○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成十七年十二月一日

山梨県人事委員会規則第三十五号

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則を次のように定める。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

(給料月額の切替え)

第一条 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第二条、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第二条及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第二条に規定する施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額(山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)別表第二の備考(二)又は別表第三の備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下同じ。)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

第二条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第八条の五第二項ただし書、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十七号)附則第四項若しくは第五項、山梨県学校職員給与条例第八条第二項ただし書、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十八号)附則第四項若しくは第五項、山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第八条の四第二項ただし書又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十九号)附則第四項若しくは第五項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成十五年山梨県人事委員会規則第二十二号)は、廃止する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成17年12月1日 人事委員会規則第35号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
平成17年12月1日 人事委員会規則第35号