○山梨県県費負担教職員の再任用に関する条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十八号
山梨県県費負担教職員の再任用に関する条例をここに公布する。
山梨県県費負担教職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項並びに同条第二項及び第三項(これらの規定を法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)附則第六条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずる者)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。
一 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第三条 再任用の任期の更新は、県費負担教職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ県費負担教職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
(山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略