○山梨県森林法施行細則
平成十二年三月三十一日
山梨県規則第五十二号
山梨県森林法施行細則を次のように定める。
山梨県森林法施行細則
(趣旨)
第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)の施行については、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開発許可申請書の添付書類等)
第二条 省令第四条第一号の位置図及び区域図は、次のとおりとする。
一 位置図 当該申請に係る開発行為の位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図
二 区域図 次の事項を明示した縮尺五千分の一以上の図面
イ 当該開発行為に係る事業区域
ロ 事業区域における森林の区域
ハ 当該開発行為に係る森林の区域
ニ 当該開発行為に係る施設又は工作物の位置
ホ 事業区域において既に開発行為が行われている場合には、当該開発済の区域
3 省令第四条第三号に規定する相当数は、三分の二とする。
5 省令第四条第六号の開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類は、預貯金口座の残高証明書、納税証明書その他知事が必要と認める書類とする。
(平二五規則一四・令五規則一二・一部改正)
第三条 削除
(令五規則一二)
(工事着手の届出)
第四条 法第十条の二第一項の許可を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、着手しようとする日の二週間前までに、林地開発行為着手届(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
一 工事実施に関し通常必要と認められる軽微な変更
二 災害の防止及び安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽微な変更
(令五規則一二・一部改正)
(開発行為の廃止の届出)
第六条 事業者は、開発行為を廃止しようとするときは、あらかじめ、林地開発行為廃止届(第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(施行状況の報告)
第七条 事業者は、開発行為の着手後に、知事が施行の状況の報告を求めたときは、林地開発行為施行状況報告書(第十号様式)により報告しなければならない。
(工事完了の報告)
第八条 事業者は、開発行為が完了したときは、遅滞なく林地開発行為完了報告書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。
(承継等の報告)
第九条 法第三条の規定により効力を有することとされる法第十条の二第一項の規定による許可に係る承継人は、当該承継の日から二週間以内に、林地開発行為承継報告書(第十二号様式)により知事に報告しなければならない。
第十条 事業者は、その住所又は氏名に変更があったときは、当該変更の日から二週間以内に林地開発行為事業者住所(氏名)変更報告書(第十三号様式)により知事に報告しなければならない。
(復旧に係る措置完了の報告)
第十一条 法第十条の三の規定により復旧に必要な行為を命じられた者は、当該命令に係る措置を完了したときは、その旨を知事に報告しなければならない。
(指定等の申請書の添付書類)
第十二条 省令第四十八条第一項第一号の森林の位置図及び区域図は、保安林の指定又は指定施業要件の変更の申請にあっては地域森林計画の森林計画図(以下この項及び第十三条の二において「森林計画図」という。)の写しとし、保安林の解除の申請にあっては実測図とする。ただし、保安林の解除の申請であって、転用を目的とするものでないときは、森林計画図の写しとすることができる。
2 省令第四十八条第一項第二号の直接の利害関係を有する者であることを証する書類は、次のとおりとする。
一 当該申請者が当該申請に係る森林の森林所有者である場合 当該申請者の権利が記載された登記事項証明書その他の当該申請者が当該森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる権利を有する者であることを証する書類
二 当該申請者が当該申請に係る森林の森林所有者以外の者である場合 当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更により直接利益又は損失を受けることとなる土地、建築物等について正当な権利を有する者であることを証する書類
4 前項の事業計画書及び代替施設計画書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
一 事業施設又は代替施設の配置図
二 面積計算図
三 面積計算表
四 その他事業又は施設に関し参考となるべき図書
5 第二条第五項の規定は、省令第四十八条第二項第五号の事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類について準用する。
(平一七規則二八・平二五規則一四・令五規則一二・一部改正)
(意見聴取会)
第十三条 法第三十二条第二項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第三十二条第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(伐採許可申請書等の添付書類)
第十三条の二 省令第五十九条第一項第一号、第六十条第三項第一号、第六十一条第一項第一号及び第六十八条第二項第一号の森林の位置図及び区域図は、保安林台帳の図面又は森林計画図の写しとする。
(令五規則一二・追加)
(立木伐採行為の廃止の届出)
第十四条 法第三十四条第一項の許可を受けた者(以下「立木伐採許可者」という。)は、当該許可に係る伐採行為を一切行わないこととしたときは、保安林(保安施設地区)内立木伐採行為廃止届(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。
(作業行為の廃止の届出)
第十五条 法第三十四条第二項の許可を受けた者(以下「作業許可者」という。)は、当該許可に係る行為を廃止しようとするときは、あらかじめ、保安林(保安施設地区)内作業行為廃止届(第十七号様式)を知事に提出しなければならない。
(林地開発に関する規定の準用)
第十六条 立木伐採許可者及び作業許可者に係る承継又は記載事項の変更の報告については、第九条及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条中「法第十条の二第一項の規定による」とあるのは「法第三十四条第一項又は第二項の規定による」と、「林地開発行為承継報告書(第十二号様式)」とあるのは「保安林(保安施設地区)内立木伐採(作業)行為承継報告書(第十八号様式)」と、第十条中「事業者」とあるのは「立木伐採許可者又は作業許可者」と、「林地開発行為事業者住所(氏名)変更報告書(第十三号様式)」とあるのは「保安林(保安施設地区)内立木伐採(作業)行為許可者住所(氏名)変更報告書(第十九号様式)」と読み替えるものとする。
(公示及び公表の方法)
第十七条 法第三十二条第三項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う公示及び政令第四条の二第三項の規定による公表は、県公報に登載して行うものとする。
(保安林台帳及び保安施設地区台帳を保管する事務所)
第十九条 法第三十九条の二第一項及び法第四十六条の二第一項に規定する保安林台帳及び保安施設地区台帳を保管する事務所は、林政部治山林道課及び所轄の林務環境事務所とする。
(平一三規則三〇・平一八規則一・令三規則二〇・一部改正)
(書類の提出)
第二十条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の林務環境事務所に提出しなければならない。
(平一三規則三〇・平一八規則一・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令5規則12・一部改正)
(令5規則12・一部改正)
(令5規則12・一部改正)
(令5規則12・一部改正)
(令5規則12・一部改正)