○山梨県政務活動費の交付に関する規程

平成十三年三月三十日

山梨県議会訓令甲第一号

〔山梨県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。

山梨県政務活動費の交付に関する規程

(平二五議会訓令甲一・改称)

(平二五議会訓令甲一・一部改正)

(会派結成届等)

第二条 次の各号に掲げる会派の届出は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

 条例第六条第二項の会派解散届 第三号様式

(平二五議会訓令甲一・一部改正)

(会派及び議員の通知)

第三条 条例第七条第一項及び第二項の様式は、第四号様式とする。

(平二五議会訓令甲一・一部改正)

(収支報告書等)

第四条 条例第十条第一項の収支報告書は、第五号様式とする。

2 条例第十条第四項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

 政務活動記録票(第六号様式)

 政務活動費支出証明書(第七号様式)

(平二〇議会訓令甲一・一部改正、平二五議会訓令甲一・旧第五条繰上・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第五条 議長は、条例第十条の規定により収支報告書等の提出があったときは、その写しを、第八号様式により知事に送付するものとする。

(平二〇議会訓令甲一・一部改正、平二五議会訓令甲一・旧第六条繰上)

(証拠書類等の整理保管)

第六条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書等の提出期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(平二〇議会訓令甲一・一部改正、平二五議会訓令甲一・旧第七条繰上・一部改正)

(収支報告書等の閲覧)

第七条 条例第十二条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第十二条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

(平二〇議会訓令甲一・一部改正、平二五議会訓令甲一・旧第八条繰上・一部改正)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会訓令甲第一号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年議会訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(山梨県議会事務局規程の一部改正)

2 山梨県議会事務局規程(昭和四十三年山梨県議会訓令甲第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年議会訓令甲第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平25議会訓令甲1・一部改正)

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(平25議会訓令甲1・一部改正)

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(平25議会訓令甲1・一部改正)

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(平25議会訓令甲1・一部改正)

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(平25議会訓令甲1・全改)

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(平25議会訓令甲1・全改、平25議会訓令甲2・一部改正)

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(平20議会訓令甲1・追加、平25議会訓令甲1・一部改正)

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(平20議会訓令甲1・旧第6号様式繰下・一部改正、平25議会訓令甲1・平25議会訓令甲2・一部改正)

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山梨県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日 議会訓令甲第1号

(平成25年3月28日施行)