○山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年十月二十日
山梨県条例第九十号
山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。
山梨県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 印刷機、複写機、電子計算機及びその関連装置、ファクシミリ装置その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することが商慣習となっているもの
二 清掃、建物及びその付属設備の維持管理、廃棄物の処理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて役務の提供を受けることを要するもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。