○山梨県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成十八年三月三十日

山梨県規則第三号

〔山梨県障害者自立支援法施行細則〕を次のように定める。

山梨県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(平二五規則五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則五・一部改正)

(届出書等)

第二条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

 法第四十六条第一項の規定による届出(サービス事業所の名称、所在地等の変更に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による届出並びに法第五十一条の二十五第一項の規定による届出(指定一般相談支援事業所の名称、所在地等の変更に係るものに限る。) 第一号様式

一の二 法第四十六条第一項の規定による届出(指定障害福祉サービスの事業の再開に係るものに限る。)、同条第二項の規定による届出並びに法第五十一条の二十五第一項の規定による届出(指定一般相談支援の事業の再開に係るものに限る。)及び同条第二項の規定による届出 第一号様式の二

一の三 法第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退の届出 第一号様式の三

一の四 法第六十四条の規定による届出(育成医療又は更生医療を担当する病院、診療所又は薬局に係るものに限る。) 第一号様式の四

 法第六十四条の規定による届出(精神通院医療を担当する病院、診療所又は薬局に係るものに限る。) 第二号様式

 法第六十四条の規定による届出(育成医療又は更生医療を担当する指定訪問看護事業者等に係るものに限る。) 第三号様式

 法第六十四条の規定による届出(精神通院医療を担当する指定訪問看護事業者等に係るものに限る。) 第四号様式

 法第七十九条第二項の規定による届出 第五号様式

 法第七十九条第三項の規定による届出 第六号様式

(平一八規則五一・平二四規則二〇・一部改正)

第三条 次の各号に掲げる申請書は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 省令第三十四条の七第一項、第三十四条の八から第三十四条の十九まで、第三十四条の二十四第一項及び第三十四条の五十七第一項の申請書 第六号様式の二

一の二 省令第三十五条第一項の申請書 第七号様式

 省令第五十七条第一項の申請書(育成医療又は更生医療に係るものに限る。) 第八号様式

 省令第五十七条第一項の申請書(精神通院医療に係るものに限る。) 第九号様式

 省令第五十七条第二項の申請書(育成医療又は更生医療に係るものに限る。) 第十号様式

 省令第五十七条第二項の申請書(精神通院医療に係るものに限る。) 第十一号様式

 省令第五十七条第三項の申請書(育成医療又は更生医療に係るものに限る。) 第十二号様式

 省令第五十七条第三項の申請書(精神通院医療に係るものに限る。) 第十三号様式

(平一八規則五一・平二五規則五・一部改正)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五一号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県障害者自立支援法施行細則第三条第一号の改正規定及び第三条中山梨県環境影響評価条例施行規則第七条第一項第一号チの改正規定 公布の日

(山梨県障害者自立支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平18規則51・追加、平24規則20・平25規則5・一部改正)

画像

(平18規則51・追加、平24規則20・平25規則5・一部改正)

画像

(平18規則51・追加、平25規則5・一部改正)

画像

(平18規則51・旧第1号様式繰下、平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平18規則51・追加、平20規則48・平25規則5・一部改正)

画像

(平27規則46・全改、令3規則35・一部改正)

画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像

(平25規則5・令3規則35・一部改正)

画像画像

山梨県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月30日 規則第3号

(令和3年7月21日施行)