○山梨県収用委員会運営規則
平成十二年三月三十一日
山梨県収用委員会規則第一号
山梨県収用委員会運営規則を次のように定める。
山梨県収用委員会運営規則
第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定による山梨県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他の運営に関する事項は、この規則の定めるところによる。
第二条 次に掲げる事項は、委員会の会長(以下「会長」という。)の専決処分とする。
一 法第四十一条の規定による裁決申請書及び添付書類の欠陥の補正の命令並びに補正しない場合の却下
二 法第四十二条の規定による裁決申請書の受理及び写しの送付並びに裁決の申請のあった旨の通知
三 法第四十三条第一項ただし書の規定による意見書の受理
四 法第四十五条第一項の規定による裁決申請のあった旨の通知
五 法第四十五条の二第一項の規定による裁決手続開始の決定の公告及び裁決手続開始の登記の嘱託
六 法第四十六条第二項の規定による審理の期日及び場所の通知
七 法第四十七条の三第五項の規定による明渡裁決の申立書の欠陥の補正の命令
八 法第四十七条の四第一項の規定による明渡裁決申立書の受理及び写しの送付並びに申立てのあった旨の通知
九 法第五十条第四項の規定による和解調書の送達
十 法第六十条の二第一項の規定による指名委員(以下「指名委員」という。)の指名
十一 法第六十五条第三項の規定による身分証明書の発行
十二 法第六十六条第三項の規定による裁決書の送達
十三 法第九十四条第四項の規定による裁決申請書の欠陥の補正の命令及び補正しない場合の却下
十四 法第九十四条第五項の規定による裁決申請書の受理並びに審理の期日及び場所の通知
十五 法第九十四条第六項の規定による裁決書の送達
十六 法第百十六条第二項の規定による確認申請書の受理
十七 法第百十七条の規定による確認申請書の欠陥の補正の命令及び補正しない場合の却下
十八 法第百十八条第一項の規定による確認申請書の写しの送付
十九 法第百二十条の規定による確認書及び確認拒否書の送達
二十 法第百二十三条第三項の規定による許可の通知
二十一 法第百二十四条第二項の規定による欠陥の補正の命令及び補正しない場合の却下並びに審理の期日及び場所の通知
二十二 法第百二十四条第三項の規定による裁決書の送達
二十三 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号。以下この条において「令」という。)第一条の九の規定による裁決手続開始の決定の通知
二十四 令第一条の十の規定による明渡裁決の申立てがあった旨の通知
二十五 令第六条の三第二項の規定による代理人の数を制限した場合の通知
二十六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十条第三項の規定による緊急裁決の申立てのあった旨の通知
二十七 特別措置法第二十条第五項の規定による通知
二十八 特別措置法第二十四条の規定による意見書の提出の命令
二十九 特別措置法第三十八条の二第四項の規定による書類の送付及び同条第五項の規定による通知
三十 法第百三十八条において準用する前各号の事項
(平一八収委規則一・平二七収委規則一・平二八収委規則一・一部改正)
第三条 会長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第一項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 会長に事故あるときその職務を代理する者の選挙については、前三項の規定の例による。
第四条 会長の任期は、委員としての任期とする。
2 会長が職を辞し、又は委員を退職したときその他会長が欠けたときは、欠けた日から十日以内に前条に準じ会長を選挙しなければならない。
第五条 会長が委員会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ議案、日時及び場所を委員に通知しなければならない。
第六条 委員会が審理を開始する場合には、あらかじめ審理の期日及び場所を公告しなければならない。
2 前項の公告は、山梨県公報に登載して行う。
第七条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、招集の期日前にその旨を会長に通知しなければならない。
第八条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、氏名及び住所を申告し、傍聴券(別記様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。
(平一八収委規則一・追加)
第九条 会長又は指名委員は、次の各号の一に該当すると認められる者については、審理を傍聴させないことができる。
一 凶器の類その他危険のおそれがある物品を携帯する者
二 酒気を帯びている者
三 プラカード、のぼり、旗の類を携行する者
四 前各号に掲げる者のほか、審理の公正を害するおそれがあると認められる者
(平一八収委規則一・追加)
第十条 審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴人は、審理の会場において、写真、映画等を撮影し、録音若しくは録画又は放送をしてはならない。ただし、あらかじめ会長又は指名委員の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平一八収委規則一・追加)
第十一条 法第五十八条の規定による委員会の庶務については、県土整備部県土整備総務課において処理する。
(平一八収委規則一・旧第八条繰下、平二〇収委規則一・一部改正)
第十二条 委員会の庶務を処理する職員は、会長の許可を受けて会議に出席し、事案について説明し、又は意見を述べることができる。
(平一八収委規則一・旧第九条繰下)
第十三条 委員会の議事については、議事録を作り、会長及び出席した委員のうち会長が指名する者一名がこれに署名押印しなければならない。
(平一八収委規則一・旧第十条繰下)
第十四条 委員会及び会長の公印は別図のとおりとする。
2 公印の管守者は、会長が指名する職員とする。
(平一八収委規則一・旧第十一条繰下)
第十五条 委員会における行政文書の管理及び公印の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)及び山梨県公印規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第九号)の例による。
2 行政文書の記号は、「梨収」とする。ただし、規則、告示及び訓令の記号にあってはその区分により「山梨県収用委員会規則」、「山梨県収用委員会告示」及び「山梨県収用委員会訓令」とする。
3 規則、告示及び訓令は、県公報に登載するものとする。
(平一八収委規則一・旧第十二条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年収委規則第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年収委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年収委規則第一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年収委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平18収委規則1・追加)
別図(第十四条関係)
(平18収委規則1・一部改正)
一 委員会印
二 会長印