○私立学校法に基づく法人の行うことのできる収益事業の種類

平成十三年三月十五日

山梨県告示第九十七号

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第二項の規定に基づき、私立学校法に基づく法人の行うことのできる収益事業の種類(昭和三十四年山梨県告示第二百三十二号)の全部を次のように改正し、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 私立学校法第二十六条第一項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により知事の所轄に属する学校法人及び同法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人等」という。)の行うことのできる収益事業(当該学校法人等の設置する学校の教育の一部として又はこれに附随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は、次条に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

 経営が投機的に行われるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条各項(第二項、第三項及び第十二項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの

 規模が当該学校法人等の設置する学校の状態に照らして不適当なもの

 自己の名義をもって他人に行わせるもの

 当該学校法人等の設置する学校の教育に支障のあるもの

 その他学校法人等としてふさわしくない方法によって経営されるもの

(平二一告示二四八・平二九告示六・一部改正)

第二条 収益事業の種類は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

 農業、林業

 漁業

 鉱業、採石業、砂利採取業

 建設業

 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)

 電気・ガス・熱供給・水道業

 情報通信業

 運輸業、郵便業

 卸売業、小売業

 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)

十一 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業

十二 学術研究、専門・技術サービス業

十三 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)

十四 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)

十五 教育、学習支援業

十六 医療、福祉

十七 複合サービス事業

十八 サービス業(他に分類されないもの)

(平二一告示二四八・全改、平二九告示六・一部改正)

第三条 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。

(平成二一年告示第二四八号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成二九年告示第六号)

公布の日から施行する。

私立学校法に基づく法人の行うことのできる収益事業の種類

平成13年3月15日 告示第97号

(平成29年1月23日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第7節 私立学校
沿革情報
平成13年3月15日 告示第97号
平成21年8月13日 告示第248号
平成29年1月23日 告示第6号