○山梨県警察関係手数料条例

平成十二年三月二十九日

山梨県条例第三十六号

山梨県警察関係手数料条例をここに公布する。

山梨県警察関係手数料条例

山梨県警察関係手数料条例(昭和二十九年山梨県条例第四十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 山梨県警察の事務に関する手数料の徴収については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(古物営業法関係手数料)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(火薬類取締法関係手数料)

第三条 別表第二の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が国である場合は、この限りでない。

(質屋営業法関係手数料)

第四条 別表第三の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係手数料)

第五条 別表第四の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が国である場合は、この限りでない。

(銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料)

第六条 別表第五の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(道路交通法関係手数料)

第七条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条及び別表第六から別表第八までの規定において「法」という。)第四十九条第一項の規定によるパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けようとする者 パーキング・チケット発給手数料

 法第五十一条の八第一項の規定による登録の申請に対する審査を受けようとする者 登録手数料

 法第五十一条の八第六項の規定による登録の更新の申請に対する審査を受けようとする者 登録更新手数料

 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査を受けようとする者 駐車監視員資格者証交付手数料

 法第五十一条の十三第一項第一号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受けようとする者 駐車監視員資格者講習手数料

 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による認定の申請に対する審査を受けようとする者 駐車監視員資格者認定手数料

 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付を受けようとする者 駐車監視員資格者証書換え交付手数料

 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の再交付を受けようとする者 駐車監視員資格者証再交付手数料

 法第七十五条の十二第一項の規定による特定自動運行の許可の申請に対する審査を受けようとする者 特定自動運行許可手数料

 法第七十五条の十六第一項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査を受けようとする者 特定自動運行計画変更許可手数料

十一 法第七十七条第一項の規定による許可を受けようとする者 道路使用許可手数料

十二 法第七十八条第五項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 道路使用許可証再交付手数料

十三 法第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料

十四 法第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料

十五 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料

十六 法第九十二条第一項の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けようとする者 免許証交付手数料

十七 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料

十八 法第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の有効期間の更新を受けようとする者 免許証更新手数料

十九 法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者 経由手数料

二十 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第一項の規定による認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料

二十一 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハ又は第百一条の四第三項の規定による運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料

二十二 法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付を受けようとする者 運転経歴証明書交付手数料

二十三 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けようとする者 運転経歴証明書再交付手数料

二十四 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者 審査手数料

二十五 法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料

二十六 法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料

二十七 法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料

二十八 法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料

二十九 法第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料

三十 法第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料

三十一 法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料

三十二 法第九十七条の二第一項第三号ホに規定する国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習を受けようとする者 特定任意講習手数料

三十三 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習(別表第六において「特定任意高齢者講習」という。)を受けようとする者 特定任意高齢者講習手数料

三十四 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査に従事しようとする者に対する講習を受けようとする者 認知機能検査員講習手数料

2 前項の手数料の額は、別表第六のとおりとする。

3 法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者が別表第七の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、技能検定員審査手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ別表第六の二十四の項の下欄に定める額から、別表第七の下欄に定める額を減じた額とする。

4 法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者が別表第八の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、教習指導員審査手数料の額は、第二項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ別表第六の二十六の項の下欄に定める額から、別表第八の下欄に定める額を減じた額とする。

5 第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う法第百八条の二第一項第二号又は第十号に掲げる講習を受けようとする者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二十八号の講習手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

6 前項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

(平一四条例一四・平一七条例八六・平一九条例一三・平一九条例五四・平二一条例二〇・平二四条例二五・平二八条例六〇・令四条例一三・令四条例三六・令五条例七・令五条例二三・一部改正)

(自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料)

第八条 別表第九の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(警備業法関係手数料)

第九条 別表第十の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係手数料)

第十条 別表第十一の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(平一四条例一四・追加)

(探偵業の業務の適正化に関する法律関係手数料)

第十一条 別表第十二の上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として一件につき同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

(平一九条例一三・追加)

(手数料の納付時期)

第十二条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

(平一四条例一四・旧第十条繰下、平一九条例一三・旧第十一条繰下)

(手数料の不還付)

第十三条 既に納付した手数料は、還付しない。

(平一四条例一四・旧第十一条繰下、平一九条例一三・旧第十二条繰下)

(手数料の減免)

第十四条 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一四条例一四・旧第十二条繰下、平一九条例一三・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平一四条例一四・旧第十三条繰下、平一九条例一三・旧第十四条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、別表第六の十一の項及び同表十三の項の改正規定並びに別表第七及び別表第八の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、この条例による改正後の山梨県警察関係手数料条例別表第六の十五の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一五年条例第四一号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

(平成一七年条例第二八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八六号)

