事委員会規則第24号
令和3年3月31日 人事委員会規則第4号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年9月15日 人事委員会規則第14号
令和5年3月31日 人事委員会規則第5号