○山梨県消費生活協同組合法施行細則
平成十五年三月二十七日
山梨県規則第三号
山梨県消費生活協同組合法施行細則を次のように定める。
山梨県消費生活協同組合法施行細則
山梨県消費生活共同組合法施行規則(昭和二十三年山梨県規則第四十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)、消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)及び消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総会に関する届出)
第二条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、総会又は総代会が終了したときは、二週間以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、組合は、議事録のほか、法第四十条第一項第四号、第五号又は第七号に掲げる事項を議決したときはその関係書類を添付しなければならない。
(平二〇規則六・一部改正)
一 監事を変更したとき。
二 設立、解散、理事の変更その他の事項の登記が完了したとき。
三 破産手続開始の決定を受けたとき。
四 常勤の役員を選任したとき。
五 事業を休止したとき。
(平一七規則二八・平一七規則三〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。