○悪臭原因物の排出規制地域及び規制基準

平成十六年十月二十八日

山梨県告示第四百九十六号

悪臭原因物の排出規制地域及び規制基準

(排出規制地域)

第一条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号。以下「法」という。)第三条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域は、別表に掲げるとおりとする。

(規制基準)

第二条 法第四条第二項第一号の規定による規制基準は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定めるとおりとする。

区分

規制基準

A区域

臭気指数 十三

B区域

臭気指数 十五

C区域

臭気指数 十七

2 法第四条第二項第二号の規定による規制基準は、前項の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号。以下「規則」という。)第六条の二に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数とする。

3 法第四条第二項第三号の規定による規制基準は、第一項の規制基準を基礎として、規則第六条の三に定める方法により算出した臭気指数とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成十七年二月一日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 悪臭物質の規制区域及び規制基準(昭和五十一年山梨県告示第二百三十五号)は、廃止する。

(平成一七年告示第一四一号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一七年告示第五一二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一七年告示第五六九号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一八年告示第八四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一八年告示第一一四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一八年告示第一三八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一八年告示第二〇一号)

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第九八号)

この告示は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二二年告示第八九号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成二四年告示第三八号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第三三号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表

(平一七告示六〇・平一七告示一四一・平一七告示五一二・平一七告示五六九・平一八告示八四・平一八告示一一四・平一八告示一三八・平一八告示二〇一・平一九告示九八・平二二告示八九・平二四告示三八・平二六告示三三・一部改正)

一 市川三郷町に係る地域

区域の区分

規制地域

A区域

上野、大塚、市川大門、印沢、高田、下大鳥居、黒沢、岩間、落居、楠甫、宮原、葛篭沢及び鴨狩津向の一部

B区域

大塚、市川大門、印沢、高田、黒沢及び岩間の一部

C区域

上野、大塚、市川大門、印沢、高田及び黒沢の一部

二 富士川町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

大椚、駅前通一丁目の全部並びに最勝寺、天神中条、大久保、春米、小林、長沢、青柳町、鰍沢、鹿島、箱原、鳥屋、柳川、十谷、及び駅前通二丁目の一部

B区域

最勝寺、天神中条、長沢、青柳町及び鰍沢の一部

C区域

小林の一部

三 身延町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

芝草、水船、道、切房木、樋田、車田、市之瀬、常葉、清沢、上之平及び波高島の全部並びに梅平、身延、大城、丸滝、角打、粟倉、波木井、大野、小田船原、門野、相又、帯金、和田、大島、古関、大磯小磯、三沢、北川及び下部、西島、手打沢、切石、寺沢、下田原、八日市場、伊沼、飯富及び宮木の一部

B区域

梅平、身延、丸滝、角打及び下山の一部

C区域

下山の一部

四 南部町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

成島、中野、本郷、塩沢、大和、南部、内船、楮根、福士及び万沢の一部

B区域

南部の一部

C区域

福士及び万沢の一部

五 昭和町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

西条、清水新居、西条新田、押越、河東中島、紙漉阿原、築地新居、飯喰、河西及び上河東の一部

B区域

西条、清水新居、西条新田、押越、河東中島、紙漉阿原、築地新居、飯喰、河西及び上河東の一部

C区域

築地新田の全部並びに西条、押越、紙漉阿原及び築地新居の一部

六 道志村に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

月夜野、大野、久保、大室指、椿、小善地、大栗、馬場、竹之本、東和出村、西和出村、谷相、川原畑、大指、釜之前、東神地、中神地、下中山、上中山、下善之木、上善之木、川村、板橋、下白井平、上白井平及び長又の一部

七 西桂町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

B区域

小沼の全部並びに倉見及び下暮地の一部

八 山中湖村に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

山中及び平野の一部

九 富士河口湖町に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

西湖西の全部並びに船津、小立、浅川、河口、大石、勝山、長浜、西湖、西湖南、大嵐、精進及び本栖の一部

B区域

船津及び大嵐の一部

C区域

富士ヶ嶺の全部

十 鳴沢村に係る規制地域

区域の区分

規制地域

A区域

鳴沢の一部

備考

第二条に掲げるA区域からC区域までの区域の区分は、別添図面中において、A区域は緑色、B区域は黄色、C区域は赤色としてそれぞれ色分けした区域によるものとする。

(「別添図面」は、省略し、その図面は山梨県森林環境部大気水質保全課及び当該区域を所管する林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

悪臭原因物の排出規制地域及び規制基準

平成16年10月28日 告示第496号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
平成16年10月28日 告示第496号
平成17年2月14日 告示第60号
平成17年3月22日 告示第141号
平成17年10月1日 告示第512号
平成17年11月1日 告示第569号
平成18年2月20日 告示第84号
平成18年3月1日 告示第114号
平成18年3月15日 告示第138号
平成18年3月31日 告示第201号
平成19年3月26日 告示第98号
平成22年3月15日 告示第89号
平成24年1月30日 告示第38号
平成26年2月6日 告示第33号