○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額に関する規則

平成十三年三月十五日

山梨県人事委員会規則第二号

〔再任用短時間勤務職員の給料月額に関する規則〕を次のように定める。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額に関する規則

(平一七人委規則二一・平二〇人委規則一四・令四人委規則二六・改称)

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。) 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第八条の六山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第八条の二又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第八条の五

二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 山梨県職員給与条例第八条の七山梨県学校職員給与条例第八条の三又は山梨県警察職員給与条例第八条の六

(平二〇人委規則一四・全改、平二〇人委規則三六・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令四人委規則二六・旧附則・一部改正)

(山梨県職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 山梨県職員給与条例附則第八項山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、それぞれ同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令四人委規則二六・追加)

(平成一七年人委規則第二一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第二十八条 令和四年改正条例附則第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第二十九条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第二十九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和四年改正条例附則第二十二条第四項、第二十三条第四項又は第二十九条第四項

 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和四年改正条例附則第二十二条第三項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和四年改正条例附則第二十二条第二項、令和四年改正条例附則第二十三条第三項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和四年改正条例附則第二十三条第二項又は令和四年改正条例附則第二十九条第三項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和四年改正条例附則第二十九条第二項

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額に関する規則

平成13年3月15日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)