○山梨県遊漁船業者登録簿閲覧規則
平成十五年三月二十七日
山梨県規則第四号
山梨県遊漁船業者登録簿閲覧規則を次のように定める。
山梨県遊漁船業者登録簿閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第八条の規定に基づき、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧)
第二条 登録簿を閲覧する場所(以下「閲覧所」という。)は、山梨県農政部花き農産課内とする。
2 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
3 閲覧所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
4 前二項の規定にかかわらず、知事は、登録簿の整理その他の事由により必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
5 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある遊漁船業者登録簿閲覧名簿に氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。
6 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
7 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
一 この規則又は閲覧所職員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。