第一条の規定は平成十七年八月一日から、第二条の規定は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年六月一日)

(平成一七年条例第九三号)

この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一二月一日)

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、第七条の改正規定は公布の日から、第十四条を第十五条とし、第十一条から第十三条までを一条ずつ繰り下げ、第十条の次に一条を加える改正規定及び別表第十二を加える改正規定は、平成十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対するこの条例による改正後の山梨県警察関係手数料条例別表第六の規定の適用については、同表十三の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表二十五の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成一九年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三七号)

この条例は、平成二十一年一月四日から施行する。

(平成二一年条例第二〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。

(平成二一年条例第五九号)

この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

この条例は、平成二十二年四月十九日から施行する。

(平成二四年条例第二五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六三号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二七年条例第九号)

この条例中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。

(平成二八年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(再試験手数料等に係る経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の別表第六の十三の項及び二十七の項の規定の適用については、同表十三の項中「二千円」とあるのは「千九百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同表二十七の項中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。

 改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。次項において「新法」という。)第八十四条第三項の準中型自動車免許(次号において「準中型免許」という。)とみなされる改正法による改正前の道路交通法第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者

 改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者

(高齢者講習手数料等に係る経過措置)

3 新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日がこの条例の施行の日から起算して六月を経過した日前であるものに対する次に掲げる規定により行われる講習に係る講習手数料については、この条例による改正後の別表第六の二十七の項、三十の項及び三十一の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新法第百一条の四第一項

 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正後の道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十七条の六の二第一項

(平成三〇年条例第一五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受講の申請の受付が開始された次に掲げる講習会又は講習を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の三第一項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会(別表第五の三の項ロに掲げるものに限る。)

 同法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

 同法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会

(令和元年条例第二〇号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。

(掲げる日=令和元年一二月一日)

(令和二年条例第一号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(令和三年条例第五三号)

この条例は、令和四年三月十五日から施行する。

(令和四年条例第一三号)

この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、別表第五の六の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第七号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(令和五年条例第二三号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一五条例四一・令二条例一・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

一万九千円

二 古物営業法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

古物営業許可証再交付申請手数料

千三百円

三 古物営業法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え

古物営業許可証書換え申請手数料

千五百円

四 古物営業法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料

一万七千円

別表第二(第三条関係)

(平三〇条例二五・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付

火薬類運搬証明書交付手数料

二千百円

二 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類(同法第五十条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の譲渡しの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類等譲渡許可申請手数料

千二百円

三 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類(同法第五十条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の譲受けの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(2) その他の場合 六千九百円

別表第三(第四条関係)

(平三〇条例二五・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

二万二千円

二 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

営業所移転許可申請手数料

一万二千円

三 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

質屋管理者新設・変更許可申請手数料

五千七百円

四 質屋営業法第八条第二項の規定に基づく同法第四条第二項の規定による届出に係る許可証の書換え

質屋営業許可証書換え手数料

千五百円

五 質屋営業法第八条第四項の規定に基づく許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

千三百円

別表第四(第五条関係)

(平一七条例九三・平三〇条例二五・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第五項の規定に基づく運搬証明書の交付

核燃料物質等運搬証明書交付手数料

一万五千円

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第九項の規定に基づく運搬証明書の書換え

核燃料物質等運搬証明書書換え手数料

五千四百円

三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第十項の規定に基づく運搬証明書の再交付

核燃料物質等運搬証明書再交付手数料

二千二百円

別表第五(第六条関係)

(平二一条例五九・平三〇条例二五・令元条例一〇・令三条例五三・令四条例一三・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

銃砲刀剣類所持許可申請手数料

イ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

ハ その他の者に対する許可の申請に係る審査 一万五百円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、六千七百円)

二 銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能検査

銃砲刀剣類所持許可認知機能検査手数料

六百五十円

三 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三第一項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

猟銃等取扱講習会手数料

イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円

ロ その他の者に対する講習会 六千九百円

四 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

クロスボウ取扱講習会手数料

イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円

ロ その他の者に対する講習会 六千九百円

五 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の四第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

猟銃操作等技能検定手数料

二万二千円

六 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

猟銃操作等技能講習手数料

一万二千七百円

七 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え

銃砲刀剣類所持許可証書換え手数料

千六百円

八 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付

銃砲刀剣類所持許可証再交付手数料

千九百円

九 銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定に基づく同法第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

猟銃等所持許可更新申請手数料

イ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

ロ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

ハ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

ニ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

十 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

八千九百円

十一 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

八千九百円

十二 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

九千六百円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円)

十三 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証書換え手数料

千八百円

十四 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

千九百円

十五 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格認定講習会手数料

九千八百円

十六 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料

九千三百円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円)

