○山梨県知事等の給料の特例に関する条例
平成十五年十二月十九日
山梨県条例第六十九号
山梨県知事等の給料の特例に関する条例をここに公布する。
山梨県知事等の給料の特例に関する条例
(知事及び副知事の給料の特例)
第一条 平成二十三年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間を除く。以下「特例期間」という。)に係る知事及び副知事の給料月額は、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例(昭和二十六年山梨県条例第五十六号)別表の給料の表の規定にかかわらず、知事にあっては同表知事の項に定める給料月額から当該給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とし、副知事にあっては同表副知事の項に定める給料月額から当該給料月額に百分の七を乗じて得た額を減じた額とする。
(平一七条例一〇九・平一九条例六二・平二〇条例五一・平二三条例三九・平二五条例四四・一部改正)
(公営企業の管理者の給料の特例)
第二条 特例期間に係る公営企業の管理者の給料月額は、山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十四号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に百分の七を乗じて得た額を減じた額とする。
(平一七条例一〇九・一部改正、平一九条例二・旧第三条繰上、平二〇条例五一・平二三条例三九・一部改正)
(教育長の給料の特例)
第三条 特例期間に係る教育長の給料月額は、山梨県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十五年山梨県条例第六十九号。以下「教育長給与等条例」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に百分の七を乗じて得た額を減じた額とする。
(平一七条例一〇九・一部改正、平一九条例二・旧第四条繰上、平二〇条例五一・平二三条例三九・一部改正)
(常勤監査委員の給料の特例)
第四条 特例期間に係る常勤監査委員の給料月額は、山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例(昭和三十四年山梨県条例第四十一号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に百分の四を乗じて得た額を減じた額とする。
(平一七条例一〇九・一部改正、平一九条例二・旧第五条繰上、平二〇条例五一・平二三条例三九・一部改正)
二 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第十四号)第三条(教育長給与等条例第三条第二項において例による場合を含む。)に規定する退職手当の額
(平一九条例二・旧第六条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
(平一七条例七三・旧附則・一部改正)
(平一七条例七三・追加)
(平一八条例五五・追加)
(平二〇条例三一・追加)
(平二〇条例三一・追加)
(平成二十四年八月から平成二十五年三月までの間における特例)
6 山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び山梨県知事等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年山梨県条例第四十七号)の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間においては、第一条中「別表の給料の表」とあるのは「別表の給料の表及び附則第十項」と、「百分の十を乗じて得た額」とあるのは「百分の十を乗じて得た額及び同条例附則第十項の規定により減ずべき額の合計額」として、同条の規定を適用する。
(平二四条例四七・追加、平二五条例三・一部改正)
(平二五条例三・追加)
附則(平成一七年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇九号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六二号)
この条例は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三九号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 平成二十四年八月に支給する知事の給料の額は、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第二条の規定による改正後の山梨県知事等の給料の特例に関する条例(以下この項において「特例条例」という。)の規定にかかわらず、これらの条例の規定により算出した額から、特例条例の規定の適用がないものとして計算した同月一日からこの条例の施行の日までの期間に係る給料の額の十分の二に相当する額を減じて得た額とする。
附則(平成二五年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。