○山梨県歴史資料等取得基金条例
平成十三年三月二十九日
山梨県条例第一号
山梨県歴史資料等取得基金条例をここに公布する。
山梨県歴史資料等取得基金条例
(設置)
第一条 歴史、民俗等に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、山梨県歴史資料等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一億円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第三条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。