○山梨県農業改良資金貸付資格認定規則
平成十四年九月二十六日
山梨県規則第四十九号
〔山梨県農業改良資金貸付規則〕を次のように定める。
山梨県農業改良資金貸付資格認定規則
(平二二規則三五・改称)
山梨県農業改良資金貸付規則(昭和三十一年山梨県規則第五十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 県は、農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号。次条において「法」という。)及び農業改良資金融通法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十七号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、農業者等に対する農業改良資金の貸付資格の認定を行うものとする。
(平二二規則三五・全改)
(貸付資格認定の対象者)
第二条 県が行う前条の規定による貸付資格の認定を受けることができる者は、法第二条に規定する農業改良措置(以下この条及び次条において「農業改良措置」という。)を実施しようとする農業者であって知事が別に定める要件を備えるもの若しくは次に掲げる要件を備える農業者の組織する団体又はこれらの者が実施する農業改良措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十二条第一項の認定中小企業者(以下この条において「認定中小企業者」という。)若しくは認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が同法第四条第二項第二号イに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者とする。
一 農業の改良又は生産を行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。
二 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件を備えるものであること。
(平二一規則二三・平二二規則三五・平二四規則三六・一部改正)
(貸付資格の認定)
第三条 農業改良資金の貸付けを受けようとする者は、農業改良措置に関する計画を作成し、これを貸付資格認定申請書(別記様式)に添え、知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 農業改良措置の目標
二 農業改良措置の内容及び実施時期
三 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(平二二規則三五・旧第五条繰上・一部改正)
(平二二規則三五・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の山梨県農業改良資金貸付規則(以下この項から第四項までにおいて「旧規則」という。)第一条第一項の農業改良資金をいう。以下この項及び次項において同じ。)及びこの規則の施行前に旧規則第五条第一項の認定を受けた者(この規則の施行後に第四項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)に対してこの規則の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に旧規則第一条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下この項において同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの規則の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4 この規則の施行前にされた旧規則第五条第一項の認定の申請であって、この規則の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての知事の認定については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第三六号)
この規則は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年八月三〇日)
(平二二規則三五・旧第1号様式・全改)