別表第六(第七条関係)

(平一四条例一四・平一七条例二八・平一七条例八六・平一九条例一三・平二〇条例三七・平二一条例二〇・平二二条例四・平二四条例二五・平二六条例五一・平二六条例六三・平二七条例九・平二八条例六〇・平三〇条例一五・平三〇条例二五・令元条例二〇・令四条例一三・令四条例三六・令五条例七・令五条例二三・一部改正)

手数料の名称

区分

金額

一 パーキング・チケット発給手数料

駐車時間制限(法第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間をいう。以下同じ。)が四十分と定められている場合

一回につき二百円

駐車時間制限が六十分と定められている場合

一回につき三百円

二 登録手数料

 

二万三千円

三 登録更新手数料

 

二万三千円

四 駐車監視員資格者証交付手数料

 

九千九百円

五 駐車監視員資格者講習手数料

 

二万円

六 駐車監視員資格者認定手数料

 

四千五百円

七 駐車監視員資格者証書換え交付手数料

 

二千百円

八 駐車監視員資格者証再交付手数料

 

千八百円

九 特定自動運行許可手数料


七万九千二百円

十 特定自動運行計画変更許可手数料


七万八千五百円

十一 道路使用許可手数料

 

二千三百円

十二 道路使用許可証再交付手数料

 

五百円

十三 運転免許試験手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この表において「政令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円)

普通自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千五百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円)

特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千六百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円)

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

千五百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千八百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円)

仮運転免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円)

十四 検査手数料

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)

三千九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円)

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円)

十五 再試験手数料

準中型自動車免許に係る再試験

千九百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円)

普通自動車免許に係る再試験

千七百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千五百五十円)

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

千六百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円)

原動機付自転車免許に係る再試験

千円

十六 免許証交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者で、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受ける場合を除く。)

二千五十円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、二千五十円に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者で、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受ける場合に限る。)

千七百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、千七百円に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)

仮運転免許に係る免許証

千百五十円

十七 免許証再交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

二千二百五十円

仮運転免許に係る免許証

千百五十円

十八 免許証更新手数料

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)

二千五百円

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)

二千五百五十円

十九 経由手数料

 

五百五十円

二十 認知機能検査手数料

 

千五十円

二十一 運転技能検査手数料


三千五百五十円

二十二 運転経歴証明書交付手数料

 

千百円

二十三 運転経歴証明書再交付手数料

 

千百円

二十四 審査手数料

 

千四百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円)

二十五 技能検定員資格者証交付手数料

 

千百五十円

二十六 技能検定員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)

二万三千四百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

一万九千五百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

一万四千七百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

二万千五百円

二十七 教習指導員資格者証交付手数料

 

千百五十円

二十八 教習指導員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)

一万四千五百五十円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

一万千八百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

九千六百五十円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

一万二千四百五十円

二十九 国外運転免許証交付手数料

 

二千三百五十円

三十 講習手数料

法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習

講習一時間について七百五十円

法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習

講習一時間について二千三百五十円

法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習

講習一時間について千九百五十円

法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習一時間について四千四百五十円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習一時間について三千五百円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について二千八百円

法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について四千百五十円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について四千円

法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習

講習一時間について千五百円

法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習

講習一時間について三千百円

法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習

講習一時間について千四百円

法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習

講習一時間について七百五十円

法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習一時間について二千百五十円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について二千五十円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について二千七百円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について二千五百五十円

原動機付自転車免許に係る講習

講習一時間について二千四百五十円

法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習

法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習

五百円

法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習

八百円

法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習

千三百五十円(国家公安委員会規則で定める政令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、八百円)

法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

六千四百五十円

普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

二千九百円

法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習

一万二千五百円(当該講習が道路交通法施行規則第三十八条第十三項第二号の表第一号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、九千五十円

法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習

講習一時間について二千二百五十円

法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習

講習一時間について二千円

三十一 通知手数料

 

九百円

三十二 特定任意講習手数料

 

千三百五十円

三十三 特定任意高齢者講習手数料


六千四百五十円(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び政令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、二千九百円)

三十四 認知機能検査員講習手数料

 

千四百五十円(講習項目の一部を省略することができる者として公安委員会規則で定める者が受ける場合にあっては、千二百円)

備考

一 十一の項又は十二の項において国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が、公益上の目的をもってする行為に係る事務については、手数料を免除することができる。

二 一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

別表第七(第七条関係)

(平二四条例二五・全改、平二七条例九・平二八条例六〇・平三〇条例一五・令四条例一三・一部改正)

審査細目

区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

一 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

四千円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

四千二百五十円

二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

六千七百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

六千百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千百円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

