○山梨県企業職員の給与の特例に関する規程
平成十七年十二月二十二日
山梨県企業局管理規程第十三号
山梨県企業職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。
山梨県企業職員の給与の特例に関する規程
平成二十三年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間を除く。)における山梨県企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第四号)第二条の規定の適用については、同条中「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)」とあるのは、「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)」とする。
(平一九企管規程七・旧第一条・一部改正、平二〇企管規程一二・平二一企管規程三・平二三企管規程五・平二五企管規程五・一部改正)
附則
この規程は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年企管規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年企管規程第七号)
この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年企管規程第一二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年企管規程第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年企管規程第五号)
この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第五号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。