○山梨県安全・安心なまちづくり条例
平成十七年三月二十八日
山梨県条例第一号
山梨県安全・安心なまちづくり条例をここに公布する。
山梨県安全・安心なまちづくり条例
(目的)
第一条 この条例は、安全・安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心なまちづくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、犯罪の起こりにくいまちづくりを推進し、もって県民が安全かつ平穏に暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「安全・安心なまちづくり」とは、地域社会における県民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「県民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動の推進並びに県、市町村及び県民等による犯罪の防止に配慮した生活環境の整備をいう。
(基本理念)
第三条 安全・安心なまちづくりは、犯罪の未然防止の必要性に関する理解が深められるとともに、日常生活及び事業活動において自らの安全は自らが守るという意識の高揚が図られることを旨として行われなければならない。
2 安全・安心なまちづくりは、県民等による犯罪の防止のための自主的な活動が展開されることにより、お互いに守り支え合う地域社会が形成されることを旨として行われなければならない。
3 安全・安心なまちづくりは、県、市町村及び県民等が、適切な役割分担の下に、それぞれが連携し、及び協力することを旨として行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、日常生活において自ら安全を確保するよう努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 県民は、県がこの条例に基づき実施する安全・安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自ら安全を確保するよう努めるとともに、地域社会の一員として、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 事業者は、県がこの条例に基づき実施する安全・安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本方針)
第七条 知事は、安全・安心なまちづくりに関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 前項に規定する基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 安全・安心なまちづくりに関する基本的方向
二 安全・安心なまちづくりの推進のための方策に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、安全・安心なまちづくりに関し必要な事項
3 知事は、基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ県民及び事業者の意見を反映させることができるよう適切な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第八条 県は、県、市町村及び県民等が意見を交換し、相互に連携して安全・安心なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(啓発活動)
第九条 県は、安全・安心なまちづくりについての県民及び事業者の関心と理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。
(自主的な活動に対する支援)
第十条 県は、県民等が行う安全・安心なまちづくりのための自主的な活動に対し、その活動を促進するため、情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
(市町村に対する情報提供等)
第十一条 県は、市町村が実施する安全・安心なまちづくりに関する施策に対し、情報の提供、助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(学校等における児童等の安全の確保)
第十二条 知事及び教育委員会は、公安委員会と協議して、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、児童福祉施設等(以下「学校等」という。)における児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 学校等を設置し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該学校等の施設内における児童等の安全を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一九条例一九・一部改正)
(通学路等における児童等の安全の確保)
第十三条 知事及び教育委員会は、公安委員会と協議して、通学、通園等の用に供される道路及び児童等が日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)における児童等の安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 学校等を管理する者、児童等の保護者、地域住民、通学路等を管理する者及び通学路等の所在する区域を管轄する警察署長は、連携して、前項の指針に基づき、当該通学路等における児童等の安全を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(道路等の整備に当たっての防犯性への配慮)
第十四条 知事は、公安委員会と協議して、犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐輪場(以下「道路等」という。)の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
2 道路等を設置し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするための措置を講ずるよう努めるものとする。
(住宅の建築等に当たっての防犯性への配慮)
第十五条 知事は、公安委員会と協議して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
2 住宅を建築しようとする者及び住宅を所有し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするための措置を講ずるよう努めるものとする。
(犯罪の防止に配慮した店舗の整備等)
第十六条 深夜(午後十時から翌日の午前五時までをいう。次項において同じ。)において営業する店舗で小売業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有する店舗の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、深夜において営業する店舗で小売業を営む者に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(犯罪の防止に配慮した自動車等の普及)
第十七条 自動車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の販売を業とする者は、犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車等並びに犯罪を防止するための装置及び用具の普及に努めるものとする。
2 県は、自動車等の販売を業とする者に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及)
第十八条 自動販売機の販売を業とする者は、犯罪の防止に配慮した構造及び装置を有する自動販売機の普及に努めるものとする。
2 自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機について、犯罪の防止に配慮した管理をするよう努めるものとする。
3 県は、自動販売機の販売を業とする者及び自動販売機を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(平二二条例一三・旧第十九条繰下、令四条例四九・旧第二十条繰上)
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第四九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。