七千四百円

三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

四 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

五 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千三百五十円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

千九百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千六百五十円

六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

千八百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千五百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

三千七百円

七 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

二千五百五十円

備考

一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、別表第六の二十四の項の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千九百円を減ずるものとする。

二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、三の項及び四の項の下欄に定めるところによるほか、別表第六の二十四の項の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。

別表第八(第七条関係)

(平二四条例二五・全改、平二七条例九・平二八条例六〇・平三〇条例一五・令四条例一三・一部改正)

審査細目

区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

一 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

四千円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

四千二百五十円

二 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千四百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五十円

三 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

五 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

六 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千五百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五百五十円

備考

一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、別表第六の二十六の項の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百五十円を減ずるものとする。

二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、四の項及び五の項の下欄に定めるところによるほか、別表第六の二十六の項の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。

別表第九(第八条関係)

事務

手数料の名称

金額

一 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条第一項(同法第七条第二項(同法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

保管場所標章交付手数料

五百円

二 自動車の保管場所の確保等に関する法律第六条第三項(同法第七条第二項(同法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章再交付手数料

五百円

別表第十(第九条関係)

(平一七条例九三・平三〇条例二五・令元条例一〇・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

二万三千円

二 警備業法第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

警備業認定証再交付手数料

二千円

三 警備業法第七条第一項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定証更新申請手数料

二万三千円

四 警備業法第十一条第三項の規定に基づく認定証の書換え

警備業認定書書換え手数料

二千二百円

五 警備業法第二十二条第二項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

九千八百円

六 警備業法第二十二条第二項第一号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習手数料

講習一時間につき千二百円

七 警備業法第二十二条第五項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料

千八百円

八 警備業法第二十二条第六項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

千八百円

九 警備業法第二十二条第八項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習

現任警備員指導教育責任者講習手数料

五千円

十 警備業法第二十三条第一項の規定に基づく検定

警備員検定手数料

イ 警備業務の種別(警備業法第十八条に規定する種別をいう。以下同じ。)のうち、警備業法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 一万六千円

ロ 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする場合 一万四千円

ハ 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(ロに規定するものを除く。)を受けようとする場合 一万三千円

ニ 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 一万六千円

十一 警備業法第二十三条第四項の規定に基づく合格証明書の交付

検定合格証明書交付手数料

一万円

十二 警備業法第二十三条第五項において準用する同法第二十二条第五項の規定に基づく合格証明書の書換え

検定合格証明書書換え手数料

二千二百円

十三 警備業法第二十三条第五項において準用する同法第二十二条第六項の規定に基づく合格証明書の再交付

検定合格証明書再交付手数料

二千円

十四 警備業法第四十二条第二項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

九千八百円

十五 警備業法第四十二条第二項第一号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習手数料

三万九千円

十六 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第五項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換え手数料

千八百円

十七 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第六項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

千八百円

十八 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定に基づく旧検定に合格した者の審査の申請に対する審査

旧検定合格者審査申請手数料

四千七百円

別表第十一(第十条関係)

(平一四条例一四・追加、平二一条例二〇・平三〇条例二五・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

自動車運転代行業認定申請手数料

一万二千円

二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

自動車運転代行業認定証再交付手数料

千七百円

三 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第八条第三項の規定に基づく認定証の書換え

自動車運転代行業認定証書換え手数料

二千百円

別表第十二(第十一条関係)

(平一九条例一三・追加、平三〇条例二五・一部改正)

事務

手数料の名称

金額

一 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第三項の規定に基づく同条第一項の規定による届出があったことを証する書面の交付

探偵業開始届出証明書交付手数料

三千六百円

二 探偵業の業務の適正化に関する法律第四条第三項の規定に基づく同条第二項の規定による届出があったことを証する書面の交付

探偵業届出事項変更届出証明書交付手数料

千六百円

三 探偵業の業務の適正化に関する法律第四条第三項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付

探偵業開始又は届出事項変更届出証明書再交付手数料

千百円

山梨県警察関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第36号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年7月17日 条例第41号
平成17年3月28日 条例第28号
平成17年7月12日 条例第86号
平成17年10月20日 条例第93号
平成19年3月22日 条例第13号
平成19年10月19日 条例第54号
平成20年7月17日 条例第37号
平成21年3月27日 条例第20号
平成21年10月20日 条例第59号
平成22年2月1日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第51号
平成26年7月14日 条例第63号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第60号
平成30年3月29日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第25号
令和元年7月12日 条例第10号
令和元年10月18日 条例第20号
令和2年1月31日 条例第1号
令和3年12月24日 条例第53号
令和4年3月29日 条例第13号
令和4年6月24日 条例第36号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年5月29日 条例第23号