○租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務取扱規則

平成十六年三月三十日

山梨県規則第十六号

租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務取扱規則

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「政令」という。)第二十条の二第十三項、第二十五条の四第二項及び第十六項、第三十八条の四第二十二項並びに第三十九条の七第九項及び第十一項の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一六規則四五・平一八規則二一・平二一規則一九・一部改正)

(特定の民間再開発事業認定の申請手続)

第二条 政令第二十条の二第十三項又は第三十八条の四第二十二項の規定に基づく認定(以下「特定の民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定の民間再開発事業認定申請書(第一号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

 事業の施行地区(以下「施行地区」という。)に係る土地の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合にあっては、その借地権が存することを証明する書面)

 施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる建物等及び施行地区を記載した図面で縮尺二千五百分の一以上のもの)

 施行地区内の各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面(縮尺千分の一以上のもの)

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項及び第六条の二第一項に規定する確認済証(以下「建築確認済証」という。)の写し

 事業に係る中高層耐火建築物の配置図及び各階平面図(縮尺五百分の一以上のもの)

 施行地区内にある都市計画法(昭和四十二年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地の位置及び規模を記載した図面(縮尺五百分の一以上のもの)

 施行地区内にある地区施設(都市計画法第十二条の五第二項第三号に規定する地区施設をいう。以下同じ。)が次のからまでのいずれかに該当する場合には、同号に規定する地区整備計画の写し及び建築基準法第六十八条の二第一項の規定による条例の写し

 都市計画法第十二条の四第一項第一号の規定による地区計画の区域内における地区施設

 都市計画法第十二条の五第三項の規定による再開発等促進区又は同条第四項の規定による開発整備促進区における地区施設又は同条第五項第二号の規定による施設

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画の区域内における地区施設

 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画における地区施設

 その他知事が必要と認める図書

(平一六規則四五・平一七規則二八・平一八規則二一・平二一規則一九・一部改正)

(特定民間再開発事業認定の申請手続)

第三条 政令第二十五条の四第二項又は第三十九条の七第九項の規定に基づく認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(第二号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

 前条各号に掲げる図書

 事業の施行後における施行地区内の土地の所有権又は借地権が事業の施行前に当該土地の所有権又は借地権を有する者を含む二以上の者により共有されることを証する同意書等の書類

(地区外転出事情認定の申請手続)

第四条 政令第二十五条の四第十六項又は第三十九条の七第十一項の規定に基づく認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(第三号様式)に政令第二十五条の四第十六項第一号に掲げる事情によるものにあっては第一号に掲げる書面を、同項第二号又は政令第三十九条の七第十一項に規定する事情によるものにあっては第二号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 住民票の写し、身体障害者手帳の写しその他資産を譲渡した個人又はその同居者の年齢又は身体上の障害を証する書面

 従前の事業に係る許可証の写し、登記事項証明書その他従前の事業の概要を記載した書類

(平一七規則二八・一部改正)

(原本の提示)

第五条 知事は、特定の民間再開発事業認定、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしようとする場合において、特に必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に、建築確認済証、身体障害者手帳等の原本の提示を求めることができる。

(認定済証の交付)

第六条 知事は、特定の民間再開発事業認定、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしたときは、それぞれ特定の民間再開発事業認定済証(第四号様式)、特定民間再開発事業認定済証(第五号様式)又は地区外転出事情認定済証(第六号様式)を申請者に交付するものとし、これらの認定をしないときは、申請者にその旨を通知するものとする。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則45・平18規則21・平21規則19・一部改正)

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(平21規則19・一部改正)

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(平16規則45・平18規則21・平21規則19・一部改正)

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租税特別措置法に基づく特定民間再開発事業等に係る認定事務取扱規則

平成16年3月30日 規則第16号

(平成21年3月31日施行)