○山梨県一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成十五年三月二十日

山梨県条例第五号

山梨県一般と畜場の構造設備の基準に関する条例をここに公布する。

山梨県一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 と畜場の周囲には塀を設け、かつ、その出入口には閉鎖をすることができる設備を設けること。

二 獣畜又は食肉を運搬する車両の洗浄設備を設けること。

三 従業員の更衣室を設けること。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六五号)

第一条の規定は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、第二条から第四条までの規定は公布の日から施行する。

(施行の日=平成一六年二月二七日)

山梨県一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成15年3月20日 条例第5号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第4節 と畜場・化製場
沿革情報
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年12月19日 条例第65号