○山梨県県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則
平成十五年三月六日
山梨県教育委員会規則第五号
山梨県県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則を次のように定める。
山梨県県費負担教職員の免職及び県教育委員会の職への採用に係る判断手続に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の県費負担教職員(以下単に「県費負担教職員」という。)を免職し、引き続き山梨県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の職員として採用するに当たっての事実の確認の方法及び同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実確認の方法)
第二条 法第四十七条の二第一項各号に係る事実の確認は、次に掲げる書類により行うものとする。
一 授業その他の教育活動及び服務に関する状況を記載した書類
二 研修等必要な措置の内容及びその結果を記載した書類
三 その他県教育委員会が必要と認める書類
2 前項に規定するもののほか、県教育委員会は、市町村教育委員会の承諾を得て、県教育委員会事務局職員を学校に派遣し、直接事実の確認を行うものとする。
(判断手続)
第三条 県教育委員会は、前条の事実確認の結果に基づき、県費負担教職員が法第四十七条の二第一項各号のいずれにも該当するかどうかを判断するに当たっては、別に定める諮問委員会の意見を聴かなければならない。
(判断結果)
第四条 県教育委員会は、前条に規定する手続を経て、県費負担教職員が法第四十七条の二第一項各号のいずれにも該当するものと判断したときは、その旨を記載した書面を当該県費負担教職員に交付しなければならない。
(プライバシーの保護)
第五条 この規則に規定する手続を行うに当たっては、プライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。