○山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成十四年七月十七日

山梨県条例第三十九号

山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例をここに公布する。

山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

(議員の定数)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定により、山梨県議会の議員の定数は、三十七人とする。

(平一八条例三五・平二九条例三七・一部改正)

(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条の規定による山梨県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の表のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の数

西八代郡・南巨摩郡

西八代郡及び南巨摩郡の区域

三人

中巨摩郡

中巨摩郡の区域

一人

南都留郡

南都留郡の区域(西桂町の区域を除く。)

二人

甲府市

甲府市の区域

九人

富士吉田市

富士吉田市の区域

二人

都留市・西桂町

都留市及び南都留郡西桂町の区域

二人

山梨市

山梨市の区域

二人

大月市

大月市の区域

一人

韮崎市

韮崎市の区域

一人

南アルプス市

南アルプス市の区域

三人

北杜市

北杜市の区域

二人

甲斐市

甲斐市の区域

三人

笛吹市

笛吹市の区域

三人

上野原市・北都留郡

上野原市及び北都留郡の区域

一人

甲州市

甲州市の区域

一人

中央市

中央市の区域

一人

(平一八条例三五(平一八条例四九)・平二三条例一・平二九条例三七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 第二条の規定は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙が行われるまでの間における選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、なお従前の例による。

(山梨県議会の議員の定数及び選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)

3 山梨県議会の議員の定数及び選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成十年山梨県条例第三十八号)は、廃止する。

(平成一八年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(中巨摩郡八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町及び甲西町の合併に伴う山梨県議会の議員の選挙区の特例に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 中巨摩郡八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町及び甲西町の合併に伴う山梨県議会の議員の選挙区の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第二号)

 山梨県議会の議員の選挙区の特例に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十二号)

(平成一八年条例第四九号)

この条例は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成二三年条例第一号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二九年条例第三七号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成14年7月17日 条例第39号

(平成31年4月7日施行)