○山梨県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成十五年十月九日
山梨県規則第八十四号
山梨県林業・木材産業改善資金貸付規則を次のように定める。
山梨県林業・木材産業改善資金貸付規則
山梨県林業改善資金貸付規則(昭和五十一年山梨県規則第五十九号)の全部を改正する。
(貸付け)
第一条 県は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号。以下「政令」という。)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、林業従事者等(次条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金(以下「貸付金」という。)の貸付けの業務を行う法第三条第二項(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付けるものとする。
(平二〇規則一二・平二一規則二三・平二四規則三六・一部改正)
(貸付けの対象者)
第二条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 個人の林業従事者
二 木材産業(法第二条第二項に規定する木材産業をいう。次項において同じ。)に属する事業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人に限る。)
三 前二号に掲げる者の組織する団体
四 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が三百人以下のものに限る。)
五 前各号に掲げる者が実施する林業・木材産業改善措置(法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置をいう。以下同じ。)を支援するため農商工等連携促進法第十二条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者
2 前項第三号に規定する団体のうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織されたものであって、実体的活動を現に行っているものであること。
二 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件を備えるものであること。
(平二一規則二三・平二四規則三六・一部改正)
(貸付金の限度額)
第三条 一の林業従事者等に貸し付ける貸付金の合計の限度額は、千五百万円(会社にあっては三千万円、団体(会社を除く。)にあっては五千万円)とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸付金の利率、償還期間等)
第四条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)、貸付けの基準となる事項等については、知事が別に定める。
(借受資格の認定)
第五条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを知事が別に定める書類とともに山梨県林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(第一号様式)に添えて、知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 林業・木材産業改善措置の目標
二 林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期
三 林業・木材産業改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(平二〇規則一二・旧第六条繰上・一部改正、平二一規則二三・一部改正)
(貸付けの申請)
第六条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、前条第三項の規定による通知の写しを添えて、融資機関に貸付けを申請しなければならない。
2 融資機関は、貸付金の貸付けを行うために必要な資金(以下「県貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、山梨県林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二〇規則一二・追加)
(平二〇規則一二・旧第八条繰上・一部改正)
(県貸付金の貸付け等)
第八条 前条第一項の規定により県貸付金の貸付けの決定を受けた融資機関は、借用証書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により借用証書の提出を受けたときは、融資機関に県貸付金を交付するものとする。
3 融資機関は、前項の規定による交付を受けたときは、速やかに申請者に貸付金の貸付けを行わなければならない。
(平二〇規則一二・旧第九条繰上・一部改正)
(事業実施報告書)
第九条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに当該貸付けに係る事業に着手し、当該事業が完了した日から起算して三十日以内に当該事業が完了した旨を融資機関に報告しなければならない。
(平二〇規則一二・旧第十条繰上・一部改正)
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 償還金の支払を怠ったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
2 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、当該融資機関に対し、いつでも県貸付金の全部又は一部につき、支払期日を指定して期限前の償還を請求することができる。
一 前項の規定により借受者から期限前の償還を受けたとき。
二 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 県貸付金の償還金の支払を怠ったとき。
四 知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務又は資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠ったとき。
(平二〇規則一二・旧第十一条繰上・一部改正)
(支払猶予の申請)
第十一条 融資機関は、借受者が災害又は政令第六条で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還をすることが著しく困難であると認めるときは、知事の承認を得て、償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の規定による償還金の支払の猶予(以下「支払猶予」という。)を受けようとする者は、支払猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、支払期日の三十日前までに融資機関に申請しなければならない。
(平二〇規則一二・旧第十二条繰上・一部改正)
(支払猶予の決定)
第十二条 知事は、前条第三項の申請書の提出を受けたときは、これを審査して、支払猶予を行うことが適当であると認めたときは、支払猶予の承認をし、融資機関にその旨を通知するものとする。
3 知事は、第一項の承認を行ったときは、当該承認に係る支払猶予の期間と同一の期間、融資機関の県貸付金の償還を猶予するものとする。
(平二〇規則一二・旧第十三条繰上・一部改正)
(違約金)
第十三条 融資機関は、借受者が正当な理由がなく支払期日までに償還すべき額を償還しなかったときは、償還すべき額につき年十二・二五パーセントの割合で支払期日の翌日から支払日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
2 知事は、融資機関が支払期日までに償還すべき金額を償還しなかったときは、償還すべき額につき年十二・二五パーセントの割合で支払期日の翌日から支払日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(平二〇規則一二・旧第十四条繰上・一部改正)
(報告の徴収及び検査)
第十四条 知事は、必要があると認めるときは、融資機関から報告を求め、又はその職員に貸付けに係る業務の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(平二〇規則一二・旧第十六条繰上・一部改正)
(平二〇規則一二・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けたこの規則による改正前の山梨県林業・木材産業改善資金貸付規則第一条の山梨県林業・木材産業改善資金については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三六号)
この規則は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年八月三〇日)
(平20規則12・一部改正)
(平20規則12・全改)
(平20規則12・全改)
(平20規則12・全改)